介護保険料の減額・減免
ページ番号:929-922-727
更新日:2026年4月1日
こちらでは介護保険料の減額・減免に関する制度を紹介しています。
生計困難な方の介護保険料の減額【令和7年度の受付は終了しました】
下記のすべての要件に該当する方の令和7年度の介護保険料を、第1段階の保険料額に減額します。
介護保険課へ申請が必要です。申請の受付は、6月にお送りする介護保険料の決定通知書が届いた日から令和8年3月末日まで(土・日・祝休日・年末年始を除く)です。
減額対象者の要件
(1)介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の方
(2)介護保険料を滞納していない方
(3)世帯の預貯金額、有価証券、債券等の額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
(4)世帯の令和6年中の年間収入(収入には、遺族年金などの非課税年金や仕送りも含みます。)の合計額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
介護保険料の減免【令和7年度の受付は終了しました】
災害など特別な事情で、一時的に収入が減少し保険料をお支払いすることが困難な方を対象に、保険料を減免する制度があります。
お問い合わせ
高齢施策担当部 介護保険課 資格保険料係
組織詳細へ
電話:03-5984-4592(直通)
ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る
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