このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)

現在のページ
  1. トップページ
  2. 保健・福祉
  3. 医療
  4. 医療助成
  5. 小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)

ページ番号:300-869-326

更新日:2024年4月5日

【令和6年能登半島地震で区内に避難された方へ】
令和6年能登半島地震により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
区内に避難された方で、小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請・変更等の手続きやお困りごとなどについては、下記担当へお問い合わせ下さい。
 健康部 保健予防課 管理係
 電話:03-5984-2484(直通) ファクス:03-5984-1211

窓口移転のお知らせ

難病等医療費助成や精神障害者保健福祉手帳などの申請件数の増加に伴い、窓口などのスペースを拡大するため、 保健予防課の窓口を令和6年3月25日(月)から区役所東庁舎6階から7階へ移転します。(電話番号に変更はありません。)

登録者証について

令和6年4月1日施行の改正難病法および改正児童福祉法により、指定難病患者や小児慢性特定疾患医療費助成受給者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、「登録者証」(原則としてマイナンバーカードを活用)を交付する事業が開始しました。
登録者証について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)が変わります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

成年年齢引き下げに伴う「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて

令和4年4月1日より施行された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、受診者が18歳以上である場合の「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて変更があります。
詳しくは、下記の東京都ホームページからご確認ください。

概要

この制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
制度について詳しくは、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
また、対象となる疾病や診断基準等については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。

対象

以下の2つの条件を満たす方

  1. 申請者が都内に在住(住民登録がされていること。)している満18歳未満の方
  2. 対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方

注釈:既に医療券の交付を受けている方(認定されている方)で、18歳以降も継続して医療を受ける場合(一部の疾病を除く)は、満20歳まで延長できます。

申請方法

  1. 申請書類の一式は、下記の窓口にて配布しています。お近くの窓口でお受け取りください。一部の書式は、上記の東京都福祉局ホームページのリンク先からダウンロードできます。また、「医療意見書(診断書)」は、上記の小児慢性特定疾病情報センターホームページのリンク先からダウンロードできます。
  2. 「医療意見書」を、指定医療機関の指定医に作成してもらってください。
  3. 「医師が記入した医療意見書」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、お近くの窓口に提出してください。東京都にて審査し、約3か月後に結果が郵送されます。

注記:必要書類などについて詳しくは、上記の東京都福祉局ホームページにてご確認ください。

郵送での申請

「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に係る申請につきましては、郵送での手続きが可能です。以下の宛先までご提出ください。

【送付先住所】

〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所保健予防課管理係
電話:03-5984-2484(直通)

※書類を区に送付いただく際の郵送料等につきましては自己負担になりますので、あらかじめご了承ください。

※郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。
※お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。

受付窓口

練馬区保健所保健予防課(豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎6階)
受付時間:平日8時30分から17時15分
各保健相談所

マイナンバー制度について

「小児慢性特定疾病医療費助成」は、平成28年1月よりマイナンバーを利用する事務となっています。
そのため支給認定に係る申請については、マイナンバーを記載し、マイナンバーを確認できる通知カード等を添付していただくことになります。
平成29年11月13日から、マイナンバーを提出することにより、必要書類の一部を省略することができるようになりました。
詳細は、上記の東京都福祉局のホームページをご覧ください。

関連する手当

心身障害者福祉手当
「小児慢性特定疾病医療費助成」を受けている方は、「心身障害者福祉手当」を受けることができる場合があります。支給要件等、詳しくは下記のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ