結核入院医療費の助成
ページ番号:996-244-852
更新日:2019年9月10日
対象者
結核と診断された方で、他の方に感染させるおそれがあるため入院措置または入院勧告を受け入院されている患者様。
助成内容
結核の治療に要する医療費のうち、各種健康保険が適用されない部分(自己負担額)を助成します。
なお、患者様ご本人ならびに患者様の配偶者および患者様と生計を同じくする民法第877条第1項に定める扶養義務者に課税される住民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割額の合算額が564,000円を超える場合は、月額20,000円を限度として一部自己負担が発生します。
申請に必要な書類
- 勧告同意書
- 患者様ご本人ならびに患者様の配偶者および患者様と生計を同じくする民法第877条第1項に定める扶養義務者の住民税の課税証明書
※ 注釈1:住民税の課税証明書は、入院措置または入院勧告を受け入院した月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分をご提出ください。
※ 注釈2:住民税の所区割額の合算額の確認を練馬区に委任される場合は、ご提出いただく必要はありません。
なお、入院措置または入院勧告を受け入院されている方に対しては、練馬区職員(担当保健師)が申請に必要な書類を病室に持参いたしますので、その場で必要事項のご記入をいただき、申請を承ります。
申請書のダウンロード
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お問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策担当係1
組織詳細へ
電話:03-5984-4671(直通)
ファクス:03-3993-6553
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