結核医療受給者で住民税が非課税の方(結核医療給付金の支給)
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ページ番号:820-564-157
更新日:2022年4月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の適用を受けている方(詳しくは「結核一般医療費の助成」をご覧ください)は、結核医療費のうち5%が自己負担分となりますが、国民健康保険加入者で住民税が非課税(18歳未満の方は世帯主が非課税)の方は、申請により、その自己負担分を国保が負担する結核医療給付金受給者証を発行します。
必要なもの
- 保険証
- 「感染症の予防等の法律」の患者票の写し
備考
患者票については、保健予防課へ申請をしてください。結核医療給付金受給者証の申請も同時にできます。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ給付係
組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)
ファクス:03-3993-3260
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