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高齢者等を対象とした季節性インフルエンザ予防接種費用の一部助成について(令和6年度実施分)

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ページ番号:251-937-958

更新日:2024年9月20日

 高齢者等を対象とした季節性インフルエンザ予防接種の接種助成期間は令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)までです。(季節性インフルエンザ予防接種は、接種しなければいけない法律上の義務はありません。)
 新型コロナウイルスのワクチンと季節性インフルエンザワクチンの同時接種が可能です。同時接種を希望する場合は、接種を希望する医療機関にご確認ください。

助成内容について

対象者

 接種日現在、練馬区に住民登録があり、次のいずれかに該当する方です。

  1. 昭和35(1960)年1月1日以前に生まれた方で、接種日現在で65歳以上であること。(64歳の方は、65歳の誕生日の前日から予診票が使えます。
  2. 昭和35(1960)年1月2日から昭和40(1965)年1月1日までに生まれた方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で身体障害者手帳1級程度の障害がある方(身体障害者手帳等証明ができるものが必要)で、接種日現在で60歳以上であること。(59歳の方は、60歳の誕生日の前日から予診票が使えます。

接種期間と接種回数

 令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)までの間に1回です。
 この期間に接種を受けてください。

自己負担金額

2,500円

(注釈)医療機関の窓口にお支払いください。
(注釈)償還払い(払戻し)はありません。

生活保護および中国残留邦人等支援給付受給中の方は、接種費用が免除(無料)されます。該当の方で、お手元の予診票が【自己負担額 2,500円】と記載されている方は、福祉事務所の地区担当員までご連絡ください。自己負担額が無料の予診票をお渡しします。

接種を受ける場所

  • 練馬区の予防接種協力医療機関、練馬区以外の22区、西東京市および武蔵野市(当該自治体の予防接種協力医療機関であることを確認してください。)でも受けられます。
  • 「予防接種協力医療機関一覧表」にない区内医療機関で接種をご希望の方は、医療機関に練馬区の予防接種協力医療機関であるかをお問い合わせください。
  • その他の自治体で接種をご希望の場合には、練馬区保健所保健予防課までご相談ください。
  • 予防接種が受けられる日は、医療機関によって異なります。必ず、事前に各医療機関へ確認をしてください。

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

予診票について

 対象の方には、令和6年9月下旬に以下の書類を発送します。

  1. 予診票
  2. 令和6年度高齢者インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ
  3. 予防接種協力医療機関一覧表

(注釈)新型コロナワクチンの予診票を同封して送付します。
(注釈)一斉発送のため、お手元に届くまでに1週間程度かかる場合があります。
(注釈)紛失した場合や転入された方は、以下のリンクより再発行の申請をお願いします。
(注釈)練馬区内で引っ越し(転居)をした場合も、新しい住所が記載された予診票が必要となりますので、再発行の申請をお願いします。

接種時にお持ちいただくもの

  1. ≪必須≫「令和6年度 高齢者インフルエンザ予防接種予診票」
  2. ≪必須≫氏名、住所、生年月日(年齢)が確認できる書類(健康保険証または資格確認書、後期高齢者医療被保険者証など)
  3. 郵送された「令和6年度 高齢者インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ」

(注釈)予診票は、事前に必要事項をご記入ください。予診票は、鉛筆・消せるボールペンなど、消える筆記用具では記入しないでください。

接種にあたっての注意事項

予防接種を受ける前の注意

  • 高齢者等を対象とした季節性インフルエンザ予防接種を受けることについて、このページをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。
  • 予防接種は接種を受ける方の体調が良いときに受けるのが原則です。
  • 日頃から体質、体調など健康状態によく気を配ってください。
  • 気にかかることや分からないことがあれば、接種を受ける前に医師や看護師にご相談してください。
  • 予診票は、接種の可否を決める医師への大切な情報です。予診票の記入欄は 接種を受ける当日までに本人が記入し、接種を受ける当日に医療機関へお持ちください。

(注釈)予診票の下から2番目の囲いの「インフルエンザ予防接種希望書」欄には、署名が必要です。
(注釈)本人が署名することが難しい場合は、原則としてご家族が本人の接種意思を確認し、以下の1.から3.を代筆してください。

  1. 被接種者署名(氏名)を代筆
  2. 代筆者氏名
  3. 続柄(代筆者が家族以外の場合は、理由もご記載ください。)

接種を受けることができない方

  1. 接種を受ける時、体温が37.5℃以上ある方
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方(注釈1)
  3. インフルエンザ予防接種の接種液に含まれている成分または食品(ニワトリの肉や卵など)によって、 アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな方(注釈2)
  4. 以前にインフルエンザ予防接種を受けたとき、2日以内に発熱、発しん、じんましんなど、アレルギーを疑う症状がある方
  5. その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した方

(注釈1)急性で重症な病気にかかっている方は、その後の病気の変化も分からないことから、その日の接種を受けないのが原則です。
(注釈2)アナフィラキシーというのは通常接種を受けた後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状やショック状態になるような、はげしい全身反応のことです。)

予防接種を受ける際に医師とよく相談しなくてはならない方

 次の理由で、医療機関に通院中の方は、主治医のいる医療機関で接種を受けてください。
 なお、主治医のいる医療機関以外で接種を受ける場合は、主治医の意見書または診断書が必要なこともあるので、診察の際にご相談ください。

  1. 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療や指導を受けている方
  2. 他の予防接種後、2日以内に発熱、発しん、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた方
  3. 今までに、ひきつけ(けいれん)を起こしたことがある方
  4. 過去に、免疫不全と診断されている方、近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
  5. 間質性肺炎、気管支ぜん息などの呼吸器系の病気のある方
  6. インフルエンザワクチンの成分または食品(ニワトリの肉や卵など)に対して、アレルギーがあると言われたことがある方

接種を受けた後の注意

  1. 接種を受けた後30分間程度は、接種お受けた場所で様子を観察し、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
  2. 季節性インフルエンザワクチン接種後、24時間は副反応による体調の変化に注意しましょう。
  3. 接種を受けた部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種を受けた部位をこすることはやめましょう。
  4. 当日は、はげしい運動は避けましょう。また大量の飲酒は避けてください。
  5. 接種を受けた部位が赤くなったり、痛んだり、軽いだるさ、発熱、さむけなどを覚えることがありますが、いずれも通常2、3日中には特別の処置をしなくてもおさまります。
  6. 万一、高熱やひきつけ(けいれん)などの異常な症状が出た場合は、すみやかに接種医またはかかりつけ医の診察を受けてください。

副反応について(予防接種によって起きる副作用)

 通常みられる副反応として、接種を受けた局所が赤くなったり、腫れたり、ずきずき痛んだり、しこりや発しんができたりすることがあります。ほとんどは、接種を受けた後2日までに出現し、3日以内に自然に治るので心配の必要はありません。
 また、全身性の反応として、発熱、頭痛、さむけ、だるさなどが見られますが、通常2、3日のうちに治ります。きわめてまれに重い副反応として、「ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、顔が腫れる等)」などの反応がみられることがあります。

予防接種協力医療機関で接種が受けられない方

 高齢者施設や病院に入院している等の事情により、上記の予防接種協力医療機関で接種が受けられない方で、定期予防接種として、高齢者等を対象とした季節性インフルエンザワクチンの接種を希望する方は、事前に「 令和6年度 高齢者インフルエンザ予防接種実施依頼書」発行の手続きが必要となります。この場合、接種費用や手続き方法は、自治体によって異なります。接種をご希望する医療機関がある市町村の予防接種担当部署へ、費用や手続き方法をご確認ください。
 「予防接種実施依頼書」は、練馬区が高齢者施設や病院に入院している等の自治体や医療機関(病院)に 定期予防接種を実施してもらうために発行する依頼文です。万が一、この時の予防接種で健康被害に遭った場合は予防接種法が定める救済制度の申請ができます。
 予防接種の手続きに「予防接種実施依頼書」が必要な方は、以下のデータをダウンロードおよび印刷し、必要事項をご記入のうえ、接種予定日の2週間前までに保健予防課予防接種係の窓口で提出するか、郵送してください。予防接種実施依頼書の発行申請は、電話でも受け付けています。
令和6年度 高齢者インフルエンザ予防接種実施依頼書(Word:27KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
記入例(Word:44KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
【郵送先】
 〒176-8501
 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎7階
 保健予防課 予防接種係  電話:03-5984-2484

次のいずれかに該当する場合は、助成を受けられません

  1. 接種日現在、練馬区に住民登録がない場合(転出届を出した日付ではなく、転出日から住民登録はなくなります。)
  2. 予診票の有効期間(令和6年10月1日(火曜)から令和7年1月31日(金曜)まで)外に接種する場合
  3. 「令和6年度 高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を医療機関に持参しなかった場合

注釈:転出した方は、接種を受ける前に転入先の自治体に転入の手続きをし、転入先で接種、助成を受けてください。

季節性インフルエンザについて

 インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。
 インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します(飛沫感染)。
 典型的なインフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などの症状が比較的急速に現れるのが特徴です。併せて普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。

季節性インフルエンザ予防接種の有効性

 予防接種を受ければインフルエンザに絶対にかからないというものではありませんが、発病を予防することや、発病した時の重症化を予防する一定の効果があるとされています。
 接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。
 より効率的に有効性を高めるには、毎年季節性インフルエンザが流行する前の10月から12月中旬までに接種を受けておくことが望ましいとされています。

予防接種による健康被害と救済制度

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

厚生労働省の電話相談窓口

 厚生労働省は、インフルエンザをはじめとした感染症の一般予防方法、流行状況や予防接種の意義、有効性、副反応等に関する疑問に対応するため、「感染症・予防接種相談窓口」を開設しています。
 感染症・予防接種相談窓口
電話番号:0120-469-283(午前9時~午後5時 土日祝日、年末年始を除く)
(注釈)行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
(注釈)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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