休日保育
ページ番号:926-215-074
更新日:2024年10月1日
休日保育では、認可保育園等がお休みとなる日曜日と祝休日(12月29日~1月3日を除く)に、就労のため保育を必要とする保護者に代わって児童を保育します。利用するためには内定後、実施園での利用予約が必要です。
対象となる児童(次の4つともあてはまることが必要です)
- 同居している保護者すべてが月12日以上1日4時間以上の就労を常態とし、日曜日・祝日に就労している家庭の児童(産休中、育児休業中の場合は利用できません。)
- 練馬区に在住し、利用希望月中に認可保育園、認定こども園、地域型保育事業、練馬こども園、1歳児1年保育等、認証保育所、企業主導型保育園に在園している児童、または練馬区外に在住し、利用希望月中に練馬区内の同保育施設等に在園している児童
- 休日保育の利用月の初日に1歳の誕生日を迎えている児童(0歳児クラスの利用定員は1人までです)
- 利用希望月1日時点で保育の必要性の認定を受けていること
休日保育は、通常の保育とは職員体制が異なります。面接・健康診断の結果、休日保育の職員体制では集団生活が難しいと判断された場合はご利用いただけません。健康状況にご不安な点がある場合は、事前に希望される保育園へご相談ください。
休日保育の実施園・保育時間等
実施園名 | 向山 | 光が丘第八 | 石神井町つつじ | 上石神井第二 | 東大泉第三※1 | 氷川台 | 南大泉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育時間 | 7時30分から18時30分までの必要な時間 | ||||||
登録定員 | 各園30人 ※2 | 20人 ※2 | 各園20人 ※3 | ||||
1日の利用上限 | 各園20人 ※4 | ||||||
料 金 | 0円 |
※1 令和7年度から東大泉保育園で実施予定でしたが、令和7年度についても引き続き同園で実施します。令和8年度から東大泉保育園で実施予定です。
※2 0~1歳児クラス計4人まで。2歳児クラス4人まで。
※3 0~1歳児クラス計3人まで。2歳児クラス3人まで。
※4 1日の利用上限20人を超えた場合は、ご利用いただけません。
登録申込みに必要な書類
利用希望月の締切日までに、以下の書類をご提出ください。
申込書の有効期限は、申込日の翌月から数えて6か月後の利用調整(選考)までです。ただし4月1次にかかる申請をした方は、有効期間は4月2次までになります。
- 『休日保育申込書』『健康状況表』『休日保育重要事項確認票』
- 『就労証明書』(保護者の人数分必要。同時に通常保育の申込書に添付済みの場合は省略可。)
※ 『就労証明書』には、日曜日・祝休日に就労することが記載されている必要があります。また、平日と日曜日・祝休日の勤務時間が異なる場合は、その旨の記載が必要です。
※ 自営業等の方は「直近の確定申告書第一、第二表の控え等の写し」が必要です。
- (不定休で就労している場合)直近3か月分のシフト表(保護者の人数分必要)
※ シフト表等がない場合、選考対象外となります(定休日が固定の場合は省略可)。
※ 産休・育休中の方は、産休に入る前の月の直近3か月分のシフト表を提出してください。
- (ひとり親世帯の場合)戸籍謄本、児童扶養手当証明書等
- (65歳未満の祖父母が同居する場合)休日に保育にあたれないことを証明する書類(『就労証明書』等)
- (令和5年/令和6年1月1日時点で練馬区に住民登録がない場合)令和5年度(令和7年8月選考まで)/令和6年度(令和7年9月選考から)住民税納税通知書または課税(非課税)証明書のコピー
- (認定こども園1号利用または練馬こども園在園中の場合)『休日保育用幼稚園在園証明書』
- (認証保育所・企業主導型保育園在園中の場合)『在園(受託)証明書』
- (練馬区外に在住で転入予定のない方の場合)お住まいの自治体の年度内に発行された教育・保育給付認定通知もしくは施設等利用給付認定通知の写し
- (過去に申込み児童の『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(1)』または『子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号認定・第3号認定)』を提出したことがない場合)『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書(1)』
※ 利用希望月中に上記7または8に在園予定の世帯は、『休日保育申込書』の特記事項欄へその旨の記入が必須です。
※ 休日保育は、通常の保育とは職員体制が異なります。内定時の面接・健康診断の結果、集団生活が難しいと判断された場合は利用できません。
※ 面接時、児童の健康保険証、医療証、母子健康手帳の各コピーを園にご提出ください。
注意事項
※ 申込者が欠員数を超えた場合は、保育指数と調整指数を合算した指数の高い児童から利用者を決定します。利用調整の結果、利用できない場合があります。なお、欠員がない場合は、利用調整を行いません。
- 6か月間連続して休日保育の利用がない場合は、休日保育が利用できなくなります。再度休日保育の利用を希望される場合は、申込締切日までに再申込みが必要です。
- 休日保育は看護師が勤務していません。与薬の依頼はお受けできませんのでご了承ください。
- 職員配置、給食材料の発注の都合上、利用申込は各園で指定された日までに行ってください。
- 利用予定日の予約をキャンセルする場合の締切は、利用予定日の直前の開園日(土・日曜、祝日、年末年始は連絡を受け付けておりません)の正午までです。お子さまの体調不良等の理由によりお休みする場合を除き、必ず締切までにご連絡ください。利用当日など締切以降のキャンセルや、連絡のない欠席は、園の体制に多大な影響を及ぼしますので、ルールを順守していただくようお願いします。
- 保育園等へ新規入園する児童が休日保育も同月に利用開始となる場合、休日保育を利用できるのは第2日曜日以降となる可能性があります。
- 在園施設に、お子さまのことで問い合わせをする場合があります。
- 保育園の行事等でご利用できない日があります。ご了承ください。
- 利用希望月中に認証保育所、企業主導型保育園、練馬こども園に在園予定で休日保育内定した場合、利用開始月中に『在園(受託)証明書』または「休日保育用幼稚園在園証明書」のご提出をお願いいたします。ご提出のない場合、内定が取り消される場合があります。
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お問い合わせ
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こども家庭部 保育課 入園相談係
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ファクス:03-5984-1220
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