このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

限度額適用認定証の郵送申請

ページ番号:149-709-438

更新日:2023年8月21日

申請前にご確認ください

(1)認定証が必要な方は練馬区国民健康保険にご加入の方ですか
受診時に職場の健康保険等に加入している方は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

(2)認定証が必要な方はおいくつですか
利用される方の年齢が70歳から74歳の場合、所得状況によっては一部認定証が不要となる場合があります。以下のページをご確認ください。

限度額適用認定証について

(3)認定証の利用希望日はいつですか
認定証の利用希望日まで2週間以内の方は下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。利用希望日までに認定証の発送が間に合わない可能性があります。

(4)国民健康保険料のお支払いはお済みですか
保険料に未納がある場合は、原則として認定証は交付できません。
ただし、病気療養のため保険料の納付が困難であるなどの特別な事情がある場合には、下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。

(5)所得の申告はお済みですか
世帯の自己負担限度額を正しく把握するためには、所得の有無に関わらず世帯主・国民健康保険加入者の所得の申告が必要です。
なお、所得の申告についてのご相談は申告が必要な年分の翌年1月1日に住所のあった市区町村の住民税担当(練馬区の場合は練馬区税務課)へご相談ください。

(6)発行した認定証の送付先について
郵送による申請の場合、認定証は住民登録されている住所に、世帯主宛に送付します。別の送付先を希望される場合は、送付先の住所等をご記入のうえ、送付先の住所が確認できる書類(運転免許証等の本人確認書類、公共料金の領収書、消印のある郵便物のコピーのいずれか一つ)を添付してください。

(7)住民税非課税世帯の方の入院日数が90日を超える場合について
住民税非課税世帯の方は、入院日数が過去12か月で90日を超えると、食事代が減額になる場合があります。
減額の適用は申請日からですので、入院日数が90日を超える場合は、事前に下記問い合わせ先まで一度ご相談ください。

申請書のダウンロード

認定証の有効期限の開始日(発効期日)は原則として、申請を受理した当月の1日からとなります。例えば、9月30日に申請を受理した場合には9月1日から有効な認定証を交付します。
一度、記載例をご覧いただき、申請書をご記入ください。

申請方法

申請書と認定証が必要な方の本人確認書類(※)のコピーを同封し、以下の宛先に送付してください。
問い合わせメールでは限度額適用認定証の交付申請はできません。

※本人確認書類(AまたはBを同封してください)
A(1点でよいもの) マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・在留カード・パスポートなど、官公署発行の顔写真付き氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から1点
B(2点必要なもの) 各種健康保険被保険者証(資格確認書)・後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)・介護保険被保険者証・年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・学生証・社員証など、氏名・住所または生年月日の記載がある証明書等から異なる種類のものを2点

いずれも記載内容が最新で、有効期限があるものは有効期間内のものに限ります。
本人確認書類をそろえることが難しい場合はこくほ給付係までご相談ください。

宛先

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区区民部国保年金課こくほ給付係

備考

限度額認定証の申請は他にも、オンラインでの申請や、窓口での申請が可能です。
詳しくは入院等でこれから高額な医療費がかかる場合(限度額適用認定証の申請)をご覧ください。



PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4553(直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ