小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)
ページ番号:300-869-326
更新日:2024年12月3日
令和6年12月2日以降、マイナ保険証への移行に伴い、必要書類が変わります
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。申請時(新規・更新・保険変更等)に必要となる書類のうち「健康保険証の写し」が変更になります。有効期限内の健康保険証の写しや医療保険者から交付される資格確認書の写し等が必要です。
必要書類について詳しくは下記、「保険証廃止チラシ」または「(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に関する小児慢性特定疾病医療費助成の各種手続について」(東京都福祉局ホームページ)をご覧ください。
(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に関する小児慢性特定疾病医療費助成の各種手続について(外部サイト)
なお、マイナ保険証について詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。
健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります(PDF:529KB)
登録者証について
令和6年4月1日施行の改正難病法および改正児童福祉法により、指定難病患者や小児慢性特定疾患医療費助成受給者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、「登録者証」(原則としてマイナンバーカードを活用)を交付する事業が開始しました。
登録者証について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)が変わります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度(東京都制度)が変わります
成年年齢引き下げに伴う「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて
令和4年4月1日より施行された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、受診者が18歳以上である場合の「小児慢性特定疾病医療費助成」の取扱いについて変更があります。
詳しくは、下記の東京都ホームページからご確認ください。
令和4年4月以降は、18歳以上の患者(成年患者)は、申請者が保護者から本人に変わります。(東京都福祉局)(外部サイト)
概要
この制度は、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
制度について詳しくは、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
また、対象となる疾病や診断基準等については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要(東京都福祉局)(外部サイト)
対象
以下の2つの条件を満たす方
- 申請者が都内に在住(住民登録がされていること。)している満18歳未満の方
- 対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
注釈:既に医療券の交付を受けている方(認定されている方)で、18歳以降も継続して医療を受ける場合(一部の疾病を除く)は、満20歳まで延長できます。
申請方法
- 申請書類の一式は、下記の窓口にて配布しています。お近くの窓口でお受け取りください。一部の書式は、上記の東京都福祉局ホームページのリンク先からダウンロードできます。また、「医療意見書(診断書)」は、上記の小児慢性特定疾病情報センターホームページのリンク先からダウンロードできます。
- 「医療意見書」を、指定医療機関の指定医に作成してもらってください。
- 「医師が記入した医療意見書」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、お近くの窓口に提出してください。東京都にて審査し、約3か月後に結果が郵送されます。
注記:必要書類などについて詳しくは、上記の東京都福祉局ホームページにてご確認ください。
郵送での申請
「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に係る申請につきましては、郵送での手続きが可能です。以下の宛先までご提出ください。
【送付先住所】
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所保健予防課管理係
電話:03-5984-2484(直通)
※書類を区に送付いただく際の郵送料等につきましては自己負担になりますので、あらかじめご了承ください。
※郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。
※お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
受付窓口
練馬区保健所保健予防課(豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎7階)
受付時間:平日8時30分から17時15分
各保健相談所
マイナンバー制度について
「小児慢性特定疾病医療費助成」は、平成28年1月よりマイナンバーを利用する事務となっています。
そのため支給認定に係る申請については、マイナンバーを記載し、マイナンバーを確認できる通知カード等を添付していただくことになります。
平成29年11月13日から、マイナンバーを提出することにより、必要書類の一部を省略することができるようになりました。
詳細は、上記の東京都福祉局のホームページをご覧ください。
関連する手当
心身障害者福祉手当
「小児慢性特定疾病医療費助成」を受けている方は、「心身障害者福祉手当」を受けることができる場合があります。支給要件等、詳しくは下記のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
健康部 保健予防課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-3993-6553
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