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保険料(国保)

ページ番号:173-055-466

更新日:2024年4月1日

 国民健康保険料は、年度(4月~翌3月)ごとに、国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40~64歳)の加入者数、および旧ただし書き所得金額を基に世帯単位で計算します。下記に保険料の試算ツールを用意しておりますので、ご活用ください(条件によっては、正確な保険料が計算されない場合があります)。

※国民健康保険料試算システムを活用される場合は、クリックしてください(スマートフォン・タブレットにも対応しています)。

保険料の納付義務者は世帯主です

 国民健康保険は、国民健康保険法に基づく世帯単位の制度です。
 加入・脱退・その他の届出、保険料の納付などは、世帯主が世帯を代表して行うことになっています。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、保険料の納入通知書や納付書などは世帯主あてに郵送します(国民健康保険法第9条および第76条)。
 なお、保険料は、国保に加入している方の分のみを計算します。

保険料のお知らせと納付書の郵送時期

 年間保険料は、前年中(1月~12月)の所得の申告内容に基づき計算し、6月下旬に通知します。そのため、普通徴収(納付書での納付または口座振替での納付)の場合の年間保険料(4月~翌3月)は、6月~翌3月の10回で納めます。(原則4・5月納期月の保険料の納付はありません。)
 特別徴収(年金からの引き落としでの納付)の対象世帯の場合は、原則年金支給月に年金からの引き落としで納めます。
 年度途中で資格異動(加入や脱退など)や所得の申告内容に修正があった場合は、保険料を再計算し、保険料の金額に変更が生じた場合は「納入通知書」を郵送します。保険料は、再計算をした月以降の納期で金額を調整します。

 保険料の納付については、こちらをご覧ください。

年度途中に75歳になる方の保険料

 75歳になる方は、後期高齢者医療制度に移行(加入)し、国保を脱退します。この加入・脱退は自動的に行われるため、手続きは不要です。
 保険料は、75歳の誕生月の前月分までを国保で納付し、75歳の誕生月分からは後期高齢者医療制度で納付します。別途担当係から通知書を郵送します。
練馬区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られる皆様へ(後期高齢者医療制度)

(1)年度途中に75歳になる方が1人で加入している場合

 75歳の誕生月の前月分までの保険料を、6月から誕生月の前月までの納期で均等に分けて納付します。5月に75歳になる方は、6月納期分でまとめて納付します。

(2)加入者が2人以上いる世帯で、年度途中に75歳になる方が1人いる場合

 75歳の誕生月の前月分までの保険料を、翌年3月までの納期で均等に分けて納付します。そのため、75歳になってからも国保の納付額は変わりませんが、後期高齢者医療保険料との二重払いにはなりません。

(3)年金からの引き落とし(特別徴収)になっている方の場合

 10月末までに75歳になる方は、口座振替または納付書で納付します。11月以降に75歳になる方は、誕生月の前月までの年金支給月に、年金からの引き落とし(特別徴収)で納付します。

年度途中に加入・脱退した方の保険料

(1)年度途中に加入した方の保険料

 保険料は、届出日からではなく、国保の加入資格が発生した月分から納付します。
 保険料は月単位となり、月の途中から加入した場合でも日割り計算にはなりません。月の末日に国保に加入していれば、その月の保険料を納付します。

年間保険料 × 加入資格が発生した月から3月までの月数 / 12

※注釈:保険料は届出月(または翌月)から3月までで均等に分けて納付します。なお、10円未満は最初の納期月に繰り入れます。

(2)年度途中に脱退した方の保険料

 年度途中に脱退した方については、保険料を再計算し、保険料の金額に変更があった場合は、変更後の納入通知書等を世帯主に郵送します。
a世帯全員が脱退したとき
 国保の資格を喪失した月の前月分までの保険料を再計算します。再計算の結果、不足があるときは、資格を喪失した月以降も保険料を納付することがあります。納め過ぎた保険料があるときは後日還付します。

b.世帯の一部が脱退したとき
 世帯の年間保険料を再計算します。再計算の結果、残りの保険料を、脱退届を行った月(または翌月)から翌年3月までで調整し、変更後の納入通知書等を郵送します。

※注釈:世帯の保険料が最高限度額を超える場合、加入人数が減少しても、保険料が変わらない場合があります。

練馬区に転入した方の保険料

 他の区市町村から転入した方に、暫定的に均等割額の保険料のみを計算して、納入通知書や納付書を郵送することがあります。その後、前年の所得の情報が判明した時点で再計算するため、後日保険料が変更になることがあります。その場合は変更後の納入通知書および納付書を郵送しますので、納付書を差し替えて納付してください。

税の申告をお願いします

 保険料は、税の申告内容に基づき算定されます。また、保険料の減額、入院時の食事代、高額療養費の算出にあたっては、世帯主、加入者全員および旧国保加入者(後期高齢者医療制度に加入するために国保を脱退してからも引き続き国保加入者と同じ世帯にいる方)の所得の申告が必要です。
 所得がなかった方は税務署で行う確定申告は不要ですが、税務課で住民税の申告をおすすめします。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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