第56号 食品表示を見てみよう~加工食品編~
ページ番号:246-090-340
更新日:2016年3月30日
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、新しい食品表示制度が始まっています。下の例で加工食品の新しい表示について見てみましょう。
食品表示
名称 | 焼菓子 |
---|---|
原材料名 | 小麦粉、砂糖、マーガリン、チョコレートチップ(乳成分を含む)、卵、食塩 / 乳化剤、香料、カラメル色素、膨張剤 |
内容量 | 20枚 |
賞味期限 | 平成28年11月30日 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
製造者 | 株式会社○○食品 東京都練馬区△△町1-2-3 |
名称
一般的な名称です。商品名ではありません。
原材料名
原材料、食品添加物がそれぞれ重量の多い順に表示されています。
添加物名は、改行や / で原材料名とは明確に区分して表示されます。原材料とは別の事項欄を設けて表示されることもあります。
期限表示
食品の特性により、賞味期限または消費期限が表示されています。
保存方法
具体的な保存方法です。
製造者
製造者の氏名、所在地が表示されています。
輸入品は「輸入者」です。
製造所固有記号(あらかじめ消費者庁長官に届け出た記号)を記載して「販売者」が表示されている場合もあります。
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
熱量 | ▲▲kcal |
たんぱく質 | ■■g |
脂質 | ●●g |
炭水化物 | ◆◆g |
食塩相当量 | ★★g |
栄養成分表示
これまで任意でしたが、平成27年4月から表示が義務化されました。
(一部省略が認められている食品もあります)
※ナトリウムが食塩相当量に変わりました。
食品表示法とは
食品表示をわかりやすくするため、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律の規定を統合しました。現在は新表示への経過措置期間中で、平成32年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品については、旧基準の表示が認められています。
表示方法
容器包装を開けなくても容易に見ることができるように、見やすい場所に一括表示欄を設けて表示することが基本です。
※輸入食品であっても日本語の表示が必要です。
表示対象食品
容器包装に入れられて消費者に販売される形態となっている加工食品です。
似ているけど違う、消費期限と賞味期限
消費期限
急速に劣化しやすい食品が対象。期限を過ぎたら食べない方がよい期限。
賞味期限
比較的劣化しにくい食品が対象。おいしく食べることができる期限。この期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。
※3か月を超えるものは年月でもかまいません。
期限表示について
- 期限表示は、保存方法に記載されている方法で保存した場合の期限です。
- 未開封の状態での期限です。表示されている期限は、開封後も保証されているわけではありません。
- 一度開封したものは、表示されている期限にかかわらず早めに食べるようにしましょう。
ねりま食品衛生だより第56号 食品表示を見てみよう~加工食品編~(PDF:168KB)
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お問い合わせ
健康部 生活衛生課 食品衛生担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4675(直通)
ファクス:03-5984-1211
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