結核一般医療費の助成
ページ番号:485-613-656
更新日:2022年2月9日
対象者
結核と診断された方で、治療を受けている方。潜在性結核感染症の治療をされている方も対象となります。
※潜在性結核感染症・・・結核を発病はしていませんが、結核菌の感染があり、今後発病する可能性がある状態を言います。潜在性結核感染症と診断された場合で、内服治療をする時は、その薬代も助成の対象となります。詳細は、「結核の検査や発病予防に関するQ&A」をご参照ください。
助成内容
結核医療に必要な医療費の95%について、保険者と公費で負担します。自己負担分は5%(この自己負担分5%についても助成等が受けられる場合があります。下記「備考」をご参照ください)となります。
ただし、公費負担の対象になる医療費と対象外になる医療費とがあります。詳細については「公費負担の対象対象範囲」をご覧ください。
申請に必要な書類
結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書(PDF:1,012KB)
- 3か月以内に撮影したエックス線フィルム
備考
自己負担分5%について給付または助成する制度((1)国民健康保険による制度(2)東京都による制度)があります。対象の方は申請してください。
(1)国民健康保険による結核医療給付金の支給制度
【対象者】
国民健康保険の加入者で住民税非課税の方(患者本人が未成年で国保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)
(2)東京都による結核医療費助成制度
【対象者】
社会保険・後期高齢者医療加入者で住民税非課税の方(患者本人が未成年で社保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)
結核一般医療費の助成制度を申請が必要です(同時に申請も可)。
【申請に必要な書類】
住民税非課税証明書
※注釈:申請時期によって、提出していただく住民税非課税証明書の年度が異なります。
4月~5月末:前年度分
6月~3月末:今年度分
申請書のダウンロード
医療機関変更と住所変更
医療機関の変更
医療機関を変更した場合は医療機関変更届を提出してください。
練馬区内での住所変更
練馬区内で住所を変更した場合は住所変更届を提出してください。
住所変更届(練馬区内で住所を変更する場合)(Word:29KB)
練馬区外へ住所を変更する場合、この住所変更届は使えません。速やかに担当保健師にご連絡ください。
練馬区外への住所変更
引っ越しの予定が決まり次第、速やかに担当保健師にご連絡ください。新住所地を管轄する保健所へ、改めて公費負担申請する必要があります。
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お問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症対策担当係1
組織詳細へ
電話:03-5984-4671(直通)
ファクス:03-3993-6553
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