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産前産後期間にかかる保険料の減額について

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  6. 産前産後期間にかかる保険料の減額について

ページ番号:129-109-179

更新日:2024年12月2日

制度の概要

 妊娠85日(12週)以降に出産した方もしくは出産予定の方について、その方の国民健康保険料(均等割、所得割)を減額します。この減額は、令和6年1月から適用開始になります。
この減額適用は、届出が必要です。ただし、 練馬区あてに出産育児一時金を申請し決定された方は、自動的に減額を適用しますので届出は不要です(※)。
届出方法は、電子申請、郵送、窓口の3つです。
※出産育児一時金決定後の適用となるため、減額適用が遅れる場合があります。この場合、届出の有無によって減額される額に変更はありませんが、早めに適用されたい方は届出をしてください。

対象となる方

  • 令和5年11月以降に、出産した方(※1)もしくは出産予定で練馬区国民健康保険に加入している方(※2)。

※1出産とは、妊娠85日(12週)以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。
※2出産した被保険者のみ減額の対象です。その他の世帯員は対象になりません。
※3賦課限度額に達している世帯については、減額されない場合があります。

適用期間

出産予定月または出産月の前月から4か月相当分が減額適用対象になります。
多胎(双子等)の場合、出産予定月または出産月の3か月前から6か月相当分が減額適用対象になります。


標準的な減額期間


一部の期間が減額対象となる事例

電子申請による減額ができます

電子申請(オンライン申請)が可能です。
手続きには、母子健康手帳を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です。ご用意の上、下記リンクから手続きしてください。

郵送での届出方法と郵送先

産前産後期間減額の届出は郵送でも出来ます。
次の3点を、『〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所こくほ資格係』宛てに郵送してください。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をおすすめします。
(1)母子健康手帳など出産予定日と出産する方が確認できる書類のコピー (多胎の場合は、2名分の母子健康手帳などが必要です。)
(2)出産する方の資格確認書または国民健康保険被保険者証のコピー
(3)産前産後期間にかかる保険料減額届

PDFファイルです。
印刷し、必要事項をすべて手書きしてください。

Wordファイルです。
指定された括弧内を入力してください。
受付後の添付書類の返却は行いません。書類の不足・不備により受付できない場合は、書類をお返し、再度書類の提出をお願いすることがあります。

窓口での届出方法

産前産後期間減額の届出は下記の窓口のみ取り扱いします。
次の3点を、お持ちください。
(1)母子健康手帳など出産予定日と出産する方が確認できる書類 (多胎の場合は、2名分の母子健康手帳などが必要です。)
(2)産前産後期間にかかる保険料減額届(届出窓口でご記入いただけます。)
受付窓口:国保年金課 こくほ資格係 ( 区役所本庁舎3階)
※受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土日祝休日および12月29日から1月3日を除く)です。

減額決定後の納入通知書発送時期等

  • 保険料変更については、後日決定し、「国民健康保険料納入通知書」にて、お知らせいたします。
  • 年間保険料の決定(6月)前に出産した方もしくは出産予定の方は、6月に減額適用前の納入通知書が発送される場合がございます。減額適用後の納入通知書は、翌月中旬以降に発送されますのでご注意ください。

その他

  • 出生から1年以上経過して出産育児一時金の申請をした時は、遡って保険料の減額ができない場合があります。
  • 税申告をされていない場合は、正しい減額の判定ができません。申告後に減額の届出をしてください。
  • 他自治体から転入した方は、所得を他自治体に確認するため、所得情報が判明するまで減額を保留することがあります。
  • 賦課限度額に達している世帯については、減額されない場合があります。
  • 口座登録をされている場合は、申請後も減額が決定されるまで保険料が引き落とされる場合があります。
  • 届出後も減額が決定されるまでは、未納分についても督促状等が送付される場合があります。
  • 死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、医師の診断書または死産証明(死産届の右側)の写しが必要です。
  • 国保への加入や脱退の手続きがお済みでない場合は速やかにお届けください。

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お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)  ファクス:03-3993-3260

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