小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付
ページ番号:790-771-032
更新日:2015年9月28日
小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方に、車いすなどの日常生活用具を給付します。
対象
在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方
給付用具
用具には、給付条件があります。
(1)便器 (2)特殊マット (3)特殊便器 (4)特殊寝台
(5)特殊尿器 (6)体位変換器 (7)入浴補助用具
(8)車いす (9)歩行支援用具 (10)電気式たん吸引器
(11)頭部保護帽 (12)クールベスト (13)紫外線カットクリーム
(14)ネブライザー (15)パルスオキシメーター
(16)ストマ装具(消化器系)(17)ストマ装具(泌尿器系)(18)人工鼻
用具の給付は、原則として世帯あたり同一種目について1回限りです。また、修理の費用は自己負担になります。
費用負担
利用者世帯の所得に応じて自己負担があります。
お問い合わせ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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