保険料の納付済額の確認について(年末調整・確定申告等)
ページ番号:261-378-095
更新日:2023年11月24日
年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた介護保険料の金額が、社会保険料控除の対象となります。
- 介護保険料については、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません(国税庁「所得税および復興所得税の確定申告の手引き」等より)。
納付済額の確認方法
介護保険料の納付済額は、下記のいずれかの方法でご確認ください。
1.口座振替で納めている場合
通帳の記帳で納付額をご確認ください。また、翌年1月下旬に送付する「介護保険料納付済額確認書」(圧着ハガキ)で、口座振替で納めた額をお知らせします。11月分がその年の最後の引き落としになります。12月分の口座振替は翌年1月4日(土日祝日の場合は、翌開庁日)となるためです。
- 口座名義人が社会保険料控除として申告できます。
2.窓口で納付書を使用して納めている場合
区役所窓口、区民事務所、金融機関、コンビニエンスストア等で納めている場合は、手元に保管している領収証書の日付を確認し該当する1年間に納付した分の合計額を算出してください。また、翌年1月下旬に送付する「介護保険料納付済額確認書」(圧着ハガキ)にて納めた額をお知らせします。
3.年金からの特別徴収で納めている場合
年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にてご確認ください。
- 年金の受給者本人が社会保険料控除として申告できます。例えば、介護保険料が本人の年金から特別徴収されている場合、その介護保険料を納めたのは本人となりますので、配偶者の社会保険料控除の対象にはなりません。
- 年金からの特別徴収の他に、口座振替や窓口で納めた額がある方は、翌年1月下旬に送付する「介護保険料納付済額確認書」にて双方の納付方法での納付額が確認できます。年金からの特別徴収のみで納めている方には「公的年金等の源泉徴収票」で納付額が確認できるため、「介護保険料納付済額確認書」は送付いたしません。
電話による照会
ご自身で納付済額の確認が難しい場合は、介護保険課資格保険料係までお問い合わせください。
照会の時点までに納付が確認できている、該当する1年間の練馬区の介護保険料の納付済額を回答いたします。
- ご本人または同一世帯の方からのお問い合わせの場合のみ回答できます。
【問い合わせ先】
高齢施策担当部介護保険課資格保険料係
直通:03-5984-4593
受付時間:平日8時30分~17時15分まで
納付済額確認書
介護保険料を納付書や口座振替で納付した方に、翌年1月下旬に1年間の介護保険料の納付済額を記載した「介護保険料納付済額確認書」(圧着ハガキ)を送付しております。
それ以外の時期でも1年間の介護保険料の納付済額を記載した「納付済額確認書」(A4用紙)を請求により随時交付しています。
年末調整の際に、勤務先等から納付済額が確認できる書類の提出を求められた場合は、こちらをご利用ください。
- 交付手数料は無料です。
- 平成31年1月から令和元年12月までにお支払いいただいた保険料については、対象年を「平成31年」と表記しています。
郵送での交付を希望される場合
下記問い合わせ先まで、電話にてご連絡ください。
- 原則、住民票登録されている住所へ送付します。
【問い合わせ先】
高齢施策担当部介護保険課資格保険料係
直通:03-5984-4593
受付時間:平日8時30分~17時15分まで
窓口での交付を希望される場合
必要なものをご持参のうえ、下記交付窓口までお越しください。
交付窓口
高齢施策担当部介護保険課窓口(区役所東庁舎4階)
必要なもの
・来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
・委任状や契約書等受任確認できる書類(※代理人が請求する場合のみ)
- 世帯主、または同一世帯の方にのみ交付します。ただし、別世帯の方であっても委任状を持参された場合は、代理人として交付請求することができます。
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係
組織詳細へ
電話:03-5984-4593(直通)
ファクス:03-3993-6362
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