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予防接種による副反応および健康被害と救済制度

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  5. 予防接種による副反応および健康被害と救済制度

ページ番号:657-554-393

更新日:2023年4月1日

新型コロナワクチン接種に係る副反応および健康被害救済制度については以下のページをご確認ください。

副反応とは

通常みられる反応

 ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種を受けた部位の発赤・腫れ、しこり、発しんなどが比較的高い頻度(数パーセントから数十パーセント)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配はありません。

副反応

 予防接種を受けた後、接種を受けた部位のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があれば、医師の診察を受けてください。ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの副反応が生じることもあります。
 このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種によるものと認定したときは、健康被害救済制度による給付の対象となります。

紛れ込み反応

 予防接種を受けてしばらくした後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることもあります。

予防接種後副反応疑い報告制度

 予防接種を受けた後の副反応疑いについては、報告基準が定められていて、基準にあてはまる症状を診断した医師は、国に報告することとされています。
 なお、こうした副反応疑いについて、被接種者や保護者から報告することもできます。健康部保健予防課までご相談ください。

 

定期予防接種による健康被害救済制度について

  1. 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
  2. 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
  3. 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 

任意予防接種による健康被害救済制度について

 区で費用助成をしている任意予防接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と区が加入している予防接種事故賠償補償保険による補償を受けることができます。

 

その他、予防接種により健康被害が生じた場合

 定期予防接種の接種対象年齢から外れて接種した場合や接種を受ける期間を過ぎた場合等、予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、上記と同様独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
 ただし、日本国内未承認の予防接種等(例えば、日本国内未承認の個人輸入された医薬品)で、健康被害が生じた場合は、上記の救済制度の対象にはなりません。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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