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納期が過ぎた場合の納付場所

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  5. 納税が遅れたときは
  6. 納期が過ぎた場合の納付場所

ページ番号:475-442-117

更新日:2024年5月1日

納付期限後の納付場所
  納期限後20日以内 納期限後21日以降
銀行・信用金庫・農協など※注釈1
ゆうちょ銀行、郵便局※注釈2
コンビニエンスストア※注釈3 特別区民税・都民税・森林環境税×
軽自動車税○
練馬区役所4階収納課窓口
各区民事務所(練馬を除く)※注釈4

期限後の納付により延滞金が発生した場合は、後日に差額延滞金納付書を送りますので、別途ご納付ください。
※注釈1:特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(Excel:21KB)ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。
※注釈2:特別徴収の納付書は東京都・山梨県および関東各県のみ、普通徴収および軽自動車税種別割は全国で利用できます。
※注釈3:一部の納付書を除き、住民税は1枚30万円以内の普通徴収分の納付書が使えます。特別徴収の納付書は使用できません。軽自動車税の納付書は発行した年度の年度末まで使えます。コンビニエンスストアは全国の店舗を利用できます。
※注釈4:早宮・光が丘・石神井・大泉・関区民事務所で納付可能です。

お問い合わせ

区民部 収納課 個人収納係  組織詳細へ
電話:03-5984-4542(直通)  ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る

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