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国民健康保険料の年金からの引き落とし(特別徴収)について

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  6. 国民健康保険料の年金からの引き落とし(特別徴収)について

ページ番号:776-397-030

更新日:2022年3月28日

 年金からの引き落とし(以下、特別徴収)対象となるのは、次の条件を全て満たした世帯です。
1 世帯主が国民健康保険に加入している。
2 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
3 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている。
4 対象となる年金の受給年額が18万円以上であり、1回あたりの国民健康保険料と介護保険料の合算額が、対象となる年金の1回あたりの支給額の2分の1を超えない。

 8月以降の保険料額の変更、世帯主の変更、加入者の変更などにより、特別徴収が中止になる場合があります。特別徴収の中止は、保険料のお知らせ(納入通知書)の作成から2か月後以降になります。

 初めて特別徴収の対象となる世帯主には、特別徴収か口座振替の選択ができるよう事前に案内をしています。

 特別徴収の金額については、納入通知書にてご確認ください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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