登録者証の申請について(東京都制度)
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更新日:2024年4月4日
令和6年4月1日施行の改正難病法および改正児童福祉法により、指定難病患者や小児慢性特定疾病医療費助成受給者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、「登録者証」(原則としてマイナンバーカードを活用)を交付する事業が開始しました。
※東京都における登録者証の交付時期は、令和6年秋頃からの予定です。
登録者証について
登録者証とは、障害福祉サービスの利用申請時やハローワークの利用時などに、指定難病患者であることや小児慢性特定疾病医療費助成受給者であることを証明するものです。(原則としてマイナンバーカードを活用)
対象者
<指定難病>
対象者は下記の(1)~(3)のいずれかの方です。
(1)医療費助成の受給者
(2)医療費助成を申請した者のうち診断基準は満たすが重症分類等を満たさず非認定となった者
(3)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者
<小児慢性特定疾病>
対象者は小児慢性特定疾患医療費助成の支給を受けている方のみです。
申請方法
(1)難病医療費助成の支給認定申請と同時に申請する場合
難病医療費助成の支給認定申請書に登録者証申請欄を設けてあり、1つの申請書で同時に申請できます。必要書類は難病医療費助成と同じです。
※東京都から更新対象者に送付する更新申請書は、令和6年8月送付分(令和7年2月更新)分から登録者証申請欄が追加される予定です。
(2)登録者証のみ申請する場合
必要書類は下記3点です。
(ア)登録者証(指定難病)申請書
(イ)指定難病にかかっていることを証明する書類(以下のいずれかの書類)
・臨床調査個人票
・特定医療費(指定難病)受給者証 ※有効期間満了後のものでも可。
・非認定通知書 ※非認定理由が「軽症かつ高額の要件を満たさないため」と記載されたものに限る。
(ウ)個人番号に係る調書(指定難病用)
(3)書面交付申請する場合
(1)または(2)の必要書類に加えて登録者証(指定難病)書面交付申請書の提出が必要です。
申請書類の一式は、下記の窓口にて配布しています。お近くの窓口でお受け取りください。一部の書式は下記の東京都保健医療局ホームページからダウンロードできます。
※詳しくは、下記の東京都保健医療局ホームページからご確認ください。
指定難病要支援者証明事業(いわゆる「登録者証」)について(外部サイト)
受付窓口
練馬区保健所保健予防課(豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎7階)
受付時間:平日8時30分から17時15分
各保健相談所
交付方法
原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。ただし、マイナンバーカードの交付を受けていないなど、マイナンバー情報連携を活用できない状況にあるときは、別途「書面交付申請」を行うことで書面による登録者証が交付されます。
※「書面交付申請」を行う場合も、地方公共団体情報システム機構を通じてマイナンバーの収集を行いますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
健康部 保健予防課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-3993-6553
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