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保育料の決定・納入方法

ページ番号:729-578-802

更新日:2025年1月20日

保育料は、保育園を運営するために必要な経費の一部を保護者の皆様にご負担していただくものです。納付期限までのお支払にご協力ください。

目次

以下のボタンをクリックすると、お探しの項目へ移動します。

保育料の決定方法

保育料は、世帯の区市町村民税(以下「住民税」)により、4月と9月の年2回決定します。4月から8月分は前年度住民税をもとに算定し、9月から翌年3月分は当年度住民税をもとに算定します。(住民税は毎年6月に決定します。)

  • 保育料算定のための「住民税」には、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除等は適用しません。控除されている場合には、区市町村民税の所得割額にその控除額を加算した額から保育料を決定します。
  • 令和6年度住民税について、所得割額の定額減税が行われています。保育料は、減税された後の所得割額にて決定します。
  • 住民税未決定の場合は最高階層の保育料で決定します。所得がない等の理由で、住民税の申告が不要な方についても、非課税の申告をお願いします。
  • 生活保護を受給している場合(A階層)、および住民税が非課税の場合(B階層)、保育料はかかりません。
  • 世帯の状況によって同居祖父母の住民税により保育料を決定することがあります。
  • 所得の修正申告等により、年度の途中に住民税額が変更になった場合は、修正申告をした旨を記載した『教育・保育給付認定変更届』をご提出ください。

保育料額

保育料は月額のため、月に1日でも在園した場合は、その月分の保育料がかかります。登園日数が少ない等の理由で減額にはなりません。

0歳・1歳・2歳児クラス

生活保護を受給している場合(A階層)、住民税が非課税の場合(B階層)は、保育料はかかりません。
課税世帯については保護者と生計を一にするお子様を対象に、第1子の学齢問わず、第2子以降は保育料が無料となります。ただし、延長保育を利用する際の延長保育料はかかります。原則、無償化に伴う新たな手続きは必要ありません。
第1子が就学等の理由により別に暮らしている場合は、保育認定係までお問い合わせください。
※ひとり親および障害のある方がいる世帯は、必要書類を提出いただくことで、これまでどおり所得に関係なく第1子の保育料が半額になります。

3歳・4歳・5歳児クラス

3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての児童の保育料が無料になりますが、延長保育を利用する際の延長保育料についてはお支払いいただきます。無償化に伴う新たな手続きは必要ありません。

保育料以外の経費

保育料以外の経費については、これまでと同様です。
・給食費:すべて免除されます(練馬区外民として利用している場合や、他自治体の保育園を利用している場合は別途、お支払いが必要になる可能性があります)。
・延長保育利用分:保護者負担となります。
・園帽や行事費等の各園で独自に徴収している実費相当分:保護者負担となります。

延長保育について

認可の保育所(保育園)や認定こども園では、保護者の方の就労時間や通勤時間の都合で、保育短時間・保育標準時間を超えて保育する必要がある場合は延長保育を利用していただきます。申込先は施設により異なります。
区立保育園で継続利用を希望される場合、保育課入園相談係にお申込ください。区立保育園で延長保育をスポット利用される場合、通われている園にお申込ください。
私立保育園、地域型保育事業で延長保育を希望される場合は、内定後、各保育園・各事業者へ直接申込みください。

保育料表

保育料のお支払い方法

認可保育園の場合

  • 原則、口座振替によるお支払いです。
  • ご指定の口座から毎月末日(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌月の最初の平日)に引き落とします。
  • すでに口座振替をご利用中の世帯は、新たに別の児童が入園した場合でも、口座振替の手続きは不要です。
  • 口座振替をご利用になる場合は、以下の二つの手続き方法があります。
    (1)Web口座振替受付サービス
    インターネットを利用して、パソコンやスマートフォンから口座振替(自動払込)の申し込みができるサービスです。下の(2)の口座振替依頼書の提出と異なり、金融機関に出向く必要がなく、システムメンテナンス等の時間を除き24時間お手続きが可能です。手続き方法等の詳細はWeb口座振替受付サービスのページをご確認ください。
    (2)口座振替依頼書の提出
    『口座振替依頼書』(3枚綴り)を金融機関にご提出いただき、金融機関の確認を受けた2枚目の「練馬区保育課用」を月の末日までに保育課保育認定係へご提出ください。なお、ゆうちょ銀行の場合、依頼書を銀行に提出した時点で手続きは完了します。
  • 上の(1)Web口座振替受付サービスにて毎月5日までに手続きが完了した場合は当月から、(2)口座振替依頼書の場合は依頼書の「練馬区保育課用」を区が受理した日の翌月から、口座振替を開始します。口座登録の手続き完了後、口座内容や口座振替開始月を記載した通知書を郵送しますので、内容に誤りがないかをご確認ください。
  • 口座振替開始前および口座をお持ちでない場合は、納付書でお支払いください。納付書は、銀行・郵便局、コンビニエンスストア、携帯電話(スマートフォン)でもお支払いいただけます。

※保育料の滞納がある場合は、勤務先や預金先を調査し、財産差押等の滞納処分を行います。また、転園やきょうだいの入園で不利になります。期限内のお支払いをお願いします。

地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の場合

保育料は、事業者に直接お支払いいただきます。お支払方法および支払日は事業者ごとに異なります。手続きの方法や必要書類は、入園が内定した世帯に事業者からご案内します。

保育料の免除

  • 児童が病気やケガで保育園を休む場合は、事前の申請により、月単位で保育を停止することができます。その間の保育料は免除になります。

詳細は在園ハンドブックをご覧ください。
※地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)の場合は、保育の停止の制度はありません。

保育料の負担軽減制度

練馬区では、ひとり親および障害のある方がいる世帯は保育料が半額になります。
※保育園等に通っている児童の保育料が0円の場合は、適用になりません。
※ひとり親世帯および障害のある方がいる世帯の両方に該当する場合は、いずれか一方のみを適用します。重ねての適用はありません。
詳細は在園ハンドブックをご覧ください。

保育料の減額制度

保育料の支払いが困難な世帯で、以下の条件に該当する場合は、保育料の減額を申請することにより、保育料が減額される場合があります。減額を申請する場合、『保育料減額申請書』と条件ごとの必要な書類をご提出ください。
減額制度の条件に関しては在園ハンドブックをご覧ください。

副食費

幼児教育・保育無償化以降の3歳から5歳児クラスにおける副食費(おかず・おやつ代等)は原則実費負担となりましたが、練馬区では子どもたちの食育の推進と子育て世帯の負担軽減のため、練馬区に住所を有する世帯については区でその費用を全額賄っています。
練馬区では、副食費を全階層無償とするため、国基準の副食費徴収免除者に対する法令に定めた通知は省略といたします。
なお、練馬区外にお住まいで練馬区内の保育所をご利用の方は、自治体により取り扱いが異なりますので、お住まいの自治体へ直接お問い合わせください。
練馬区外にお住まいで区内公立園に在園して副食費が徴収となる方は、納付書により金融機関でお支払いいただきます。
練馬区外にお住まいで区内私立園に在園して副食費が徴収となる方は、各保育園に直接お問い合わせください。

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お問い合わせ

こども家庭部 保育課 保育認定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1479(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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