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児童扶養手当

ページ番号:823-760-753

更新日:2024年12月2日

 原則として申請した日の翌月分から支給します。
 手当は、申請しないと支給されません。必要書類や支給の対象になるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。
 注釈:公金受取口座に関する制度について、詳細はこちら(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

対象

 下記のいずれかの状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童(注釈1)を養育している保護者の方。

  • 父母が婚姻を解消した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障害(障害年金1級受給中の方や、身体障害等級1・2級同程度)の状態にある
  • 父または母が生死不明
  • 父または母が児童を1年以上遺棄している
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  • 母が婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にしている
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた

注釈1:中度以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日まで対象となります。

ただし、下記の場合は手当を受給できません。

  • 申請者または扶養義務者(注釈1)の所得が制限額を超えているとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所した、または里親に預けられたとき
  • 父または母が事実上の婚姻状態(注釈2)にあるとき
  • 父母または養育者の住所が国内にないとき
  • 児童の住所が国内にないとき

注釈1:扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫などの親族の方です。 同居している親族の方(対象児童を除く)は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。
注釈2:事実上の婚姻状態とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)している、または同居をしていなくとも頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実上の婚姻状態にあたります。

手当額(月額)

手当額(月額)令和6年11月分から下記のとおり改定となりました。
児童数 全部支給 一部支給
10月分まで 11月分から 10月分まで 11月分から
1人 45,500円 45,500円 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
2人 10,750円 10,750円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
3人目以降 6,450円 10,750円 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

手当額については物価変動の要因により改定される場合があります。
一部支給の手当額については、下記の計算方法により算出します。
1人目の児童   手当月額=45,490-[(申請者の所得-全部支給所得制限額)×0.025]
2人目以降の児童 手当月額=10,740-[(申請者の所得-全部支給所得制限額)×0.0038561]
注釈:[ ]内は10円未満四捨五入

所得制限について

令和5年中の所得が表の制限内にあるひとり親家庭等の方は、児童扶養手当の対象となる可能性があります。
このページにある「申請・手続き方法」および「申請に必要なもの」の欄をご確認の上、ご申請ください。
注釈:所得額が制限額を超えている等の場合は、受給資格の登録のみとなり手当は支給されません。

所得制限額表(単位:円)
扶養人数 申請者本人(注釈1) 孤児などの養育者
配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
所得金額 所得金額 所得金額
0人 770,000 2,160,000 2,440,000
1人 1,150,000 2,540,000 2,820,000
2人 1,530,000 2,920,000 3,200,000
3人 1,910,000 3,300,000 3,580,000
扶養親族
1人増すごと
380,000円を加算 380,000円を加算 380,000円を加算

認定の際は、所得金額で判定を行います。
所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
注釈1:離婚・未婚(認知されていない方は除く)を事由として、児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、児童の父親または母親から前年に受けた養育費(離婚の方は離婚成立後に受け取ったもののみ)の80%を、所得額に加算します。

所得の確認(令和6年11月分の手当から適用)
所得金額 給与所得者(確定申告をした方を除く) 令和5年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
確定申告をした方 令和5年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」 (注釈)
扶養人数 令和5年中の税法上の扶養人数

注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除後の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。

所得から控除できる金額(申告していることが必要です)
老人扶養親族(1人につき)(注釈1) 10万円
特定扶養親族(1人につき)(注釈1) 15万円
16歳以上19歳未満(平成17年1月2日生から平成20年1月1日生)の控除対象扶養親族(1人につき)
所得の申告以外に児童手当係に申立が必要となります。
15万円
障害者控除(1人につき)
勤労学生控除
27万円
寡婦控除(女性) (注釈2) 27万円
ひとり親控除 (注釈2) 35万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
配偶者特別控除 控除相当額
医療費控除、雑損控除
小規模企業等共済掛金控除

注釈1:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、
 (1)老人扶養親族は1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円) (2)特定扶養親族は控除の対象外です。
注釈2:児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、寡婦控除(女性)・ひとり親控除は控除の対象外です。

手当の支給について

 支給月は1月(前年11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)の年6回支給
注釈:各支給月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。
注釈:振込前に通知等は送付していません。振込は通帳の記帳等で確認してください。

申請・手続き方法

 申請に必要なものを用意の上、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。代理での申請はできません。

申請に必要なもの

 原則として、戸籍謄本が無い場合は申請できません。ただし、離婚を事由とした申請のみ「離婚届受理証明書」での仮受付ができます。なお、提出していただく戸籍・証明書等はすべて発行の日から1か月以内のものに限ります。

  注釈:現在の戸籍で、離婚や死亡などの支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
  注釈:外国籍の方は別途書類が必要な場合があります。

  • 申請者(保護者)名義の普通預金口座番号(ゆうちょ銀行は振込専用口座番号)

  注釈:公金受取口座を利用しない外国籍の方は、預金通帳のコピーが必要です(キャッシュカードの表記と口座名義が異なる場合があるため)。
  注釈:一部インターネット銀行など取り扱いのできない金融機関があります。
  注釈:公金受取口座への振り込みが可能です。その場合、預金通帳やキャッシュカードを持参する必要はありません。

  • 個人番号カード または 個人番号が確認できるもの(注釈1)と身元確認書類(注釈2)  

  注釈1 : 通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し や 住民票記載事項証明書
  注釈2 : 運転免許証 ・ パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書

  備考1:上記の身元確認書類(注釈2)を提示できない場合、下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。(資格確認書または健康保険証(有効期限内のもの)・年金手帳(年金証書)・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当受給証明書・官公署が交付した証等)
  備考2:申請の際に対象児童、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

  • 障害を理由とするときは、所定の診断書(ただし以下の場合は診断書を省略できる場合があります)

  ・障害年金1級を受給中の場合(診断書の代わりに、年金証書や年金額改定通知書などの写しをご提出ください)
  ・障害の状態が下記の添付ファイル『政令別表第二』の状態にあり、身体障害者手帳(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由の一部に限る)の1級
  または2級をお持ちの場合(手帳の写しをご提出ください)
   注釈:ただし重複障害のある方は、手帳ではなく診断書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

支給要件により、上記以外に書類が必要な場合や、書類を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。

公的年金を受給している方について

 公的年金(老齢年金・遺族年金・障害年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方は、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低ければ、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
  児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。申請には、上記書類の他に公的年金や遺族補償等の金額が分かるもの(年金証書・額改定通知の写し等)が必要です。詳しくはお問い合わせください。
 注釈:審査の結果、年金額との差額が発生しないことが確認できた場合は、取下げ等の案内をさせていただくことがあります。
 注釈:年金の届出をしないまま手当を受給し、過払いが発生した際は、全額返還していただきます。ご注意ください。

受付窓口

※注釈1:区民事務所では受付できません。
※注釈2:新規の申請以外のお手続き(住所変更・氏名変更など)は、石神井・光が丘・大泉の各総合福祉事務所では受付できません。
【受付時間】
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
※注釈:練馬区役所では、一部の申請についてご予約いただければ夜間の受付も可能です。詳しくは「児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当・ひとり親医療証の新規申請など」をご覧ください。

現在児童扶養手当を受給中の方へ

手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。

  • 区内で転居もしくは区外へ転出した
  • 受給者または児童の氏名を変更した
  • 新たに親族と同居になった・今まで同居の親族と別居になった
  • 手当の振込先金融機関の変更があった
  • 公金受取口座を指定していたが、登録を抹消した
  • 受給者が児童と別居になった
  • 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
  • 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けるようになった(さかのぼり受給も含む) 

資格の喪失または手当の減額について(すみやかにお届けください)

次のようなことがありますと、資格が喪失または手当の減額となります。届出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当の全額を返していただきますのでご注意ください。

  • 受給者が婚姻した、または異性と事実上の婚姻と同様の状態になった

 注釈:事実上の婚姻と同様の状態とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)している、または同居をしていなくとも頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合は、事実上の婚姻状態にあたります。

  • 児童が児童福祉施設に入所した、または里親に委託された
  • 児童を扶養(監護)しなくなった
  • 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
  • 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
  • 受給者または対象児童が亡くなった
  • 父または母(夫または妻)が家庭に戻った

注釈:行方不明の父または母(婚姻中の場合)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含む

  • 拘禁されていた父または母が釈放された(仮釈放も含む)

 

有期認定について

有期認定とは、父母障害の事由で受給する場合、その障害に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
有期到来の際には、再度障害の状態について審査するため、診断書等の提出が必要です。審査の結果、事由に該当しなくなることもあります。
対象の方には提出期限の2か月前に「有期更新のお知らせ」を送付いたします。提出が無い場合は手当を支給することができません。詳しくは、お送りする案内文をご確認ください。
なお診断書の診断日は原則として、有期期限の当月または前月中のものです。また、診断書を省略できる場合がありますので、お問い合わせください。

現況届について

 児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届の提出がない場合、手当が支給されませんので、ご注意ください。
 現況届では所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。
 またその際、前年1年間に児童の父または母から受け取った養育費の金額も申告していただきます。
 提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方は、11月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。
 現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために必要ですので、必ずご提出ください。

ひとり親医療証について

現在ひとり親医療証をお持ちの方
 現況届の提出後、新しい児童扶養手当証書が発行された方については、12月下旬に新しい医療証を送付いたします。
 内容を確認のうえ、1月1日以降お使いください。

現在ひとり親医療証をお持ちでない方
(1)前年度所得超過の方で、現況届の提出後に証書が発行された方は、上記受付窓口で12月中に新規申請をしてください。
  1月1日から有効の医療証を送付いたします。
(2)(1)以外の理由で新たに証書が発行された方は、随時新規申請が必要です。申請日から有効の医療証を送付いたします。
注釈:生活保護受給中の方、ほかの医療費助成制度を受給している方はお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)のページはこちら

一部支給停止制度について 手当を受給して5年以上経過したとき

 手当の支給開始から5年等を経過した方については、「一部支給停止適用除外事由届(減額除外届出書)」が必要です。
 この届け出は、現在「就労や求職活動していること」あるいは「就労困難な事情があること(疾病、負傷、障害者、家族の介護など)」を確認させていただくものです。
 下記の「減額とならない事由」にあてはまることを証明する書類を添付して届け出をしていただき、認定されれば今までどおりの手当額を受けることができます。届け出がない場合は、手当の2分の1等の額が支給停止(減額)となります。
 対象となる方には届け出に必要な書類をお送りしますので、期間内に提出してください。

減額とならない事由(支給停止適用除外事由)

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である

優遇制度

児童扶養手当を受給中の方には優遇制度があります。手続きの方法など詳細は下記の添付ファイル『優遇制度について』をご覧ください。
注釈:各優遇制度を利用するには、それぞれ申請の手続きが必要です。
注釈:所得制限超過等により支給停止(支給なし)の方は証書が交付されませんので、優遇制度はご利用できません。
注釈:児童扶養手当の支給がなくなった場合は優遇制度は利用できなくなります。その際はそれぞれの問い合わせ先にご連絡ください。

申請書のダウンロード

児童扶養手当の振込先金融機関を変更する方

振込口座を変更したい場合や支店の統廃合があった場合、または振込先として公金受取口座を利用したい場合に提出してください。
名義の変更はできませんのでご注意ください。現在受給している保護者名義の金融機関を指定してください。
一部インターネット銀行など取り扱いのできない金融機関があります。詳しくはお問い合わせください。
また提出していただいた時期により、次回支給月に間に合わない場合がありますのでご了承ください。
(児童手当・児童育成手当についても、こちらの変更届で口座変更が可能です。)

公的年金給付等受給に対する手当の支給制限

新たに公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金)や遺族補償等を受けるようになった場合、または受給している公的年金や遺族補償等の金額が変更になった場合、こちらの届出が必要です。
注釈:公的年金や遺族補償等の金額が分かるもの(年金証書・額改定通知の写し等)を添付してください。

対象児童が減員した方(施設入所や死亡等)

事由により追加で書類が必要になる場合があります。

婚姻(事実婚を含む)、施設入所等で資格喪失となる方

事由により追加で書類が必要になる場合があります。

手当の受給者が死亡し、未支払いの手当がある方

未支払いの手当は、支給対象児童の口座に振り込みます。

プリンターをお持ちでない方へ

印刷機器をお持ちでない方は、プリントサービスを利用して上記届出書類を印刷することもできます。詳しくは「窓口に来庁されなくてもできる手続き」のページをご確認ください。

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お問い合わせ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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