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65歳以上の方の介護保険料の決め方

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  5. 65歳以上の方の介護保険料の決め方

ページ番号:997-804-380

更新日:2024年2月1日

 ここでは、65歳以上の方の介護保険料の決め方について説明します。
介護保険料の納め方については65歳以上の方に介護保険料の納め方にてご説明します。
 なお、40歳から64歳までの方は40~64歳の方の介護保険料をご覧ください。

介護保険料の決め方

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、制度を運営するために必要な費用を見込んで3年ごとに見直されます。令和3年度から5年度までの保険料は、要介護認定者数や介護サービス利用者の増加に対応し、施設整備やサービスの充実を図るうえで必要な費用をまかなうために、基準額を79,200円と定めました。この基準額を中心に、所得に応じた負担になるように、17段階の保険料としました。
 お支払いただく保険料は、下表をもとに一人ひとり計算されます。毎年、6月に送付する介護保険料決定通知書でご確認ください。

表 令和3年度~5年度の第1号被保険者の保険料
段階 対象者 保険料年額(円)
1 生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯(注釈1)全員が特別区民税非課税の方
世帯全員が特別区民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈4)の合計が80万円以下の方
19,800
2 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 25,440
3 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方
※注釈:本人が特別区民税未申告の方を含む
49,200
4 本人は特別区民税非課税で、同じ世帯に特別区民税課税者がいる方のうち、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 60,240
5 本人は特別区民税非課税で、同じ世帯に特別区民税課税者がいる方のうち、本人の前年の課税対象年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方
※注釈:本人が特別区民税未申告の方を含む
79,200
6 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額(注釈3)が125万円未満の方 84,840
7 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 97,440
8 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 117,240
9 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 132,360
10 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 158,400
11 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 182,160
12 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 213,840
13 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 245,520
14 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満の方 277,200
15 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上3,500万円未満の方 308,880
16 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が3,500万円以上5,000万円未満の方 340,560
17 本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が5,000万円以上の方 372,240

・第1~第3段階の保険料については、公費負担による軽減を実施しています。
注釈1:4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に区外から転入されてきた場合や年度途中で65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。
注釈2:非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。
注釈3:年金・給与等の収入から必要経費(公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた所得額の合計。扶養控除、社会保険料控除等、所得控除をするの金額です。繰越控除の適用がある場合は繰越控除前の金額をいいます。ただし、給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とみなします。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額を用います。
注釈4:税法上の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。

用語説明

住民税とは?

 地方税法で定められた市町村民税(特別区民税)のことです。詳細は特別区民税・都民税(住民税)の仕組み・計算新規ウィンドウで開きます。をご覧ください。

世帯とは?

 4月1日現在の住民票の世帯です。ただし、4月2日以降に区外から転入されてきた場合や年度途中で65歳になられた場合、その年度はそれぞれ、転入日、65歳誕生日の前日の世帯を基準とします。

老齢福祉年金とは?

 明治44年4月1日以前生まれなどで、他の年金を受給できない方等に支給される年金です。

課税対象年金収入額とは?

 非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。

合計所得金額とは?

 年金・給与等の収入から必要経費(公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた所得額の合計のことをいいます。扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をするの金額です。このなかには分離所得も含まれ、繰越候補の適用がある場合は繰越控除適用の金額をいいます。
 なお、介護保険料算定の際、土地売却に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除したの金額を用います。
 また、所得段階が第1段階から第5段階に該当される方については、年金に係る雑所得金額を除いた合計所得金額を用います。
 合計所得に給与所得または公的年金などに係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金などに係る雑所得の合計額から10万円を控除します。なお、当該所得金額が0円を下回った場合は0円とみなします。
 第1段階から第5段階で合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(給与所得と公的年金等所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。)

65歳になられた方

 65歳になられた月(注釈)に介護保険料決定通知書を送付し、その年度末(3月末)までの介護保険料をお知らせいたします。翌年度以降は、毎年6月に介護保険料決定通知書を送付します。なお、65歳になられる月が4月および5月の場合は、6月に介護保険料が決定するため、6月に介護保険料決定通知書を送付します。
注釈:年齢は誕生日の前日に加算されます(年齢計算に関する法律等)。65歳になられる月とは、誕生日の前日が属する月です。
例:1月1日生まれの方→前日の12月31日に65歳になりますので、12月に介護保険料決定通知書を納付書を送付します。

 保険料は65歳を迎えた月から月割りで計算します。65歳になられた年度は、特別徴収(年金からの徴収)の対象となる年金を受給されていても特別徴収を開始することはできません。保険料決定通知書に同封されている納付書または口座振替で納めてください。
例:8月に65歳を迎え、所得段階が第5段階(年額79,200円)の方(資格は8月から3月の8か月)
79,200円×8/12=52,800円(年額)

 条件を満たした方から、特別徴収(年金からの徴収)へお支払い方法が切り替わります。詳細は、65歳以上の方の介護保険料の納め方ページ内「特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。

練馬区へ転入された方

 転入された当月または翌月に、介護保険料決定通知書を送付し、年度末(3月末)までの介護保険料をお知らせします。保険料は、転入日を基準にして、前住所地の自治体と練馬区とで月割り計算をします。
例:10月15日 練馬区に転入→9月分までを前住所地の自治体に、10月分からを練馬区にお支払いいただきます。
 
 保険料は、ご本人の収入や所得、世帯の課税状況をもとに決定します。転入された方については、練馬区では所得状況が分からないので、課税地へ所得状況の照会しています。その結果が届く前に、暫定の保険料額(第3段階または第5段階)としてお知らせする場合があります所得状況により保険料が変更になる方には、改めて介護保険料変更通知書と納付書を送付します。
 
 前住所地の自治体で特別徴収(年金からの徴収)であっても、練馬区に転入されたばかりの方は、すぐに特別徴収を開始することができません。特別徴収開始時期に関しては、65歳以上の方の介護保険料の納め方ページ内「特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。

収入がなかった方は、申告により所得段階が下がる場合があります

 所得情報が不明な方(未申告の方)は、暫定的に所得段階3段階または第5段階で保険料を計算します。
以下の申告要件に当てはまる場合は、「住民税の申告書」または「介護保険料等に関する簡易申告書」をご提出ください。
所得段階が第3段階の方は第1段階または第2段階に、第5段階の方は第4段階に変更となります。
 なお、ご申請いただいた結果、所得段階が変更とならない場合もあります。

申告要件

  • 所得段階が第3段階または第5段階の方(介護保険料決定・変更通知書の区民税課税状況が「課税なし」の方)
  • 収入がなかった方(課税対象となる年金収入のある方は除く)

申告方法

1月1日時点でのお住まいが「練馬区」の方・練馬区の税務課に「特別区民税・都民税の申告書」をご提出ください。詳しくはこちら
1月1日時点でのお住まいが「練馬区以外」の方

・1月1日お住まいの自治体へ住民税の申告を行ってください。
 申告後、申告先の市区町村名を介護保険課資格保険料係までご連絡ください。

1月1日時点でのお住まいが「海外」の方 ・「介護保険料等に関する簡易申告書」をご提出していただく必要があります。
【郵送による申告の場合】
郵送にて申告書をお送りしますので、介護保険課資格保険料係までご連絡ください。
【電子申告の場合】
電子申告の場合はこちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

上場株式等の譲渡所得・配当所得等がある方

介護保険料の算定で用いる合計所得金額について

 介護保険料の算定は、特別区民税・都民税(以下、「住民税」といいます。)における「合計所得金額」を使用します。「合計所得金額」とは、住民税の計算の順序において、「損益通算」で「繰越控除」の各所得金額(確定申告した株式等の譲渡所得や配当所得等を含む)の合計額をいいます。
ただし、申告分離課税所得(土地等の譲渡所得)は特別控除前(※)の所得金額、総合長期譲渡所得と一時所得は合計額の2分の1後の金額です。詳しくは「住民税の仕組み」のページをご覧ください。
(※)介護保険料の算定においては、特別控除後の金額を用います。

「特定配当等・特定株式等譲渡所得」に係る所得税の確定申告について

 住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得や配当所得等(以下、「特定配当等・特定株式等譲渡所得」といいます。)は、証券会社や配当支払者等が申告・納税を代行するため、納税者本人が確定申告する必要はないこととされています。
確定申告をしない場合、特定配当等・特定株式等譲渡所得は、所得税と同様に、住民税でも所得に含まれないため、介護保険料の算定対象となる合計所得金額には含まれません。

 しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で、特定配当等・特定株式等譲渡所得について確定申告をする場合は、住民税でも所得に含まれるため、給与や公的年金などの他の所得とともに、介護保険料の算定対象となる合計所得金額に含まれることになります。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料について

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料については取扱いが異なります。
詳細は国保年金課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)  ファクス:03-3993-6362
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