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石綿(アスベスト)健康被害救済制度

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  5. 石綿(アスベスト)健康被害救済制度

ページ番号:269-997-773

更新日:2024年9月6日

石綿(アスベスト)健康被害救済制度について

  石綿(アスベスト)により健康被害を受けた方およびそのご遺族で、労災補償制度の対象とならない方は、「石綿による健康被害者の救済に関する法律」(平成18年3月27日施行)に基づき、救済給付の申請・請求をすることができます。
  なお救済の認定、各種給付金の支給などは「独立行政法人環境再生保全機構」が行いますが、認定申請は保健予防課・各保健相談所でも受け付けています。

対象者

  石綿(アスベスト)を吸入することにより、次の疾病(指定疾病)にかかり現在療養されている方、指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族。(労災保険等の対象者を除く)
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸器障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚

救済給付の内容

(1)現在療養中の方
   医療費(自己負担分)
   療養手当
  *お亡くなりになった場合
   葬祭料
   救済給付調整金
(2)お亡くなりになった方のご遺族
   特別遺族弔慰金
   特別葬祭料

申請書の配布、申請先

  保健予防課(練馬区役所東庁舎7階)、各保健相談所、独立行政法人環境再生保全機構(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。環境省地方環境事務所(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。で救済給付のご案内と申請書等の配布、申請受付を行っています。
  なお、請求期限は給付の種類、対象疾病等によって異なりますので、お早目の申請をお願いいたします。

※注釈:認定申請書、指定様式のある書類などは、下記リンクからも印刷することができます。

お問い合わせ

健康部 保健予防課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)  ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る

各保健相談所

独立行政法人環境再生保全機構
〒212-8554
川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F
電話:0120-389-931(フリーダイヤル)

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