肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(東京都制度)
ページ番号:422-991-301
更新日:2024年12月2日
令和6年12月2日以降、マイナ保険証への移行に伴い、必要書類が変わります
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。申請時(新規・更新・保険変更等)に必要となる書類のうち「健康保険証の写し」が変更になります。有効期限内の健康保険証の写しや医療保険者から交付される資格確認書の写し等が必要です。
必要書類について詳しくは下記、「保険証廃止チラシ」または「(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に関する指定難病等の医療費助成の各種手続について」(東京都保健医療局ホームページ)をご覧ください。
(令和6年12月2日から)健康保険証の新規発行終了に関する指定難病等の医療費助成の各種手続について(外部サイト)
なお、マイナ保険証について詳しくは、下記のお知らせをご覧ください。
健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります(PDF:529KB)
助成要件の緩和について(令和6年7月31日施行、令和6年4月1日から適用)
令和6年7月31日施行、「東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則」の改正により、医療券交付申請要件および助成に係る対象月数の要件が緩和されました。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
医療券の申請要件 | 申請月の前の23か月以内に、高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上ある | 申請月の前の11か月以内に、高額療養費算定基準額を超えた月が2か月以上ある |
助成要件 | 助成対象月を含む過去2年間で、高額療養費を超える月が2月目以上である | 助成対象月を含む過去1年間で、高額療養費を超える月が3月目以上である |
※ 上記の改正内容は、令和6年4月1日以降に受けた対象医療分から適用となります。
<経過措置>
(1)医療券交付申請に係る経過措置
令和6年4月1日から令和6年7月30日までの間に改正後の申請要件を満たした者が、令和6年12月28日までに申請し、承認を受けた場合の医療券の有効期間の開始日を、申請要件を満たした日の属する月の初日に遡ることとします。
(2)助成に係る経過措置
令和6年4月1日以降に受けた対象医療に係る助成について、助成を受けようとする月以前24か月の間で高額療養費の限度額を超えた月が2月目(2カウント目)以降の対象医療であれば助成対象とします。
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変医療費助成制度のご案内(リーフレット)(令和6年7月発行)(PDF:750KB)
概要
この制度は、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院医療または肝がんの外来医療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です。
助成内容等について詳しくは、下記の東京都保健医療局ホームページをご覧ください。
※ 令和3年4月分より肝がんの外来医療(「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」による外来医療に限る。)に係る医療費の一部も助成対象になりました。
肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(東京都保健医療局)(外部サイト)
対象
以下の条件をすべて満たす方
- 東京都内に住所がある方
- B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され入院医療を受けている方またはB型・C型肝炎ウイルスによる肝がんと診断され外来医療を受けている方
- 年収が概ね370万円未満の方(ただし、生活保護受給者は除きます。)
- 保険医療機関における「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」または「肝がん外来関係医療」の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月の前の23か月以内に1か月以上ある方
- 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している方
申請方法
- 申請書類を、下記の窓口にてお受け取りください。
- 「臨床調査個人票および同意書」および「医療記録票」を、指定医療機関で作成してもらってください。
- 医師が記入した「臨床調査個人票および同意書」および「医療記録票」や、「申請書」などの必要書類を揃えた上で、下記窓口に提出してください。東京都にて審査し、約3か月後に結果が郵送されます。
注記:必要書類などについて詳しくは、上記の東京都保健医療局ホームページのリンクからご確認ください。
受付窓口
練馬区保健所 保健予防課(豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所東庁舎7階)
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
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お問い合わせ
健康部 保健予防課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-3993-6553
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