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65歳以上の方の介護保険料の納め方

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  5. 65歳以上の方の介護保険料の納め方

ページ番号:610-929-631

更新日:2024年2月1日

 ここでは、65歳以上の方の介護保険料の納め方について説明します。
 65歳以上の方の介護保険料の決め方についてはこちらをご覧ください。
 また、40歳から64歳までの方の介護分保険料についてはこちらをご覧ください。

介護保険料の納め方

 介護保険料の納付は、介護保険法第135条により特別徴収(年金からの差引)が原則です。
 本人の希望による徴収方法の選択はできません。

お支払い方法
  対象者 納付方法 備考
特別徴収

1種類の年金で年額18万円以上を受給されている方
(対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金など)
ただし、年金から差し引かれる「特別徴収」の方でも、以下に該当すると「普通徴収」となります。
・年度の途中で65歳になった方
・年度の途中で他の区市町村から転入された方
・年度の途中で所得段階が変更になり、保険料が増減した方
・年金の支払いが停止した方
・老齢基礎年金を受給していない方
・年金を担保に貸付を受けている方
・年金機構へ届け出ている氏名、住所、性別および生年月日と、練馬区に届け出ている情報が一致しない方

年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。 4月および6月は、仮徴収期間として前年度の保険料額で計算した見込み額を差し引くため2月と同額を差し引きします。
普通徴収

年金を受給されていない方
年金の受給額が年額18万円未満の方

区から送付する通知書の納期(6月から翌年3月の毎月月末)に基づいて、納付書または口座振替でお支払いいただきます。 4月および5月は、介護保険料のお支払いはありません。

納付書

 納付書は以下の場所でお支払いいただけます。

  • 銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合(練馬区指定金融機関、特別区公金収納取扱店)
  • ゆうちょ銀行・郵便局(東京都、関東各県および山梨県内)
  • 練馬区各区民事務所(練馬区民事務所を除く)
  • 介護保険課
  • 納付書に記載のあるコンビニエンスストア(1枚の金額が30万円までかつ表面にバーコードが印字されている納付書に限ります)
  • スマートフォンによるモバイルレジ(詳しくはこちら

注釈:コンビニエンスストアやモバイルレジでは、バーコードの読み取りができなかった場合や、発行日から1年を過ぎた納付書は受付できません。

口座振替

 納め忘れないために、便利で確実な口座振替をおすすめします。以下2通りのお申込み方法があります。

  1. パソコンやスマートフォンからのお申込み。詳しくはこちら。
    (各月5日までの申込みで、当月から口座振替が開始されます。)
  2. 口座振替依頼書でのお申込み。下記3つをお持ちの上、取引のある金融機関や郵便局の窓口へお申し込みください。口座振替依頼書は保険料決定通知書に同封しています。また、練馬区内の金融機関や郵便局であれば窓口に置いてあります。口座振替依頼書の送付を希望する場合または金融機関や郵便局の窓口の申し込みが困難な場合には、お問い合わせください。
    (原則、申込みの翌月から口座振替が開始されます。)
  • 被保険者番号のわかるもの(保険料決定通知書、納付書など)

  • 預金(貯金)通帳

  • 印鑑(通帳の届出印)

特別徴収の切り替えについて

 これまで普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)であった方も、特別徴収義務者(厚生労働大臣など)から年金受給者情報の通知があった場合は、順次、特別徴収(年金からの差し引きによるお支払い)へ切り替えとなります。
 特別徴収への切り替えにあたり、必要なお手続きはありません。
 1種類の年金で年額18万円以上を受給されている方が対象となります。特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金などです。
 特別徴収へ切り替わる時期は、以下の表を目安にしてください。なお、個々のお手続き状況により、特別徴収開始の時期はこの通りにならない場合があります。特別徴収へ切り替わる際は、介護保険料決定通知書または特別徴収開始通知書にてお知らせします。

特別徴収の開始月
条件 特別徴収開始月
4月1日現在、練馬区民であり、65歳に到達していて、対象となる年金の支給をすでに受けている方 10月
10月1日現在、練馬区民であり、65歳に到達していて、対象となる年金の支給をすでに受けている方 翌年度の4月
12月1日現在、練馬区民であり、65歳に到達していて、対象となる年金の支給をすでに受けている方 翌年度の6月
2月1日現在、練馬区民であり、65歳に到達していて、対象となる年金の支給をすでに受けている方 翌年度の8月

例1:令和6年4月1日現在、練馬区民であり、65歳に到達していて、対象となる年金の支給をすでに受けている方は、令和6年10月から特別徴収が開始予定
例2:令和6年10月1日現在、練馬区民であり、65歳に到達していて、対象となる年金の支給をすでに受けている方は、令和7年4月から特別徴収が開始予定

保険料決定前のお支払いについて

 介護保険料は、本人の前年の収入や所得、世帯の課税状況などをもとに、個人ごとに毎年6月中旬に決定しています。
 介護保険料が決定するまでのお支払いについては、以下のとおりとなります。

  • 特別徴収(年金からの差し引きによるお支払い)の方

 4月および6月に年金から差し引きする金額は、保険料決定前のため、2月と同額を仮徴収します。
 なお、4月または6月より特別徴収が開始される方については、暫定的に前年度の保険料額で計算した額で仮徴収します。
 6月中旬に介護保険料が正式に決定しましたら、年額保険料から仮徴収分を差し引いた残りの額が、8月以降の年金支給月に差し引かれます。仮徴収で差し引いた金額が年額保険料を上回っている場合は、7月以降に還付します。

  • 普通徴収(納付書または口座振替でお支払い)の方

 4月および5月は、保険料決定前のためお支払いはありません。
 6月に保険料が決定し、年額保険料を6月から翌年3月の年10回でお支払いいただきます。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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