病院整備に係る補助制度(概要)
ページ番号:940-035-119
更新日:2018年9月10日
詳しくは補助金交付要綱をご覧ください
補助の目的
練馬区内に病院を新築する医療法人等または区内で病院を運営する医療法人等で、病院を改築し、増築し、もしくは改修するもの(改築、増築および改修にあっては医療機能の拡充を伴うものに限る。)に対し、設計、工事および工事監理(以下「施設整備」という。)ならびに設備整備に要する経費の一部を補助することにより、地域の医療提供体制の向上を図り、もって区民の健康の保持、増進に寄与することを目的とする。
対象
200床以上の一般病床で病院を運営しようとするまたはしている医療法人等が、区と別に締結する協定書等に基づいて行う施設整備および設備整備を対象とする。協定書等とは、救急医療、周産期医療、小児(救急)医療、災害時医療等、区が求める医療を医療法人等が行う場合に、区と医療法人等との間で協議し、合意のうえ締結する文書をいう。
補助対象経費
(1) 設計費
(2) 建設工事費
(3) 工事監理費
(4) 設備整備費
補助金の額
(1) 新築により病院を整備する場合
ア 設計費に要した経費の2分の1
イ 建設工事費に要した経費の2分の1
ウ 工事監理費に要した経費の2分の1
エ 設備整備費に要した経費の2分の1
(2)改築、増築および改修により病院を整備する場合
ア 設計費に要した経費の2分の1
イ 建設工事費に要した経費の2分の1または4分の3 ※1
ウ 工事監理費に要した経費の2分の1
エ 設備整備費に要した経費の4分の3 ※2
※1 4分の3を適用するものは、医療機能の拡充に係る建築工事に限る。
※2 医療機能の拡充に係る設備整備に限る。
補助金交付要綱等
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お問い合わせ
地域医療担当部 医療環境整備課 医療環境整備担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-1086
ファクス:03-5984-1211
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