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未熟児のための養育医療給付

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  5. 未熟児のための養育医療給付

ページ番号:577-624-611

更新日:2024年7月18日

※令和6年能登半島地震で被災された方は、母子保健係(03-5984-4621)までご相談ください。

生まれた時の体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱い乳児の入院医療費(医療保険の自己負担分)を区が負担します。

対象および給付の内容

1 対象(以下の条件にすべて該当する方)
(1)出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱く、指定養育医療機関に入院している方
(2)医師が入院養育を必要と認めた方
(3)練馬区に住民登録のある方
(4)満1歳未満の方

2 給付の内容
(1)指定養育医療機関における入院中の医療費のうち医療保険適用後の自己負担分を区から医療機関へ支払います。
(2)自己負担分を医療機関に精算した後の払い戻しはできませんので、ご注意ください。
(3)保険が適用されない治療費等(文書料、おむつ代など)は給付の対象外です。

必要書類

必要書類
必要書類 備考
(1)養育医療給付申請書 保護者の方が記入してください。
(2)マイナンバーカード
※郵送の場合は、母子保健係へお問い合わせください。
乳児本人、保護者(全員分)
マイナンバーカードがない場合は、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写しまたはマイナンバー記載の住民票記載事項証明書
(3)本人確認書類 窓口にご提出される方のもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付社員証または写真付住民基本台帳カードなどの写真付身分証明書等
(4)養育医療意見書 指定養育医療機関の医師に記入していただいてください。
(5)保険証のコピー 乳児本人のもの(手続き中の場合は扶養主のもの)
(6)世帯調書 世帯全員の氏名等をご記入ください。
税務情報の利用についてご同意いただける場合は、世帯内の収入のある方全員それぞれ自署してください。
(7)住民税課税(非課税)
   証明書
※世帯調書の同意欄にご署名いただいた方は原則不要です。ただし、情報連携で必要な課税状況が照会できないときは、提出をお願いする場合があります。
・収入がある方全員分の住民税の課税(非課税)証明書または住民税額決定通知書の写し
4月から6月に申請する場合は前年度のもの、7月から3月に申請する場合は今年度のもの【発行元:該当住民税の課税があった市区町村】
※1月から6月に申請する方は前年の1月1日時点、7月から12月に申請する方はその年の1月1日時点で日本国内に住民登録がない方はお問合せください。

PDF版

Word版

記入例


その他、マイナンバーおよび身元確認するためのマイナンバーカード等保険証のコピー(乳児本人のもの。ない場合は保護者のもの)および所得証明書が必要です。

詳しくは「練馬区でのマイナンバー制度における本人確認について」および「養育医療の給付を申請される方へ」をご覧ください。

医療券交付後の手続きについて

転院する場合

(1)養育医療給付申請書、(2)養育医療意見書(転院後の主治医が記入)、(3)追加意見書(転院前の主治医が記入)、(4)旧医療券(申請時点で使用中の場合は省略可)を提出してください。

練馬区内で転居した場合・保険証を変更した場合

(1)変更届、(2)旧医療券(申請時点で使用中の場合は省略可)、(3)保険証の写し(保険証変更の場合)を提出してください。

他区市町村から練馬区に転入した場合

(1)養育医療給付申請書、(2)養育医療意見書(医療機関に変更がない場合は、転入前の区市町村に提出したものの写しでも可)、(3)世帯調書、(4)旧医療券の写し(転入前の自治体で発行されたもの)、(5)保険証の写し(医療券で確認できる場合は省略可)、(6)住民税課税(非課税)証明書(世帯調書で税務情報の利用について同意した場合または医療券で確認できる場合は省略可)を提出してください。

医療券を紛失した場合

再交付申請書を提出してください。

治療を継続する場合

(1)継続協議書、(2)継続意見書、(3)世帯調書、(4)住民税課税(非課税)証明書(世帯調書で税務情報の利用について同意した場合は省略可)、(5)旧医療券(申請時点で使用中の場合は省略可)

移送(看護)費を請求する場合

(1)移送(看護)承認申請書、(2)医療保険で移送(看護)の承認をした証明書の原本を提出してください。

申請書類のお渡しおよび申請受付窓口

健康部健康推進課母子保健係(区役所東庁舎6階)
※平日8:30~17:15(郵送可)

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健康部 健康推進課 母子保健係  組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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