特定不妊治療費(先進医療)助成事業
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ページ番号:225-943-564
更新日:2026年4月1日
【練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成事業】
練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成事業(以下「区事業」と呼びます。)は、
不妊治療における経済的負担を軽減することを目的に、保険適用された特定不妊治療(体外受精および顕微授精)と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」(以下「都事業」と呼びます。)の承認決定を受けた方が対象です。
・区事業の申請期限は、都事業の承認決定日から1年以内です。
東京都の実施する不妊検査等助成事業および不育症検査助成事業については、区事業の対象外です。
特定不妊治療費(先進医療)助成事業について
対象となる治療
1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象です。
保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりません。 登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。登録医療機関以外でこれらの治療や技術を実施する場合、保険診療とは通常併用できず、助成対象となりません。現時点で告示されている先進医療は、厚生労働省のホームページ(先進医療の各技術の概要)(外部サイト)
をご確認ください。
助成条件
| 項 目 | 条 件 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 治療開始日 | 令和7年4月1日以降に開始した治療 | 令和7年3月31日以前に開始した治療は、都の承認決定があっても、区に申請できません。 |
| 2 | 都事業の承認 | 都事業の承認決定を受けていること | 都事業に申請し、都から承認決定を受けてから、区事業の申請ができます。 |
| 3 | 区事業の申請期限 | 都事業の承認決定日から1 年以内であること (注釈)転出予定の方は必ず下記4をご確認ください。 |
都事業の承認決定日は、「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書(都事業で承認を受けたときの通知)」の右上に記された日付です。 都決定日から1年を越えると申請できません。 |
| 4 | 住民登録 | 申請者が、区事業申請時に練馬区に住民登録を有すること | 申請日時点に、夫婦(事実婚含む)のいずれか一方が練馬区民である方が対象となります。 |
| 5 | 婚姻関係 | 治療開始時から区事業申請日現在まで、継続して法律上の婚姻をしている夫婦または、事実婚の方。 | 事実婚の場合は、住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載が必要です。 記載が無い場合や、「同居人」や「縁故者」の記載は、発行から3か月以内の戸籍謄本および申立書が必要になります。 |
| 6 | 他自治体の助成事業との関係 (東京都を除く) |
申請者またはその配偶者等が、当該先進医療に関して、他の自治体から医療費助成を受けていないこと | 夫婦(事実婚含む)どちらかが、練馬区以外の自治体等の特定不妊治療費(先進医療)助成事業等(ただし都事業の助成は除きます。)の助成を受けている場合は、この事業の対象にはなりません。 |
| 7 | 申請回数 | 助成上限回数を超えていないこと | 「助成上限回数」を確認してください。 (都に準じます) |
| 8 | 助成金額 | 先進医療に係る費用が都事業の助成上限額を超えていること。 (注釈)費用とは受診等証明書に記載の領収金額の7割です。 |
東京都から全額助成された場合は申請することができません。 「助成上限額」をご確認ください。 |
助成上限回数(都事業の助成上限回数に準じます)
助成上限回数(過去の助成回数を含めます。)
(注釈)妻の年齢(都に提出する特定不妊治療(先進医療)事業受診等証明書に記載されている治療開始日時点の年齢)
(1)妻の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方⇒ 妻の治療開始時の年齢が43歳になるまでに通算6回まで
(2)妻の年齢が40歳~42歳までに通算1回目の助成を受けた方⇒ 妻の治療開始時の年齢が43歳になるまでに通算3回まで
助成上限額
特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した「 先進医療に係る費用」の 7割から、都事業の助成上限額の15万円を除いた額と練馬区の助成上限額5万円とを比較し、いずれか低い額を助成します。
(注釈)区の助成を申請する前に、東京都の助成を受けてください。
(注釈)文書料および出産に係る費用は除きます。
【助成例】
例1 先進医療にかかる自己負担額が30万円の場合
自己負担額300,000円×7割=210,000円
→東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金は、15万円となり、練馬区の助成額は、5万円となります。
例2 先進医療にかかる自己負担額が28万円の場合
自己負担額280,000円×7割=196,000円
→東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金は、15万円となり、練馬区の助成額は、4万6千円となります。
例3 先進医療にかかる自己負担額が20万円の場合
自己負担額200,000円×7割=140,000円
→東京都特定不妊治療費(先進医療)助成金は14万円となり、東京都の助成上限額に満たないため、練馬区では助成対象外。
3.申請書類について
| 申 請 書 類 | 説 明 | |
|---|---|---|
| 1 | 練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書兼請求書 〇治療ごとに作成してください。 |
・配偶者が区外に住民登録を有する場合は、練馬区に住民登録のある方を申請者としてください。 ・申請者は、必ず自署してください。 ・修正液は使用せず、二重線で訂正してください。なお、消すことのできる筆記具は、使わないでください。 ・振込口座名義は、原則申請者にしてください。 |
| 2 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書の写し | ・東京都に提出した受診等証明書のコピーを提出してください。 〇東京都に原本を既にご提出された場合は、東京都にお問い合わせください。 |
| 3 | 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成決定通知書の写し | ・東京都知事印の押された通知のコピーを提出してください。 〇通知を紛失された場合は、東京都にお問い合わせください。 |
| 以下の書類は、対象者のみ必要です。申請するごとに1通必要となります。 (例:2回以上の治療を一度にご申請の場合、ご申請ごとに1通ご提出ください。) |
||
| 4 | 戸籍謄本(対象者のみ) | ・住民票の続柄で婚姻関係が確認できない方は、申請日から3か月以内に発行された戸籍謄本を提出してください。 〇法律婚の場合、ご夫婦の住民登録地や世帯を別々にしている方 事実婚の場合、住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載がない方 |
| 5 | 申立書(対象者のみ) | ・事実婚の方で、住民票の続柄で婚姻関係が確認できない方(住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)の記載がない場合)は、以下の事項を記載した申立書(任意様式)を作成してください。 ⑴ 練馬区長宛て ⑵ 日付 ⑶ 申請者および配偶者の氏名・住所 ⑷ 2人が事実婚関係にあること(2人が別世帯の場合は理由を記載) ⑸ 治療により出生した子について、認知を行う意向があること。 |
1回の治療ごとに1~3が必要です。各1枚作成してください。4と5は対象の方のみです。
(注釈)戸籍謄本および申立書は、申請するごとに1通必要です。
練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成事業についてのご案内
申請書類様式のダウンロード
所定の申請書は、下記からダウンロードできます。(PDF形式・EXCEL形式)
練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書兼請求書(Excel:24KB)
練馬区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書兼請求書(PDF:153KB)
申請先
<窓口>
下記窓口で受付をします。(受付時間 平日 8時30分から17時まで)
- 練馬区健康推進課母子保健係(区役所東庁舎6階)
- 保健相談所
<電子申請>
下記リンクから申請してください。(申請に必要な書類に関してはデータのアップロードが必要です)
LoGoフォーム申請(外部サイト)![]()
(注釈)申請には、xIDアプリのダウンロードとマイナンバーカードを使った本人認証が必要です。
詳細は、LoGoフォームでご確認ください。
<郵送>
郵送の場合は、簡易書留などを利用し,申請書類が確実に郵送されるようにしてください。郵送事故等の責任は負いかねます。
また、提出書類の返却はできませんのでご了承ください。
(注釈)書類受領後に審査となります。窓口で受付けた場合でも、書類の受領のみとなり、その場で審査は行えません。申請後、書類の再提出等をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
<送付先>
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区健康部健康推進課母子保健係
助成決定および支払
- 審査のうえ、申請月の翌月末頃に通知を郵送します。
(注釈)区の封筒での通知を希望されない方は、申請の際に返信用封筒をご提出ください。
- 助成金は、申請月の翌月末に申請書にご記入いただいた口座へお振込みいたします。
関連情報
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業について(外部サイト)![]()
(お問合せ 東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当)03-5320-4362
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お問合せ
健康部 健康推進課 母子保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
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