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新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

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  6. 新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

ページ番号:378-349-019

更新日:2024年5月8日

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症・法律等の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度や請求先が異なります。

対象となる救済制度
令和6年3月31日までの接種予防接種健康被害救済制度A類疾病の定期接種・臨時接種として区に請求
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度B類疾病の定期接種として区に請求
令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

救済制度の内容・請求に必要な書類については、以下のリンクからご確認ください。

請求書類の提出先

下記までご郵送いただくか、窓口にご提出ください。
(注釈)請求書の提出先は、接種時の住民票所在地の市区町村です。
(注釈)任意接種の場合は、区ではなく(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求してください。

〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1 東庁舎7階
健康部 保健予防課 予防接種係

お問い合わせ

健康部 保健予防課 予防接種係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

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