非自発的失業者軽減制度
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ページ番号:324-093-668
更新日:2024年12月2日
非自発的失業者軽減制度
企業の倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職などにより非自発的失業者となられた方の保険料等の軽減制度を実施しています。
この制度は失業時からその翌年度末までの間、「保険料の算定で使用する給与所得」ならびに「高額療養費の所得区分の判定で使用する給与所得」を100分の30に減じて計算するものです。対象となる方は届出が必要です。
なお、 届出が離職日から1年以上遅れると、遡って保険料の軽減を行えない場合がありますので、ご注意ください。
対象となる方(以下の条件をすべて満たす方が対象となります。)
- 国民健康保険の加入者で「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を交付されている方
- 離職日の時点で65歳未満の方(「高年齢受給資格者」でない方)
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、下記「対象コード」に該当する方(ただし「特例受給資格者」(右上に「特」と表記してある「雇用保険特例受給資格者証」または「雇用保険特例受給資格通知」)は除く。)
対象コード | 例 | |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 | 倒産・解雇などにより離職 |
特定理由離職者 | 23、33、34 | 雇止めなどによる離職 |
適用期間等
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、または、他の保険に加入し、国民健康保険を脱退した時点までです。
※ただし、再離職し、その離職による新たな雇用保険の受給資格がなく国保に再加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出が可能です。
窓口での申請方法
必要書類
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(離職年月日と上記対象の離職理由コードの記載があるもの)」の原本
- 資格確認書または国民健康保険被保険者証
受付窓口
※受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土日祝休日および12月29日から1月3日を除く)です。
※こくほ資格係では、届出当日の午後5時までの電話予約で、平日夜間に時間外窓口でも受付が可能です。
郵送での申請方法と郵送先
非自発的失業者軽減制度の申請は郵送でも出来ます。
次の3点を、『〒176‐8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所こくほ資格係』宛てに郵送してください。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をおすすめします。
(1)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」のコピー
(2)資格確認書または国民健康保険被保険者証のコピー
(3)特例対象被保険者等に係る国民健康保険料の減額届出書(PDF:13KB)
PDFファイルです。
印刷し、必要事項をすべて手書きしてください。
(3)特例対象被保険者等に係る国民健康保険料の減額届出書(Excel:22KB)
Excelファイルです。
薄ピンク網掛け部分を入力後、印刷し、水色網掛け部分を手書きしてください。
- 郵送での申請ができる方は、世帯主、申請する方本人または住民票上同一世帯の方に限ります。
- 受付後の添付書類の返却は行いません。書類の不足・不備により受付できない場合は、書類をお返しします。
雇用保険受給資格者証については、公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
ハローワークインターネットサービス(雇用保険手続きのご案内)(外部サイト)
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:03-3993-3260
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