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限度額適用認定証の郵送申請

ページ番号:149-709-438

更新日:2023年8月21日

申請前にご確認ください

(1)認定証が必要な方は練馬区国民健康保険にご加入の方ですか
受診時に職場の健康保険等に加入している方は、保険証をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

(2)認定証が必要な方はおいくつですか
利用される方の年齢が70歳から74歳の場合、所得状況によっては一部認定証が不要となる場合があります。以下のページをご確認ください。

限度額適用認定証について

(3)認定証の利用希望日はいつですか
認定証の利用希望日まで2週間以内の方は下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。利用希望日までに認定証の発送が間に合わない可能性があります。

(4)国民健康保険料のお支払いはお済みですか
保険料に未納がある場合は、原則として認定証は交付できません。
ただし、病気療養のため保険料の納付が困難であるなどの特別な事情がある場合には、下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。

(5)所得の申告はお済みですか
世帯の自己負担限度額を正しく把握するためには、所得の有無に関わらず世帯主・国民健康保険加入者の所得の申告が必要です。
なお、所得の申告についてのご相談は申告が必要な年分の翌年1月1日に住所のあった市区町村の住民税担当(練馬区の場合は練馬区税務課)へご相談ください。

(6)発行した認定証の送付先について
郵送による申請の場合、認定証は住民登録されている住所に、世帯主宛に送付します。別の送付先を希望される場合は、送付先の住所等をご記入のうえ、送付先の住所が確認できる書類(運転免許証等の本人確認書類、公共料金の領収書、消印のある郵便物のコピーのいずれか一つ)を添付してください。

(7)住民税非課税世帯の方の入院日数が90日を超える場合について
住民税非課税世帯の方は、入院日数が過去12か月で90日を超えると、食事代が減額になる場合があります。
減額の適用は申請日からですので、入院日数が90日を超える場合は、事前に下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。

申請書のダウンロード

認定証の有効期限の開始日(発効期日)は原則として、申請を受理した当月の1日からとなります。例えば、9月30日に申請を受理した場合には9月1日から有効な認定証を交付します。

申請書の送付先

申請書に、認定証が必要な方の「練馬区国民健康保険被保険者証」(コピー)を同封し、以下の宛先に送付してください。
問い合わせメールでは限度額適用認定証の交付申請はできません。
〒176-8501練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区区民部国保年金課こくほ給付係
電話:03-5984-4553(直通)
来庁して申請される場合は、以下もあわせてお持ちください。
(1)認定証が必要な方の「練馬区国民健康保険被保険者証」(原本)
(2)代理の方が来庁される場合は、代理の方の「マイナンバーカード」や「運転免許証」などの本人確認書類

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

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