自立支援医療費助成(精神通院)
ページ番号:688-775-074
更新日:2024年12月18日
LINEおよびSMSによる通知サービスについて
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEおよびSMS(ショート・メッセージ・サービス)により通知するサービスを東京都が実施しております。利用方法等の詳細については、以下の東京都ホームページよりご確認ください。
LINEによる通知サービスについて【東京都福祉局】(外部サイト)
SMSによる通知サービスについて【東京都福祉局】(外部サイト)
概要
精神疾患を理由として通院している方の医療費を助成する制度です(精神通院のみ、入院は除く)。
認定されると、指定医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおける自己負担が、原則1割に軽減されます。
さらに、利用者本人の収入や世帯の所得・疾患等に応じて、月額自己負担上限額(0円から20,000円)が設定されています。
認定期間は1年で、毎年更新が必要です。
※継続(更新)申請は、有効期限の3か月前(例:有効期限が4月末の場合は、2月1日)から手続きできます。現在、申請件数の増加に伴い東京都の審査に時間が掛かっているため、お早めに手続きください。
※自立支援医療受給者証(精神通院)の審査・交付決定・交付に関することは、東京都立中部総合精神保健福祉センター(03-3302-7871)にお問い合わせください。
自己負担(原則1割)について
所得区分 | 所得の条件 | 一般 | 高額治療継続者 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯又は支援給付世帯 | 負担なし | |
低所得1 | 区市町村民税非課税世帯 | 1割負担 | |
低所得2 | 区市町村民税非課税世帯 | 1割負担 | |
中間所得層1 | 区市町村民税所得割額が合計3万3千円未満の世帯 | 1割負担 | 1割負担 |
中間所得層2 | 区市町村民税所得割額が合計3万3千円以上、23万5千円未満の世帯 | 1割負担 | 1割負担 |
一定所得以上 | 区市町村民税所得割額が合計23万5千円以上の世帯 | 制度対象外 | 1割負担 |
※「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ健康保険に加入している家族を同一世帯とします。異なる健康保険に加入している家族の方は別世帯となります。
※「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。
※所得区分が「低所得1」「低所得2」の社会保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者及び国民健康保険組合加入者については、東京都で自己負担額分を助成する制度を実施しています。
※所得区分が「低所得1」「低所得2」の練馬区国民健康保険加入者については、練馬区で自己負担額分を助成する制度を実施しています。
※社会保険から国民健康保険に変更になる等、加入の健康保険が変更になった場合は変更の申請が必要になります。
※区市町村民税所得割額については、寄附金税額控除、住宅借入金等税額控除が適用されないものとした税額を適用します。
※「一定所得以上」で、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、経過措置として令和9年3月31日までは公費負担医療の対象となります。
新規、継続(更新)、再開申請
必要書類を揃えて、窓口で申請してください。
診断書の専用様式は窓口でお渡ししていますが、東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページからダウンロードすることも可能です。
東京都立中部総合精神保健福祉センター【自立支援医療(精神通院医療)診断書】(外部サイト)
申請に必要な書類
※詳しくは、お問い合わせください。
1. 申請書
⇒申請時に窓口でご記入いただきます。
2. 診断書
⇒東京都の専用様式「自立支援医療診断書(精神通院)」に記載
3. 健康保険資格が確認できる書類の写し
⇒ご加入の保険により必要な方の範囲が異なります。
4. マイナンバーに係る確認書類(下記「マイナンバーに係る確認書類」参照)
5. 現在お持ちの「自立支援医療受給者証(精神通院)」
⇒新規申請の方は不要
※申請時、練馬区に税情報がない方は、他自治体より住民税の情報を取得するため時間を要します。予めご了承ください。
※住民税の申告が必要な方で未申告の場合は、事前に申告が必要です。
※世帯調書には、ご家族のマイナンバーが必要となる場合があります。
※健康保険証をマイナンバーカードにされている方は、「マイナポータル画面(保険証情報)を印刷したもの」(PDF:791KB)
「資格確認書の写し」(PDF:466KB)「従来の健康保険証の写し」のいずれかをお持ちください。
※マイナポータル画面(保険証情報)を印刷する際は、以下のすべての事項が表示されている画面を印刷して下さい。
記号・番号・枝番、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、被保険者氏名又は世帯主氏名、本人・家族の別、
保険者番号、保険者名
※マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み方法等、マイナンバーカードに関するご相談については「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」にお問い合わせください。
マイナンバーカードに係る確認書類
マイナンバーに係る確認書類(本人申請の場合)(PDF:5KB)
マイナンバーに係る確認書類(代理人申請の場合)(PDF:5KB)
申請の内容に変更があったとき
住所、氏名、加入の健康保険、指定医療機関等に変更があったときは、窓口で手続きが必要です。
申請に必要な書類など、詳しくはお問い合わせください。
郵送での書類の請求および申請
郵送での申請にあたり、事前に申請書類等を郵送にて請求していただく必要があります。
【郵送での申請書類等の請求方法】
1. 診断書が不要な場合は110円分、診断書が必要な場合は180円分の切手を貼った返信用封筒と、氏名、受給者番号(新規の
場合は不要)、日中の連絡先、申請内容および書類の送付を希望する旨を記載したメモを保健予防課精神保健係まで送付
してください(精神障害者保健福祉手帳の申請も同時に行う場合は、メモにその旨を追記し、返信用封筒には180円分の
切手を貼ってください)。
封筒が届きましたら、必要書類を入れてお戻しします。
【郵送での申請方法】
1. 書類に必要事項を記入し、健康保険資格が確認できる書類の写し、マイナンバー確認書類の写し、診断書(必要な
場合のみ)、お手元にある自立支援医療受給者証(精神通院)原本(新規の場合は不要)、申請者控えをお返しす
るための切手110円分を貼った返信用封筒とともに保健予防課精神保健係まで送付してください。
2. 書類が保健予防課精神保健係に届きましたら、申請者控えとマイナンバー確認書類の写しをお返しします。
申請者控えがお手元に届きましたら、手続きは終了となります。
※郵送でのお手続きの際、受付日は区役所開庁日となりますのでご注意ください。
※お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
※申請に必要な添付書類は、申請内容によって異なります。詳しくはお問合せください。
【送付先住所】
〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所保健予防課精神保健係
電話:03-5984-4764(直通)
申請先
- お近くの保健相談所
- 保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎7階)
※郵送での申請先は、保健予防課精神保健係になります。
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