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ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)

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ページ番号:697-632-778

更新日:2024年9月2日

ひとり親家庭等の保護者および児童に、ひとり親医療証(マル親医療証)を交付し、健康保険で医療を受けたときの医療費の自己負担金(高額療養費および入院時食事療養費を除く)を助成します。

対象

つぎのいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童と、その児童を養育している保護者で所得が一定額未満の方

  • 父または母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害(身体障害等級1・2級と同程度)を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
  • 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童

※注釈1:中度以上の障害のある児童は20歳の誕生日の前日までとなります。
※注釈2:ひとり親医療証を交付された世帯の中で、子ども医療証(マル乳・マル子・マル青)をお持ちのお子様・心身障害者医療費助成(マル障)等の医療証をお持ちの方がいる場合はそちらが優先します。
※注釈3:医療証の資格開始日は原則交付申請をした日からとなります。

助成の内容

健康保険適用の自己負担分の一部(一部負担金を除いた額)が、助成されます。
※注釈:保険適用外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・特定療養費等は対象となりません。

一部負担金は、住民税の課税・非課税によって異なります。

受給者および同居親族の内、ひとりでも課税されている場合(住民税課税世帯の方(※注釈1)(負担者番号81136202))

医療機関窓口で1割分をお支払いください。
一部負担の限度額は下記の表のとおりです。

令和元年8月~
対象 負担割合 一部負担金限度額
外来
(個人)
1割 ひと月あたり 18,000円
年間 144,000円
入院+外来
(世帯)
1割 ひと月あたり 57,600円
多数回 44,400円

※注釈1:住民税課税世帯とは、住民税の均等割、所得割のいずれか、または両方が課税されている場合です。受給者が非課税であっても、扶養義務者(同住所に住む親族)が課税されている場合は、課税世帯となります。
※注釈2:年間の限度額の計算は、8月1日から翌年7月31日の期間について行います。
※注釈3:当該療養を受けた月以前の12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合に4回目以降が多数回となります。
※注釈4:入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成の対象外となります。
※注釈5:一部負担金が、上記の限度額を超えた場合、後日払い戻しの申請をしてください。超えた分をお返しします。

受給者および同居親族の全員が非課税の場合(住民税非課税世帯の方(負担者番号81137200))

入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額のみが一部負担となります。

所得制限について

令和7年1月から、申請者本人の所得制限の上限が引上げになります。詳細は以下の「令和7年1月からマル親医療証が変わります!」をご覧ください。

所得制限額表(単位:円)
扶養人数 申請者本人(※注釈1) 孤児などの養育者
配偶者・扶養義務者(※注釈2)
給与収入
(目安)
所得金額 給与収入
(目安)
所得金額
0人 3,114,200 2,000,000 3,725,000 2,440,000
1人 3,650,000 2,380,000 4,200,000 2,820,000
2人 4,125,000 2,760,000 4,675,000 3,200,000
3人 4,600,000 3,140,000 5,150,000 3,580,000
扶養親族
1人増すごと
--- 380,000円を
加算
--- 380,000円を
加算

給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。
所得制限額表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

※注釈1:離婚や未婚を事由としてひとり親医療証を申請する場合、児童の父(児童の父が申請者の場合は児童の母)から前年に受けた養育費の80%を所得額に加算してください。
※注釈2:扶養義務者とは、申請者本人と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子供・孫などの親族の方です。同居している18歳以上の親族の方は、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。

所得制限詳細(令和6年1月1日以降受給資格開始分)
(1)所得金額 給与所得者(確定申告をした方を除く) 令和4年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
確定申告をした方 令和4年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」
※注釈:分離譲渡所得(土地・建物等の売却)を申告された方は、特別控除前の譲渡所得金額(株式譲渡を除く)を、先物取引・山林・退職所得を申告された方は、それぞれの所得金額を加えます。
(2)給与収入 令和4年中勤務先から支払を受けた給料・賃金・賞与等の総額
(3)扶養人数 令和4年中の税法上の扶養人数
所得から控除できる金額(申告していることが必要です)
老人扶養親族(1人につき) ※注釈1 10万円
特定扶養親族(1人につき) ※注釈2 15万円
障害者控除(1人につき)
勤労学生控除
寡婦控除  ※注釈3
27万円
ひとり親控除 ※注釈3 35万円
特別障害者控除(1人につき) 40万円
配偶者特別控除 控除
相当額
医療費控除・雑損控除
小規模企業共済等掛金控除
控除
相当額

※注釈1:孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、1人につき6万円(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)です。
※注釈2:16歳以上19歳未満(平成16年1月2日生から平成19年1月1日生)の控除対象扶養親族に対しては、所得の申告以外に児童手当係に申立が必要となります。また、孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合、特定扶養親族は控除の対象外です。
※注釈3:児童の母または父が申請する場合、寡婦控除・ひとり親控除は申告していても、所得から控除しません。

申請・手続き方法

必要書類をご用意いただき、下記の受付窓口のいずれかで申請者本人が申請してください。

【受付窓口】

子育て支援課 児童手当係(練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)
※注釈:一部の申請についてはご予約いただければ夜間も受付が可能です。詳しくは児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当・ひとり親医療証の新規申請などをご覧ください。

福祉事務係(練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)

福祉事務係(練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)

福祉事務係(練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)

※注釈1:区民事務所では受付できません。
※注釈2:新規の申請以外のお手続き(住所変更・氏名変更など)は、石神井・光が丘・大泉の各総合福祉事務所では受付できません。

【受付時間】

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

申請に必要なもの

受給事由により必要書類が異なります。児童扶養手当と併せて申請する場合に共用できるものや後日の提出でもよいものがありますので、事前にお問い合わせください。

  • 申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(※発行日から1か月以内のもの)

練馬区で児童扶養手当を受給中の方は、練馬区の児童扶養手当証書を提示いただくことで省略することができます。

他自治体で児童扶養手当を受給中の方が転入により練馬区で申請する際、戸籍謄本の提出がない場合は、児童扶養手当の認定、証書発行までひとり親家庭等医療証の発行もお待ちいただきます。

現在の戸籍に離婚日・死亡日の記載がない場合、改製原戸籍謄本等、支給要件が確認できるものも併せて必要です。

  • 健康保険証(申請者、対象児童全員のもの)
  • 個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※注釈1)と身元確認書類(※注釈2)

※注釈1:通知カード ・ 個人番号が記載された住民票の写し ・ 住民票記載事項証明書

※注釈2:運転免許証・パスポート ・ 身体障害者手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ・ 療育手帳 ・ 在留カード ・ 特別永住者証明書 ・ 官公署から発行された写真つき証明書

※注釈3:上記の身元確認書類(※注釈2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。

健康保険証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当受給証明書・官公署が交付した証等

※注釈4:申請の際に対象児童、扶養義務者(同居している親族)の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。

  • 父または母の身体障害者手帳または所定の診断書(※発行日から1か月以内のもの)

父または母の障害を理由とする場合のみ必要です。

※注釈5:理由により、その他の書類が必要となる場合があります。

助成の受け方

●医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき
医療機関の窓口で、保険証とひとり親医療証を提示の上、診療を受けてください。

●医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき
医療機関の窓口で、保険証を提示の上、健康保険の自己負担分をいったんお支払いください。その後領収書原本(コピー・再発行不可)をご持参の上、児童手当係窓口で払い戻しの申請をしてください。
長期の入院等、医療費が高額になる場合は、「払い戻し(償還払い)申請新規ウィンドウで開きます。」ページ内の「高額療養費について」の項目をご覧ください。

●一部負担金が限度額を超えたとき
「一部・食」の表示のあるひとり親医療証をお持ちの方(課税世帯の方)で、同一月の医療費の1割負担額が一部負担金限度額の表の額を超えた場合は、その超えた額について、払い戻しの申請をしてください。

●交通事故など第三者によってけがをしたとき
交通事故にあった場合(第三者行為)は原則として医療証を使用できません。詳しくは児童手当係までお問い合わせください。

現在ひとり親医療証の交付を受けている方へ

このようなときはお届けください

つぎのようなことがありましたら、すみやかにお届けください。

【申請内容の変更】

つぎに該当する方は、児童手当係(区役所本庁舎10階)までお越しいただくか、お電話(03-5984-5824)にてご連絡ください。

  • 練馬区内で転居した
  • 申請者または児童の氏名を変更した
  • 新たに親族と同居になった・今まで同居の親族と別居になった
  • 申請者が児童と別居となった
  • 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
  • 申請者または児童が心身障害者医療費助成(マル障)制度を受けることになった
  • 児童が心身障害者医療費助成(マル障)を受けられなくなった

※注釈:ひとり親家庭等の保護者が心身障害者医療費助成(マル障)を受けられなくなったときは、新たにひとり親家庭等医療費助成の対象となる可能性があります。申請手続き等については、児童手当係までお問い合わせください。

【健康保険の変更】

ご加入の健康保険に変更があった場合は、児童手当係(区役所本庁舎10階)までお越しいただくか、以下の変更届様式をダウンロードいただき、ご記入の上、郵送にてご提出ください。

※注釈:保険変更の場合、原則として医療証は引き続きお手元のものが使用できます。ただし例外として、埼玉土建国民健康保険組合などの都外の国民健康保険組合に加入した場合は、医療証は使えなくなり、すべて払い戻しによる助成となります。お早めに健康保険の変更をお届けいただき、医療証をご返却ください。医療証の代わりに、払い戻し申請に必要な情報を記載した通知書をお送りします。

【資格の消滅】

つぎに該当する方は、児童手当係(区役所本庁舎10階)までお越しいただくか、以下の消滅届様式をダウンロードいただき、ご記入の上、郵送にてご提出ください。

  • 練馬区外へ転出した
  • 生活保護を受けるようになった
  • 受給者が婚姻したり、異性と事実上婚姻と同様の状態になったりした(※注釈1)
  • 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
  • 児童を扶養(監護)しなくなった
  • 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
  • 申請者または児童が日本に住所を有しなくなった
  • 申請者または対象児童が亡くなった
  • 父(受給者が父の場合は母)が家庭に戻った(※注釈2)

※注釈1:事実上の婚姻状態とは、社会通念上夫婦としての共同生活が認められる事実関係が存在する状態のことです。同居(住民票上同住所も含む。ただし、シェアハウス等に居住する場合は、生活実態等を総合的に勘案し判断します。)している、または同居をしていなくとも頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の援助を受けている場合は、事実上の婚姻状態にあたります。
※注釈2:行方不明の父(母)から子の安否を気づかう電話や手紙の連絡があったときも含まれます。

【次の場合は自動的に資格が消滅となります】

  • 児童全員が年齢到達した(18歳になった後の最初の3月31日、中度以上の障害のある場合は20歳の誕生日の前日)
  • 申請者または扶養義務者の所得が所得制限額を超えた

※注釈:資格消滅後、ひとり親医療証を使って診療を受けた場合は、練馬区が負担した医療費を後日返還していただきます。資格のなくなった医療証は、児童手当係窓口・区民事務所(練馬を除く)・総合福祉事務所(練馬を除く)にお持ちいただくか、児童手当係へ郵送にてご返送ください。

プリンターをお持ちでない方へ

印刷機器をお持ちでない方は、プリントサービスを利用して上記届出書類を印刷することもできます。詳しくは「窓口に来庁されなくてもできる手続き」のページをご確認ください。

変更届・消滅届の送付先

練馬区 子育て支援課 児童手当係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-5984-5824(直通)

医療証の更新について

 毎年1月1日に医療証を更新いたします。医療証の更新には10月に現況届を提出していただく必要があります。10月中旬頃受給者あてに郵送しますので、ご記入の上、提出してください。なお、児童扶養手当を受給中の方は、ひとり親医療費助成の現況届の提出が省略できます。現況届を提出しませんと、新しい医療証の交付ができなくなりますので、ご注意ください。
 現況届では所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届提出の際、前年1年間に児童の父(児童の父が申請者の場合は児童の母)から受け取った養育費の金額も申告していただきます。
 提出していただいた現況届を審査した結果、引き続き資格が継続する方は12月下旬に新しい医療証を送付いたします。

令和7年1月からマル親医療証が変わります!

所得制限の上限が変わります!

申請者の所得制限 ※注釈
扶養人数 令和4年中所得   令和5年中所得  
0人の場合 2,000,000円 から 2,160,000円
1人の場合 2,380,000円 から 2,540,000円
2人の場合 2,760,000円 から 2,920,000円
3人の場合 3,140,000円 から 3,300,000円
扶養親族が1人増すごと 380,000円を加算

※注釈:扶養義務者等の所得制限額に変更はありません。

申込はお早めに!

令和5年中の所得が上表の制限内にあるひとり親家庭等の方は、マル親医療証の対象となる可能性があります。
このページ上部にある「申請・手続き方法」および「申請に必要なもの」の欄をご確認の上、申請期限までにご申請ください。認定となった方には、令和6年12月中に医療証を発行し、ご自宅に郵送します。

申請期限:令和6年11月29日(金曜)

注釈1:申請期限後にご申請いただいた場合、令和6年12月中に医療証の発行ができないことがあります。
注釈2:令和7年1月1日以降にご申請いただいた場合、申請日から資格開始となります。(医療証は申請日から有効です。)

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お問い合わせ

こども家庭部 子育て支援課 児童手当係  組織詳細へ
電話:03-5984-5824(直通)  ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る

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