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保育料の決定・納入方法

ページ番号:729-578-802

更新日:2023年9月27日

保育料は、保育園を運営するために必要な経費の一部を保護者の皆様にご負担していただくものです。納付期限までのお支払にご協力ください。

保育料額

保育料は月額のため、月に1日でも在園した場合は、その月分の保育料がかかります。登園日数が少ない等の理由で減額にはなりません。

0歳・1歳・2歳児クラス

非課税世帯の児童、および第2子以降の保育料が無料になります。原則、無償化に伴う新たな手続きは必要ありません。
第1子が就学等の理由により別に暮らしている場合は、保育認定係までお問い合わせください。
※ひとり親および障害児(者)のいる世帯は、これまでどおり、所得に関係なく第1子の保育料が半額になります。

3歳・4歳・5歳児クラス

3歳から5歳までのすべての児童の保育料が無料になります。無償化に伴う新たな手続きは必要ありません。

保育料以外の経費

保育料以外の経費については、これまでと同様です。
・給食費:すべて免除されます。
・延長保育利用分:保護者負担となります。
・園帽や行事費等の各園で独自に徴収している実費相当分:保護者負担となります。

保育料の決定方法

保育料は、世帯の区市町村民税(以下「住民税」)により、4月と9月の年2回決定します。4月から8月分は前年度住民税をもとに算定し、9月から翌年3月分は当年度住民税をもとに算定します。(住民税は毎年6月に決定します。)

  • 保育料算定のための「住民税」には、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除等は適用しません。控除されている場合には、区市町村民税の所得割額にその控除額を加算した額から保育料を決定します。
  • 住民税未決定の場合は最高階層の保育料で決定します。所得がない等の理由で、住民税の申告が不要な方についても、非課税の申告をお願いします。
  • 生活保護を受給している場合(A階層)、および住民税が非課税の場合(B階層)、保育料はかかりません。
  • 世帯の状況によって同居祖父母の住民税により保育料を決定することがあります。
  • 所得の修正申告等により、年度の途中に住民税額が変更になった場合は、修正申告をした旨を記載した『教育・保育給付認定変更届』をご提出ください。

保育料表

保育料のお支払い方法

認可保育園の場合

  • 原則、口座振替によるお支払いです。
  • ご指定の口座から毎月末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の平日)に引き落とします。
  • すでに口座振替をご利用中の世帯は、新たに別の児童が入園した場合でも、口座振替の手続きは不要です。
  • 口座振替をご利用になる場合は、以下の二つの手続き方法があります。
    (1)Web口座振替受付サービス
    インターネットを利用して、パソコンやスマートフォンから口座振替(自動払込)の申し込みができるサービスです。下の(2)の口座振替依頼書の提出と異なり、金融機関に出向く必要がなく、システムメンテナンス等の時間を除き24時間お手続きが可能です。手続き方法等の詳細はWeb口座振替受付サービスのページをご確認ください。
    (2)口座振替依頼書の提出
    『口座振替依頼書』(3枚綴り)を金融機関にご提出いただき、金融機関の確認を受けた2枚目の「練馬区保育課用」を月の末日までに保育課保育認定係新規ウィンドウで開きます。へご提出ください。なお、ゆうちょ銀行の場合、依頼書を銀行に提出した時点で手続きは完了します。
  • 上の(1)Web口座振替受付サービスにて毎月5日までに手続きが完了した場合は当月から、(2)口座振替依頼書の場合は依頼書の「練馬区保育課用」を区が受理した日の翌月から、口座振替を開始します。口座登録の手続き完了後、口座内容や口座振替開始月を記載した通知書を郵送しますので、内容に誤りがないかをご確認ください。
  • 口座振替開始前および口座をお持ちでない場合は、納付書でお支払いください。納付書は、銀行・郵便局、コンビニエンスストア、携帯電話(スマートフォン)でもお支払いいただけます。

※保育料の滞納がある場合は、勤務先や預金先を調査し、財産差押等の滞納処分を行います。また、転園やきょうだいの入園で不利になります。期限内のお支払いをお願いします。

地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の場合

保育料は、事業者に直接お支払いいただきます。お支払方法および支払日は事業者ごとに異なります。手続きの方法や必要書類は、入園が内定した世帯に事業者からご案内します。

保育料の免除

  • 児童が病気やケガで保育園を休む場合は、事前の申請により、月単位で保育を停止することができます。その間の保育料は免除になります。
  • 里帰り出産・旅行等といった家庭の事情で休む場合には適用されず、これらの理由で長期間保育園を休む場合は、保育料がかかります。
  • 申請した月の翌月から適用されます。(月の第1開庁日の申請は、その月から適用されます。)
  • 申請には『通園停止申請書』新規ウィンドウで開きます。および児童の状況を証明する診断書等が必要です。
  • 保育の停止期間は2か月以下です。2か月を超える場合は退園となります。
  • 保育の停止期間中に通園を再開した場合は、その日で停止は解除され、通園を再開した月から保育料がかかります。

※地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の場合は、保育の停止の制度はありません。

保育料の負担軽減制度

練馬区では、一定の条件を満たす場合に、保育料の負担軽減を実施しています。
※保育園等に通っている児童の保育料が0円の場合は、適用になりません。
※以下の(1)ひとり親世帯および(2)障害のある方がいる世帯の両方に該当する場合は、いずれか一方のみを適用します。重ねての適用はありません。

(1)ひとり親世帯

申請が必要です。(ただし、入園申込み時等に必要な書類を既に保育課へ提出している場合は、再度提出する必要はありません。)保護者と生計を一にする児童を対象に、第1子は保育料表中の第1子適用額の半額となります。

(1)の必要書類
1.『教育・保育給付認定変更届』
※「4.家族状況の変更(離婚にチェック)」または「5.その他」に詳細を記入してください。
2.以下のうち、いずれか一点の書類のコピー
・戸籍謄本
・児童扶養手当証書
・ひとり親医療証
・離婚届受理証明書

(2)障害のある方がいる世帯

申請が必要です。(ただし、入園申込み時等に必要な書類を既に保育課へ提出している場合は、再度提出する必要はありません。)保護者と生計を一にする児童を対象に、第1子は保育料表中の第1子適用額の半額となります。

※在宅の障害児(者)が住民登録上別世帯の場合は適用されません。
※書類の提出された年度当初の月に遡って負担軽減を適用します。ただし、年度途中で身体障害者手帳等が認定された場合は、その認定月以前は適用となりません。
※身体障害者手帳等を返還した場合は、保育課保育認定係までご連絡ください。

(2)の必要書類
1.『教育・保育給付認定変更届』
※「5.その他」に詳細を記入してください。
2.以下のうち、いずれか一点の書類のコピー
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳(愛の手帳)
・障害基礎年金を受給していることが確認できる書類
・特別児童扶養手当の支給対象児童であることが確認できる書類

保育料の減額制度

保育料の支払いが困難な世帯で、以下の条件に該当する場合は、保育料の減額を申請することにより、保育料が減額される場合があります。減額を申請する場合、『保育料減額申請書』新規ウィンドウで開きます。条件ごとの必要な書類をご提出ください。

条件

1.世帯員全員の区市町村民税が非課税または免除されたとき
2.区市町村民税の徴収猶予または納期の延期が認められたとき
3.世帯員全員の区市町村民税が均等割以下に減額されたとき
4.今年中に災害、盗難等による損失を受けたとき
5.今年中に多額の医療費を要したとき
6.今年中に主たる働き手が失業したとき
7.世帯の申請月前3か月の平均収入月額(賞与を除く)が、前年の平均収入月額(賞与を除く)より1割以上低額になったとき(ただし、保護者が育児休業、育児短時間勤務等を取得したことによる収入の減少を除く)

  • 保育料の減額は申請の翌月(月の第1開庁日の申請は当月)から適用します。ただし、1月1日~9月1日までの間に上記の条件4または5の条件に該当し、9月1日(第1開庁日)までに申請されたものについては、申請の翌月とは限らず、9月からの適用になります。

注意事項

  • 減額の適用期間終了後も引き続き減額の適用を希望する方は、期間終了までに改めて減額申請が必要です。
  • 減額条件に該当しても階層に変動がなく、適用にならない場合があります。
  • 複数の条件に該当する場合は、申請者に最も有利な条件を1つのみ適用します。(重複適用はありません。)
  • 減額条件がなくなった場合は、減額を解除します。

副食費

幼児教育・保育無償化以降の3歳から5歳児クラスにおける副食費(おかず・おやつ代等)は原則実費負担となりましたが、練馬区では子どもたちの食育の推進と子育て世帯の負担軽減のため、練馬区に住所を有する世帯については区でその費用を全額賄っています。
練馬区では、副食費を全階層無償とするため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略といたします。
なお、練馬区外にお住まいで練馬区内の保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますので、お住まいの自治体へ直接お問い合わせください。
副食費が徴収となる方は、納付書により金融機関でお支払いいただきます。

保育料の納付相談

滞納している保育料は、原則として一括でご納付いただくこととなります。一括でのご納付が困難である場合は、納付にかかる相談を承ります。
相談は、滞納の解消を前提として承っておりますので、納付方法には一定の条件があります。詳細についてはお問い合わせください。
保育料の滞納が継続すると、勤務先や預金先を調査し、財産差押等の滞納処分を執行する場合がありますので、お早めにご相談ください。

納付相談窓口

区役所本庁舎10階 保育認定係

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お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育認定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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