災害時における透析医療確保に関する行動指針
ページ番号:215-417-235
更新日:2024年6月11日
区では、災害時の医療体制の確立を目標として医療機関等と訓練を重ねるとともに、練馬区災害医療運営連絡会において毎年検討や議論を行うなど、様々な取り組みを推進しています。
その中で、慢性的な維持透析を必要とする方が、災害時においても適切に透析医療を受けられる体制を構築することを目的として、「災害時における透析医療に関する行動指針」を策定しています。
災害時における透析医療確保に関する行動指針
この指針は、透析医療機関、透析患者、透析患者搬送団体、区のそれぞれが、「災害時にどのように行動し、透析医療を確保するか」について基本的な手順を取りまとめたものです。
今後は、関係機関のマニュアルの改訂や訓練等を受けて随時見直しを行い、災害時の医療体制の充実を目指していきます。
指針の内容
指針では、手順を時間軸ごとに以下の4つの段階(フェーズ)に分類しています。
透析医療機関、透析患者、透析患者搬送団体、区のそれぞれが各段階において、どのように行動するべきかを示しています。
(1)平常時からの準備
災害時においても迅速に透析医療を提供する体制を整えるためには、透析医療機関、透析患者、透析患者搬送団体、区が平常時から十分な準備をしておくことが必要です。
(2)情報の収集および伝達
災害時に最も必要になる情報は、かかりつけ透析医療機関における透析医療の継続の可否です。
これは、ライフラインの被害状況や建物の損傷状況によって変わります。
透析医療の確保の第一歩として、まずは、透析医療機関、透析患者、透析患者搬送団体、区が情報を共有します。
(3)透析患者の受入調整
施設の建物被害やライフラインの被害状況により、透析医療機関における透析が一定の期間不可能となることが考えられます。
透析が不可能となった医療機関の患者を、いつ、どの医療機関で受け入れるか調整を図ります。
(4)患者の搬送
災害時においては平常に用いている手段での通院が難しくなることが考えられます。
公共交通機関や自家用車で通院できなくなった患者や他の医療機関で透析を受ける患者の搬送手段を確保します。
災害時における透析医療確保に関する行動指針(令和元年10月改訂)(PDF:4,892KB)
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