このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

子宮頸がん(HPV感染症)ワクチンを自費で接種した方に対する償還払いについて

現在のページ
  1. トップページ
  2. 保健・福祉
  3. 保健
  4. 予防接種
  5. 子宮頸がん(HPV感染症)ワクチンを自費で接種した方に対する償還払いについて

ページ番号:696-162-891

更新日:2024年3月12日


 区では、子宮頸がん(HPV感染症)ワクチンを自費で接種した方を対象に償還払い(費用助成)を実施しています。

窓口移転のお知らせ

難病等医療費助成や精神障害者保健福祉手帳などの申請件数の増加に伴い、窓口のスペースを拡大するため、保健予防課の窓口を令和6年3月25日(月)から区役所東庁舎6階から7階へ移転します(電話番号に変更はありません。)。

対象者

 次の1から3までをすべて満たす者。

1.令和4年4月1日時点で練馬区に住民登録がある方(※1)
2.平成9年4月2日から平成24年4月1日までの間に生まれた女子
3.平成25年4月1日以降に子宮頸がんワクチンを自費で接種した方(※2、※3)

(※1)令和4年4月1日時点で練馬区に住民登録がない方は、4月1日時点で住民登録のあった区市町村が申請先となります。
    令和4年4月1日以降に接種した方は、接種日時点に練馬区に住民登録のある方が対象です。
(※2)ワクチンの種類は、サーバリックス(2価)またはガーダシル(4価)に限ります。
(※3)シルガード9(9価)は、令和5年4月1日以降に自費で接種した方が費用助成の対象です。

必要書類

 次の1から5まですべての書類をご提出ください。 

 ただし、4または5のどちらか一方の提出ができない場合は片方のみでも申請を受け付けます。 
 4および5を両方とも提出できない場合は、申請を受け付けることができません。
 提出書類のダウンロードおよび印刷ができない方は下記お問い合わせ先にご連絡ください。 

1.ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(Word:25KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 (※1)
  記載例はこちら(Word:55KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
2.被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(※2)
 (運転免許証、健康保険証等)
3.振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
 (口座番号等確認用)
4.接種費用の支払いを証明する書類の原本(※3)
 (領収書および明細書、支払証明書等)
5.接種記録が確認できる書類(※4)
 (母子健康手帳、接種した医療機関で保管する診療録、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書等(Word:16KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。

(※1)申請者は、未成年(18歳未満)の方は保護者成人(18歳以上)の方は本人です。
(※2)申請者と被接種者が異なる場合は双方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写しが必要です。
(※3)総額のみが記載された領収書では受付できません。金額の内訳がわかる診療明細書などを一緒に提出してください。
(※4)接種記録の証明書発行にかかる文書料は対象外(自己負担)です。

償還額

 原則 実費額
 ただし、接種記録が確認できる書類のみを提出された方は区が定める金額

申請方法(送付先)

 下記、住所あてにご郵送いただくか、窓口にご提出ください。  
 〒176-8501
 東京都練馬区豊玉北6-12-1 東庁舎7階
 練馬区保健所保健予防課予防接種係 あて
 電話 03-5984-2484

申請期限

 令和7年3月31日(当日消印有効)

支給決定

1.助成金申請受付後、書類を審査し、交付または不交付決定通知書を申請者の住所にお送りします。
2.交付決定の方は、助成金申請受付日から約2か月後に指定された口座へ振り込みます。

HPVワクチンに関するQ&A

お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ