結核一般医療費の助成
ページ番号:485-613-656
更新日:2024年12月27日
対象者
結核と診断された方で、治療を受けている方。潜在性結核感染症の治療をされている方も対象となります。
※潜在性結核感染症・・・結核を発病はしていませんが、結核菌の感染があり、今後発病する可能性がある状態を言います。潜在性結核感染症と診断された場合で、内服治療をする時は、その薬代も助成の対象となります。詳細は、「結核の検査や発病予防に関するQ&A」をご参照ください。
助成内容
結核医療に必要な医療費の95%について、保険者と公費で負担します。自己負担分は5%(この自己負担分5%についても助成等が受けられる場合があります。下記「備考」をご参照ください)となります。
ただし、公費負担の対象になる医療費と対象外になる医療費とがあります。詳細については「公費負担の対象対象範囲」をご覧ください。
申請に必要な書類
結核医療費公費負担・東京都医療費助成申請書(PDF:1,012KB)
- 3か月以内に撮影したエックス線フィルム
備考
自己負担分5%について給付または助成する制度((1)国民健康保険による制度(2)東京都による制度)があります。対象の方は申請してください。
(1)国民健康保険による結核医療給付金の支給制度
【対象者】
国民健康保険の加入者で住民税非課税の方(患者本人が未成年で国保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)
(2)東京都による結核医療費助成制度
【対象者】
社会保険・後期高齢者医療加入者で住民税非課税の方(患者本人が未成年で社保の被保険者でない場合は、その扶養者が非課税の場合)
結核一般医療費の助成制度を申請が必要です(同時に申請も可)。
【申請に必要な書類】
住民税非課税証明書
※注釈:申請時期によって、提出していただく住民税非課税証明書の年度が異なります。
4月~5月末:前年度分
6月~3月末:今年度分
申請書のダウンロード
医療機関変更と住所変更
結核の医療費助成を受けている方が、治療を受ける医療機関を変更した場合または練馬区内へ住所を変更した場合、練馬区保健所への届出が必要です。
届出はオンラインまたは書面で受け付けております。
なお、練馬区外へ転出する場合、速やかに担当保健師へご連絡ください。新住所地を管轄する保健所へ改めて公費負担申請をする必要があります。
オンライン手続
下記リンクより、必要事項をご入力ください。
書面での手続
下記PDFを印刷し必要事項を記入のうえ、練馬区保健所へご提出ください。
練馬区外へ住所を変更する場合、この住所変更届は使えません。速やかに担当保健師にご連絡ください。
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お問い合わせ
健康部 保健予防課 感染症事務係
組織詳細へ
電話:03-5984-4671(直通)
ファクス:03-3993-6553
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