妊産婦のための医療給付
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 健やかな妊娠・出産のために
- 妊産婦のための医療給付
ページ番号:854-287-667
更新日:2024年12月2日
妊娠高血圧症候群等により、入院が必要な妊産婦の方を対象に入院医療費(医療保険の自己負担分)を助成します。
対象者および対象疾病
対象者
練馬区に住民登録がある妊産婦で、妊娠高血圧症候群、糖尿病などで入院治療を受ける方で、前年の世帯の総所得税額が3万円以下の世帯に属する、または継続する入院見込みが26日以上のいずれかに該当する方。
対象疾病
妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、貧血、産科出血、心疾患
(注釈)詳しくは下記のご案内をご覧ください。
申請書類
遅延理由書(PDF版)(注釈)退院後3か月以内に申請する場合のみ(PDF:43KB)
遅延理由書(Word版)(注釈)退院後3か月以内に申請する場合のみ(Word:28KB)
その他、所得証明書(世帯調書の「税務情報の利用について」にご同意いただいた方は不要)、医療保険の資格情報が確認できる書類および限度額適用認定証の写し(交付されている場合)が必要です。
申請期限
原則として、入院前または入院中に申請してください。ただし、やむを得ない理由により、入院前または入院中に申請できない場合は、退院日から起算して3か月以内に限り、申請ができます。なお申請にあたり、遅延理由書の提出が必要となります。
※申請期限を超過している場合、いかなる理由でも申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
※入退院をくり返している場合は、助成を希望する入院期間の各退院日から3か月以内に申請が必要です。
直近の退院日から3か月以内ではありませんので、ご注意ください。詳しくはお問合せください。
(1)および(2)の期間に入院した場合
例)(1)入院期間令和6年11月1日~令和6年11月30日→申請期限令和7年2月28日まで
(2)入院期間令和7年1月1日~令和7年2月28日→申請期限令和7年5月31日まで
(1)の期間の助成を申請する場合は、令和7年2月28日までに必要書類を担当宛てに提出いただく必要があります。
有効期間
医療券の有効期間は、入院見込期間(退院後の申請の場合には実入院期間)です。
手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
申請書類のお渡しおよび申請受付窓口
健康部健康推進課母子保健係(区役所東庁舎6階)
(注釈)平日午前8時30分~午後5時15分(郵送可)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
健康部 健康推進課 母子保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
