旧被扶養者減免(国保)
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ページ番号:698-591-184
更新日:2022年3月28日
職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に移行(加入)することに伴い、被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合、保険料は、所得割額を免除するとともに、均等割額を5割に減額(最大2年間)します。
この減額の適用は、世帯主からの申請が必要です。
年度途中で均等割額の減額期間が終了する方の保険料
年度途中で均等割額の減額期間が終了する方の保険料は、当初の算定時に、あらかじめ減額に該当する月と該当しない月の合算額を、3月までの納期で均等に分けるため、減額対象期間終了後も、年度途中での納付額の変更はありません。
申請に必要なもの
健康保険資格喪失証明書(保険者または年金事務所が発行したものに限ります。職場が発行したものでは受付できません。)
受付窓口
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
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電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:03-3993-3260
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