【令和5年10月4日】源泉所得税の納付遅延に関する区長コメント
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更新日:2023年10月4日
このたび、6月に支給した職員の期末・勤勉手当に係る源泉所得税について、納期限を誤認したことにより税務署への納付が遅延していたことが判明しました。期間は令和3年から令和5年までの3年分です。
本事案は、行政としてあってはならない不適切な事務処理であり、区民の皆様の信頼を大きく損なうものです。深くお詫び申し上げます。
今回の納付遅延により区が支払う不納付加算税と延滞税は、合わせて37,115,600円に及びます。税を徴収する立場の区が、納付遅延による多額の加算税等を課され、それを区民の皆様の税金で負担して頂くことは到底理解を得られないと考えています。
地方自治法の規定に基づき、関係管理職に対する賠償請求を検討しています。また、人事上の処分も厳正に行います。加えて、区職員全体を指揮監督する者として、その責任を重く受け止め、私と副区長の給料を30パーセント、3か月間削減します。
今後、事務改善や管理体制の見直しといった組織的な取組に一層注力し、危機感を持って再発防止に万全を期するとともに、職員一人ひとりが法令等根拠に則った職務執行という公務の原点に立ち返り、区民の皆様の信頼を一日も早く回復できるよう全力を尽くしてまいります。
令和5年10月4日
練馬区長 前川 燿男
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