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死亡や転出により資格喪失した場合の介護保険料について

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  5. 死亡や転出により資格喪失した場合の介護保険料について

ページ番号:951-306-879

更新日:2024年3月5日

練馬区外に転出された方

 練馬区外に転出された場合、介護保険料のお支払い先が練馬区から転出先の市区町村に変わります。ただし、住所地特例対象者(注釈)を除きます。
注釈:他市区町村の「住所地特例対象施設」に入所し施設所在地に住民票を移された場合、入所前の住所地(練馬区)が引き続き介護保険の保険者になる制度の適用を受けている方のこと。
 練馬区での介護保険料は、資格喪失日(転出先の市区町村で住民登録された日)の属する月の前月までを月割りで計算します。その結果、介護保険料が納めすぎとなる場合は、後日、「介護保険料過誤納金還付通知書」を送付します。通知書をご一読の上、還付金請求をお願いします。また、不足する場合は、不足分保険料を納付書にてお支払いいただきます。
 保険料の還付についてはこちら新規ウィンドウで開きます。

特別徴収(年金からの徴収)にて介護保険料を納付されていた方

 練馬区から転出された場合には、区より年金保険者(日本年金機構など)へ年金からの天引きを停止する手続きをいたしますが、年金からの天引きが止まるまでに数カ月程度時間を要します。そのため、転出後も年金から介護保険料が引かれることがあります。納めすぎとなった保険料については、後日、「介護保険料過誤納金還付通知書」を送付します。

お亡くなりになられた方

 被保険者の方がお亡くなりになられた場合、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までを月割りで介護保険料を計算し、年額の保険料に変更があった場合、その結果を「介護保険料変更通知書」にてお知らせします。その結果、介護保険料が納めすぎとなる場合は相続人の方に過納分保険料を還付させていただきます。なお、不足分保険料については納付書にて相続人の方にお支払いいただきます。
 保険料の還付についてはこちら新規ウィンドウで開きます。

特別徴収(年金からの徴収)にて介護保険料を納付されていた方

 お亡くなりになられた場合には、練馬区より年金保険者(日本年金機構など)へ年金からの天引きを停止する手続きをいたしますが、年金からの天引きが止まるまでに数カ月程度時間を要します。そのため、亡くなられた後に支給される年金(未支給年金)からも介護保険料が引かれる場合があります。年金保険者(日本年金機構等)に死亡届、未支給年金請求等の手続きを行ってください。

送付先設定について

 死亡や転出により介護保険の資格が喪失され、年間の介護保険料が変更となると、被保険者の方の住民登録地宛てに「介護保険料変更通知書」や「介護保険料 過誤納金還付通知書」が送付されます。(転出の場合は転出先)。やむを得ない事情により、それ以外への送付を希望される場合は申請が必要になります。詳しくはこちら

介護保険被保険者証・負担割合証の返却について

 死亡や転出により不要となった「介護保険被保険者証」・「介護保険負担割合証」は、練馬区にご返却ください。
練馬区以外の各種お手続きで使用する可能性があります。返却期限は設けていませんので、各種お手続きが完了した後にご返却ください。
 返却方法については、介護保険課(練馬区役所 東庁舎4階)もしくはお近くの区民事務所、地域包括支援センターにご返却いただくか、郵送にて送付していただいても構いません。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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