休日保育
ページ番号:926-215-074
更新日:2022年10月1日
休日保育では、認可保育園がお休みとなる日曜日と祝休日(12月29日~1月3日を除く)に、就労のため保育を必要とする保護者に代わって児童を保育します。利用するためには登録が必要です。
対象となる児童(次の三つともあてはまることが必要です)
- 同居している保護者すべてが就労している家庭の児童(産休中、育児休業中の場合は利用できません。)
- 練馬区に在住し、認可保育園、地域型保育事業もしくは認定こども園(1号利用者を除く)に在園している児童、または練馬区外に在住し、練馬区内の認可保育園、地域型保育事業、もしくは認定こども園(1号利用者を除く)に在園している児童
- 休日保育の利用月の初日に1歳の誕生日を迎えている児童(0歳児クラスの利用定員は1人までです。)
※ 休日保育は、通常の保育とは職員体制が異なります。面接・健康診断の結果、休日保育の職員体制では集団生活が難しいと判断された場合はご利用いただけません。健康状況にご不安な点がある場合は、事前に希望される保育園へご相談ください。
休日保育の実施園・保育時間等
実施園名 | 向山 | 光が丘第八 | 石神井町つつじ | 上石神井第二 | 東大泉第三 | 氷川台 | 南大泉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育時間 | 7時30分から18時30分までの必要な時間 | ||||||
登録定員 | 各園30人 ※1 | 20人 ※1 | 各園20人 ※2 | ||||
1日の利用上限 | 各園20人 ※3 | ||||||
料 金 | 0円 |
※1 0~1歳児クラス計4人まで。2歳児クラス4人まで。
※2 0~1歳児クラス計3人まで。2歳児クラス3人まで。
※3 1日の利用上限20人を超えた場合は、ご利用いただけません。
登録申込みに必要な書類
利用希望月の締切日までに、以下の書類をご提出ください。
申込書の有効期限は、申込日の翌月から数えて6か月後の利用調整(選考)までです。
- 『休日保育申込書』
- 『健康状況表』
- 『休日保育重要事項確認票』
- 『就労証明書(B)』(同時に通常保育の申込書に添付済みの場合は省略可)
- 直近3か月のシフト表(定休日が固定の場合は省略可)
- 同居する65歳未満の祖父母が、休日に保育にあたれないことを証明する書類(『就労証明書(B)』等)
※『就労証明書(B)』について、日曜日・祝休日に就労することが記載されている必要があります。また、平日と日曜日・祝休日の勤務時間が異なる場合は、特記事項欄等にその旨の記載が必要です。
※ 申込者が欠員数を超えた場合は、保育指数と調整指数を合算した指数の高い児童から利用者を決定します。利用調整の結果、利用できない場合があります。なお、欠員がない場合は、利用調整を行いません。
※ 休日保育の利用承諾後、6か月間連続して利用がない場合は、休日保育が利用できなくなります。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせの内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
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