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病棟整備に係る設備整備費補助制度(概要)

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  6. 病棟整備に係る設備整備費補助制度(概要)

ページ番号:101-659-574

更新日:2019年4月1日

詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

補助の目的

区内に回復期および慢性期の病棟を整備する医療法人等に対し、区が設備整備費の一部を補助することにより、患者の在宅復帰に向けた医療環境の整備を促進するとともに、病床の確保を図ることを目的とする。

対象

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第58号)で定める地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟または療養病棟を区内に整備する医療法人等であって、つぎの各号に掲げるいずれかの届出を厚生労働省へ届け出るものを対象とする。

(1) 地域包括ケア病棟入院料の届出
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料の届出
(3) 療養病棟入院基本料の届出

補助対象経費

対象となる病棟を整備するために必要な病室、浴室、診察室、機能回復訓練室その他区長が必要と認める箇所における機器および備品の整備に要する費用とする。

補助金の額

1床当たりの基準単価180万円に病床数を乗じて得た額と補助対象経費として実際に支出した額とを比較して、少ない方の額に4分の3を乗じた額とする。

補助金交付要綱等

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お問い合わせ

地域医療担当部 医療環境整備課 医療環境整備担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1086  ファクス:03-5984-1211
この担当課にメールを送る

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