練馬区でのマイナンバー制度における本人確認について
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ページ番号:924-573-431
更新日:2024年12月2日
マイナンバーを利用する事務では、その手続きの際に本人確認を行います。本人確認とは、マイナンバー(個人番号)確認と、身元確認の2つの確認を行うことです。
本人確認書類
本人の場合
本人のマイナンバー確認と身元確認を行います。本人確認書類は、以下の一覧表のとおりです。
マイナンバー確認 | 身元確認 | |
---|---|---|
1 個人番号カード | 個人番号カード | |
2 通知カード(※) または 3 マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 ※ 氏名、住所等の記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限る (上記1~3の提示が困難な場合) ア 地方公共団体情報システム機構への確認 または イ 住民情報システムでの確認 または ウ 過去に本人確認のうえ特定個人情報ファイルを作成している場合は、当該特定個人情報ファイルの確認 など |
A 右のうち1点 | 運転免許証 運転経歴証明書(交付年月日がH24.4.1以降のもの) パスポート 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 など |
(上記Aが困難な場合) B 右のうち2点 |
国民健康保険の被保険者証 健康保険の被保険者証 船員保険の被保険者証 後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証 健康保険日雇特例被保険者手帳 国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証 私立学校教職員共済制度の加入者証 国民年金手帳 児童扶養手当証書 特別児童扶養手当証書 健康保険の資格確認書 など |
|
※注釈:郵送の場合は、書類またはその写しの提出で構いません。
※注釈:健康保険の被保険者証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。お手元の被保険者証は令和6年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
代理人の場合
代理権の確認と代理人の身元確認、本人のマイナンバー確認を行います。本人確認書類は、以下の一覧表のとおりです。
代理権の確認 | 代理人の身元確認 | 本人のマイナンバー確認 | |
---|---|---|---|
1 法定代理人の場合 戸籍謄本その他その資格を証明する書類 2 任意代理人の場合 委任状 (上記1,2の提示が困難な場合) 区または官公署から本人に対し発行・発給された書類 など |
A 右のうち1点 | 運転免許証 運転経歴証明書(交付年月日がH24.4.1以降のもの) パスポート 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 など |
1 本人の個人番号カードまたはその写し 2 本人の通知カードまたはその写し(※) 3 本人のマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書またはその写し ※ 氏名、住所等の記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限る (上記1~3の提示が困難な場合) ア 地方公共団体情報システム機構への確認 または イ 住民情報システムでの確認 または ウ 過去に本人確認のうえ特定個人情報ファイルを作成している場合は、当該特定個人情報ファイルの確認 など |
*代理人が法人の場合 | |||
登記事項証明書 など |
|||
(上記Aが困難な場合) B 右のうち2点 |
国民健康保険の被保険者証 健康保険の被保険者証 船員保険の被保険者証 後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証 健康保険日雇特例被保険者手帳 国家公務員共済組合もしくは地方公務員共済組合の組合員証 私立学校教職員共済制度の加入者証 国民年金手帳 児童扶養手当証書 特別児童扶養手当証書 健康保険の資格確認書 など |
||
※注釈:郵送の場合は、書類またはその写しの提出で構いません。
※注釈:健康保険の被保険者証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。お手元の被保険者証は令和6年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
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お問い合わせ
企画部 情報政策課 DX推進担当係1
組織詳細へ
電話:03-3825-0211(直通)
ファクス:03-3825-0221
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