里帰り出産等妊婦健康診査費等の助成について
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ページ番号:904-815-891
更新日:2025年4月28日
受診票を使用できない助産所または都外医療機関などで妊婦健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診査、1か月児健康診査を自費で受診した方に、費用の一部を助成します。
- 令和8年3月31日までに出産された方:妊婦健康診査、新生児聴覚検査の申請ができます。
- 令和8年4月1日以降に出産された方:妊婦健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診査、1か月児健康診査の申請ができます。
助成対象者
| 条件 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 健診日において練馬区に住民登録があること | 練馬区外から転入された方は、転入日以降の受診分が対象となります。1か月児健康診査については、赤ちゃん自身が練馬区に住民登録されていることが条件です。 |
| 2 | 受診票を使用できない都外医療機関・助産所などで受診していること | 都内契約医療機関・都内契約助産所(注釈1)のほか、埼玉県の一部契約医療機関(注釈2)では、練馬区の受診票が使用できます。受診票が使用できる医療機関で受診した場合は助成対象外です。また、日本国外で受診した場合も助成対象外です。 |
| 3 | 受診票が未使用のまま残っていること | 都外医療機関や助産所で受診した場合でも、交付された受診票をすでにすべて使用している場合は助成対象外です。(注釈3) |
| 4 | 出産日から1年を超えていないこと | 出産日から赤ちゃんが1歳になる前日までに、まとめて1度に申請してください。(注釈4) |
| 5 | 確定申告の医療費控除を受けていないこと | 確定申告の医療費控除を予定している方は、この助成を受けた後に、確定申告をしてください。これは決定された助成額を差し引いた額が医療費控除の対象額となるためです。すでに全額医療費控除として申告した場合は、助成対象外です。 |
| 6 | 新生児聴覚検査については、生後50日に達する日までに受診した初回検査であること | 検査費用がかからない場合や、健康保険で実施している場合は対象外です。 |
| 7 | 産婦健康診査については、出産後2か月以内に受診していること | |
| 8 | 1か月児健康診査については、生後27日を超え、生後6週に達しない間に受診していること |
注釈1:受診票が使用できる都内助産所は、下記一覧からご確認ください。
なお、妊婦健康診査1回目、超音波検査、子宮頸がん検診、1か月児健康診査は助産所では受診できません。
注釈2:練馬区に隣接する埼玉県の一部の契約医療機関(以下の医療機関)では練馬区発行の受診票が使用できます。
新座市…「牧田産婦人科医院」「大塚産婦人科小児科医院」
和光市…「独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院」
所沢市…「瀬戸病院」
注釈3:産婦健康診査および1か月児健康診査を令和8年9月30日までに受診された場合には、未使用の受診票がなくても申請することができます。
注釈4:練馬区を転出される方は、転出する前に申請することができます。
【ご注意】産婦健康診査・1か月児健康診査について
- 産婦健康診査および1か月児健康診査の健診費用助成は、令和8年4月1日以降に出産・出生された方が対象です。令和8年3月3月31日までに出産・出生された場合には助成の対象になりません。
- 産婦健康診査では、受診の前(受付時等)に、「練馬区産婦健康診査のお願い」(依頼文)および「練馬区産婦健康診査アンケート票」を医療機関等へ提出する必要があります。
- 産婦健康診査の受診後、母子健康手帳の「出産後の母体の経過」ページに、診察結果に加えて、「EPDS等の実施など」の欄に、評価結果(「所見なし」・「連絡済み」など)が記載されていることを確認してください。以上の記載がない場合、助成の対象になりません。
- 「練馬区産婦健康診査のお願い」および「練馬区産婦健康診査アンケート票」は、妊婦面談時の窓口でお渡しするか、郵送で送付していますが、お手元にない場合は以下をダウンロードしてご使用ください。
練馬区産婦健康診査アンケート票(参考様式)(PDF:225KB)
助成内容
助産所または都外医療機関などに支払った費用について、公費負担額を上限として助成します。上限額は下表のとおりです。
- 助成は公費負担で認められた検査項目に要した費用のみが対象となります。検査費用がかからない場合や健康保険での受診分は対象外です。
- 申請された健診内容(検査項目およびその金額)について、区から医療機関に確認し上限額の範囲内で助成額を決定します。このため申請金額と助成決定額は必ずしも一致しない場合があります。
| 未使用の受診票の種類 | 受診票1回あたりの助成上限額 | |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日以前受診分 | 令和8年4月1日以降受診分 | |
| 妊婦健康診査受診票(1回目) | 11,280円 | 11,670円 |
| 妊婦健康診査受診票(2~14回目) | 5,280円 | 5,460円 |
| 妊婦超音波検査受診票(1~4回目) | 5,300円 | 5,300円 |
| 妊婦子宮頸がん検査受診票 | 3,400円 | 3,400円 |
| 新生児聴覚検査受診票 | 3,000円 | 3,000円 |
| 産婦健康診査(1~2回目) | - | 5,000円(注釈2) |
| 1か月児健康診査 | - | 6,000円(注釈2) |
注釈1:助成上限額は、変更になる可能性があります。令和8年4月1日以前に受診票の交付を受けた方も、令和8年4月1日以降受診分は金額が変更になります。
注釈2:産婦健康診査および1か月児健康診査の助成は、令和8年4月1日以降にご出産・ご出生された方が対象です。
必要書類など
下記1~6の書類が必要です。
1 里帰り出産等妊婦健康診査費等助成申請書兼請求書
- 記入例を参考に記入してください。記入にあたっては、消すことのできるボールペン、鉛筆、修正液などは使用しないでください。
- 妊婦・産婦健康診査費については、妊産婦の方が申請者となります。(新生児聴覚検査・1か月児健康診査のみ申請する場合は、新生児の保護者となります。)また、振込先口座は、申請者名義の口座を指定してください。申請者名義以外の口座を指定する場合には、必ず申請書下部分の委任状欄を記入してください。
(注釈)押印見直しの取組みにより、申請書の様式について押印を廃止しました。
2 領収(原本)および明細書
助産所または都外医療機関などで受診したときの領収書、明細書を提出してください。
- 領収書には氏名、受診日、領収金額、領収印、助産所名または医療機関名の記載があるか確認してください。領収書(明細書)の返却を希望する場合は、コピーも提出してください。原本は確認後お返しします。
・領収書がレシートの場合は印字が薄れないように保管に注意してください。
・対象の検査費用の金額が入院費用の領収書に含まれている等、内訳が印字されていない場合は、助産所・医療機関に記載してもらってください。
・新生児聴覚検査費用については、お母さんの出産入院時の領収書に含まれる場合もあります。検査費用が含まれる領収書について、医療機関に確認のうえご用意ください。また、明細書も合わせてご用意ください。
3 未使用の受診票
各健康診査および検査の、未使用の受診票を提出してください。
- 既に使用した受診票は助成対象外です。未使用の受診票には名前等を記入する必要はありません。既に名前等を記入してしまった場合は、そのままお持ちください。
- 他区市町村から転入し、練馬区の受診票に交換していない場合は、他区市町村の未使用受診票を提出してください。
- 受診票を紛失した場合は申請できません。ただし、産婦健康診査および1か月児健康診査を令和8年9月30日までに受診された場合には、受診票の提出は必要ありません。
(注釈)転入前の自治体で受診票の交付がなく、お持ちでない受診票がある場合は、申請時にお申し出ください。
4 母子健康手帳のコピー
母子健康手帳の以下のページのコピーを提出してください。(1)は必ず提出が必要です。(2)~(5)は申請の内容に合わせて提出してください。
(1)表紙(母、乳児の氏名が記載されているもの)
(2)妊婦健康診査の申請の場合:「妊娠中の経過」ページ
(3)新生児聴覚検査の申請の場合:新生児聴覚検査の「検査の記録」ページ
(4)産婦健康診査の申請の場合:「出産後の母体の経過」ページ
(注釈)診察結果、および「EPDS等の実施など」の欄に評価結果の記載がない場合、助成対象外となります。
(5)1か月児健康診査の場合:「1か月児健康診査」のページ
(注釈)診察結果の記入がない場合、助成対象外となります。
5 切手を貼った返信用封筒 (注釈)郵送での申請で、領収書の返却を希望する場合のみ
宛先を記入した返送物が入る大きさの封筒に必要料金分の切手を貼ったもの。
(注釈)注釈:令和6年10月1日より郵便料金が変更になっています。切手料金に不足がないようご確認をお願いします。
(注釈)注釈:郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお勧めします。
申請書の記入方法
申請書の「助成申請額」欄には、未使用で残った受診票の回数(○回目)から順番に、助産所または都外医療機関で受診した日付と費用(領収書記載の保険外診療費用または自費の合計額、ただし合計額が助成上限額より多い場合は助成上限額)を記入してください。
申請先
申請にあたり、以下のチェックリストをご覧いただき、添付書類の不足や記載内容の不備がないかどうか、ご確認の上で申請してください。
窓口での申請
お近くの保健相談所または健康推進課(練馬区役所東庁舎6階)までご持参ください(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)。
郵送での申請
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区健康部健康推進課母子保健係あて
(注釈)注釈:郵便事故等の責任は負いかねますので、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお勧めします。
申請後の流れと振込時期
- 書類をお預かりした後、不備のあった書類の修正や不足書類の送付をお願いすることがあります。
- 書類審査の結果、助成が決定した場合は、申請月の翌月末に助成決定通知書を送付し、助成できない場合は助成却下決定通知書を送付します。
- 助成決定通知書の送付後、振込先の口座に助成金を振り込みます。振込時期は、書類をすべて受理した月(書類不備があった場合は不備の直った書類を受理した月)の翌月末です。
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お問い合わせ
健康部 健康推進課 母子保健係
組織詳細へ
電話:03-5984-4621(直通)
ファクス:03-5984-1211
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