延長保育
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更新日:2024年10月1日
保育必要量と延長保育
延長保育の対象となる児童(次の三つともあてはまることが必要です)
(1) 延長保育を実施している保育園等の在園児、または入園が内定した児童
(2) 保護者の勤務時間・通勤時間等により延長保育の時間帯に保育を必要とする児童
(3) 延長保育の利用月の初日に1歳の誕生日を迎えている児童
※保育園面接の結果、延長保育の必要性がないと判断された場合は、ご利用いただけない可能性があります。
※障害児保育対象児については、区立保育園の直営園および運営業務委託園において夕1が対象です。運営業務委託園は、令和7年4月より新たに朝・夕2も対象になります(詳細は『保育利用のご案内』P.39をご確認ください)。
注意事項
- 保育園等により、実施の有無、実施年齢、実施時間帯が異なります。必ず、『保育園等一覧』でご確認ください。区立保育園以外の延長保育料、定員等の詳細は各保育園等にお問い合わせください。
- 保育園等で延長保育の利用が適切でないと判断された場合は、利用できないことがあります。
- 延長保育を実施している保育園等であっても、児童の年齢や定員により利用できないことがあります。
- 私立保育園・地域型保育事業の延長保育については、内定後、各保育園・各事業者へ直接申込みとなります。
区立保育園における基本保育時間外の延長保育について
- 区立保育園の延長保育は、1歳の誕生月の翌月から利用できます(1日生まれの児童は1歳の誕生月から利用できます)。
- 区立保育園には直営園と運営業務委託園があり、それぞれ、基本保育時間外の延長保育の実施時間帯が異なります。直営園は、夕1の時間帯のみ、運営業務委託園は朝と夕1、夕2の時間帯で実施しています。
- 保育短時間認定の方の利用可能時間は、区立保育園では9時~17時の間の最大8時間です。この時間帯を超えて利用する場合は、保育短時間延長保育料(30分あたり1回200円)がかかります。
- 延長保育料は無償化の対象ではありません。
- 区立保育園の継続利用・スポット利用・保育短時間延長保育利用はいずれも、生活保護受給世帯(保育料表A階層の世帯)、住民税が非課税の世帯(保育料表B階層の世帯)は延長保育料が免除になります。継続利用の保育料は、1日も利用がない場合であっても月額保育料の徴収となります。
継続利用 | スポット利用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 月単位での利用 | 1日単位での利用 | |||||||
申込先 | 保育課入園相談係または 各総合福祉事務所 |
在園している保育園 | |||||||
利用決定 | 利用調整 ※1 | 申込先着順 | |||||||
利用定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 1日ごとの「継続利用」の空き人数 + 継続利用者の利用がないと判断出来た人数 ※4 |
|
直営園 ※2 | ※3 | 3 | 3 | 14 | 20 | ||||
運営業務委託園 | 定員は設けません | 朝2人、夕方5人まで ※5 | |||||||
延長保育料 朝 (7:00~7:30) |
月額 2,000円 | 1回 200円 (月の利用が10回を超えても月額上限2,000円) |
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延長保育料 夕1 (18:30~19:30) |
月額 4,000円 | 1回 400円 (月の利用が10回を超えても月額上限4,000円) |
|||||||
延長保育料 夕2 (18:30~20:30) |
月額 8,000円 | 1回 800円 (月の利用が10回を超えても月額上限8,000円) |
※1 直営園の延長保育は定員があるため、利用希望者数が空き枠を超えた場合は、提出された書類により指数を算定し利用調整を行います(『保育利用のご案内』P.48参照)。入園の利用調整とは別に行いますので、入園できた場合も延長保育を利用できないことがあります。なお、運営業務委託園は定員に制限はありません。
※2 1・2歳の定員各3人は、全体の定員20人に対する最大の枠です。継続利用児童の新年度への持ち上がり数によっては、募集枠が3人を下回ることがあります。
※3 1歳児の定員に含まれます(1歳の誕生月の翌月から利用できます)。
※4 直営園の障害児保育対象児のスポット利用は、各日1名先着順となります。
※5 委託園の障害児保育対象児のスポット利用は、各日朝1名、夕(夕1・2合わせて)1名先着順となります。
区立保育園の延長保育(継続利用)申込みに必要な書類
(1) 『区立保育園 延長保育申込書』
(2) 父母の『就労証明書』等、延長保育の実施時間帯に保育を必要とすることを証明する書類
(3) 『在園(受託)証明書』等
(延長保育の実施時間帯に認可保育園以外の保育施設等(認証保育所など)に預けている場合)
*延長保育の実施時間帯に預けていることの記載が必要です。
※ 運営業務委託園に在園している児童が、毎月の申込締切日後に翌月からの延長保育(継続利用)を希望する場合は、保育課入園相談係へご相談ください。
※ 申込締切日は各月の入園申込締切日と同じです。また、申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて最長で6か月後の利用調整までです。ただし4月1次にかかる申請をした方は、有効期間は4月2次までになります。
※ 入園と同時申込みの場合は、(2)(3)を入園および延長保育の双方の審査に使用します。
※ 申込み時と就労状況が変わった(残業時間が増えた等)場合は、その事実を証明する書類(『就労証明書』等)をご提出ください。
※ 延長保育の申込みが不要になった場合は、必ず『区立保育園延長保育利用申込取下げ書』をご提出ください。
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お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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