子ども医療費の助成(マル乳・マル子・マル青医療証)
ページ番号:621-840-732
更新日:2024年12月2日
児童の医療費にかかる保護者の負担を軽減することを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。
対象
健康保険に加入している区内在住の高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子ども
- 小学校就学前の乳幼児にはマル乳医療証を、小学校1年生から中学校3年生までの児童にはマル子医療証を発行します。また、中学校卒業後から高校生年代までのお子さんにはマル青医療証を発行します。いずれも助成内容は同じです。保護者の所得制限はありません。
助成の内容
- 健康保険適用の医療費の自己負担分(高額療養費・家族療養費附加金等が支給される場合は、その額を除いた額)
- 入院時食事療養標準負担額(入院時の食事代)
- 小児慢性疾患 ・養育医療 ・育成医療等の医療費助成を受けた場合の自己負担限度額
※注釈:保険適用外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・選定療養費等は、対象となりません。
医療証の申請方法 (注釈)医療証は申請がなければ発行されません!
転入または出生により新たに住民登録された場合は、医療証の交付申請が必要です。
※注釈1:申請にはお子さんの健康保険情報が必要です。新たにお子さんが生まれた場合は、お子さんの健康保険資格が作成されてからご申請ください。
※注釈2:マル青医療証に記載できる保護者は父母のうち、所得が高い方の保護者です。所得が高い方の保護者が子どもと別居している場合で、書面で申請をする場合は、「マル青医療証 別居監護申立書」もご提出ください。
※注釈3:マル青医療証を申請する際、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます。必要な手続きについては、児童手当係までお問い合わせください。
※注釈4:年末年始などは、郵便事情により、医療証がお手元に届くまで日数がかかる場合があります。
※注釈5:医療証は、お子様の出生届または転入届が住民票に記載されたことを確認した上で発行いたします。里帰り出産などで、練馬区以外の自治体に出生届を提出した場合は、医療証の発行に日数を要する場合があります。
電子申請をする場合
株式会社トラストバンクが提供する電子申請サービス「LoGoフォーム」から申請ができます。
- 申請者およびお子さんの健康保険情報のわかるもの(注釈1および注釈2)をご用意ください。
- 下記の電子申請用サイト「子ども医療証交付申請フォーム」にアクセスしてください。0歳から中学生までのお子さんと、高校生相当のお子さんは申請フォームが異なります。世帯に中学生以下のお子さんと高校生相当のきょうだいがいる場合は、フォームごとにご申請ください。
- 申請サイトで「新規アカウント登録」を行ってください。(すでに登録したことがある方は、登録不要です。)
- アカウントにログイン後、質問項目をすべて入力し、回答を送信してください。
- 医療証は申請から一週間以内に住民票の住所へ郵送します。
※注釈1:マイナ保険証(健康保険情報を登録したマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナポータルからダウンロードした健康保険情報(PDF)をご用意ください。健康保険組合が発行する資格確認書をお持ちの方は、資格確認書の表面を撮影した画像をご用意ください。
マイナポータル上の操作については、健康保険情報のダウンロード方法(外部サイト)をご確認ください。
※注釈2:健康保険証は廃止となりましたが、有効期限内の健康保険証をお持ちの場合は、経過措置により、健康保険証の写しを提出することもできます。(国保は令和7年9月30日まで、社保は令和7年12月1日まで)
書面で申請する場合
「子ども医療費助成の申請書類」のページから新規申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、児童手当係まで郵送またはご持参ください。区民事務所や総合福祉事務所での受付は行っておりません。医療証は申請から一週間以内に住民票の住所へ郵送します。
助成の受け方
医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき
マイナ保険証または資格確認書とマル乳・マル子・マル青医療証を医療機関の窓口で提示の上、診療を受けてください。
保険適用の自己負担分について助成します。
東京都外の医療機関など、医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
医療証がお手元に届くまでの間に診療を受けたとき
マイナ保険証または資格確認書を医療機関の窓口で提示の上、保険適用の自己負担分をいったん支払い、後日領収書を添えて払い戻しの申請をしてください。(入院時で限度額適用認定証を申請している場合は、併せて窓口に提示してください。)詳しい申請方法については 子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。
マイナ保険証または資格確認書を提示せずに受診した場合や、補装具や小児弱視の治療用眼鏡を作ったとき
まず、加入している健康保険に保険適用分を申請し、支給決定通知書をもらってください。
詳しい申請方法については子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。
届出が必要なとき
次のようなときは、届出が必要です。児童手当係への連絡または郵送でお手続きができます。
郵送の場合は、「子ども医療費助成の申請書類」のページから必要書類をダウンロードの上、お手続きください。
- 保護者が児童と別居になったとき(注釈1)
- 加入している健康保険が変更になったとき(注釈2)
- 氏名に変更があったとき
- 医療証を紛失したとき
※注釈1:マル青医療証の対象児童と保護者が別居になった場合は、書面でのお手続きが必要です。
※注釈2:保険変更の場合、原則として医療証は引き続きお手元のものが使用できます。ただし例外として、埼玉土建国民健康保険組合などの都外の国民健康保険組合に加入した場合は、医療証は使えなくなり、すべて払い戻しによる助成となります。お早めに健康保険の変更をお届けいただき、医療証をご返却ください。医療証の代わりに、払い戻し申請に必要な情報を記載した通知書をお送りします。
医療証の更新について
毎年10月1日に医療証を更新します。原則手続不要で新しい医療証を9月下旬に郵送しますが、別途手続が必要な方については、児童手当係からお知らせをお送りします。10月になっても医療証が届かない場合は児童手当係へご連絡ください。
医療証の切替について(マル乳からマル子へ、マル子からマル青へ)
マル乳医療証を持っている新小学1年生にはマル子医療証を、マル子医療証を持っている新高校1年生相当の方については、マル青医療証を、それぞれ3月下旬に郵送します。どちらも原則手続不要ですが、別途手続が必要な方については、児童手当係からお知らせをお送りします。
医療証をお返しいただくとき
次のような場合は、マル乳・マル子・マル青医療証を区民事務所、総合福祉事務所(練馬を除く)、児童手当係へお返しください。ただし、有効期限が切れた医療証はご自分で処分していただいてかまいません。
- 練馬区外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 都外の国民健康保険組合(埼玉土建国民健康保険組合など)に加入したとき
(都外国保加入の方は、すべて払い戻しによる助成となります)
※注釈:資格喪失後、医療証を使って診療を受けた場合は、練馬区が負担した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。
高額療養費・家族療養費附加金について
医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定の金額(1か月で約80,100円)を超えたときに、高額療養費として健康保険から支給される制度があります。また、健康保険によっては、家族療養費附加金が支給される場合があります。
医療証を使用して、窓口で自己負担分のお支払いをしなかったにもかかわらず、健康保険から高額療養費、または家族療養費附加金の支給を受けたときは必ず児童手当係までご連絡ください。
※注釈1:都外の医療機関など、医療証を提示せずに支払った医療費の払い戻し方法については、子ども医療助成費の払い戻し(償還払い)申請をご覧ください。
※注釈2:高額療養費に該当するかどうかは、所得等に応じて異なりますので、加入健康保険にお問い合わせください。
災害共済給付について
保育園・幼稚園や小・中学校・高等学校に通っている子どもが学校管理下で(登下校を含む)ケガをしたときは、日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合があります。医療証を使用する前に、まずは学校等にお問い合わせください。なお、センターからの給付と練馬区からの医療費助成が重複して支給された場合には、練馬区が助成した金額を返還していただきます。
申請書のダウンロード
よくある質問と回答
練馬区FAQ>出産・子ども>医療助成・手当・給付(外部サイト)
適正受診にご協力ください
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生することがあります。
必要な人が安心して医療を受けられるようにするとともに、練馬区が負担する医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。
- 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
- お子さんの急な病気で心配になったら、まず小児救急電話相談の利用を考えてみましょう。保健師や助産師が相談に応じます。(必要に応じて小児科医が相談に応じます)。
子供の健康相談室(小児救急相談)
- 電話番号 03-5285-8898 または
♯ 8000 - 相談日時 月曜~金曜 午後6時~翌朝8時 土曜・日曜・祝日・年末年始 午前8時~翌朝8時
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 児童手当係
組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)
ファクス:03-5984-1220
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