賦課決定の期間制限について(国保)
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ページ番号:898-927-953
更新日:2024年3月4日
賦課決定の期間制限
平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、平成27年度以降の保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできません。
- 遡って国民健康保険をやめる手続きをした場合や、所得の申告が遅れた場合、お支払いいただいた保険料をお返しできない可能性があります。
- 過年度分の所得の申告がお済みでない方、すでに申告済みの所得を修正する必要がある方は速やかに手続きしてください。
- 練馬区以外で過年度分の申告や修正申告をした場合は、速やかにこくほ資格係へその旨をご連絡ください。
保険料の増額(国民健康保険へ加入する場合や所得の修正申告など) | 2年 |
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保険料の減額(国民健康保険をやめる場合や所得の修正申告など) | 2年 |
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:ファクス:03-3993-3260
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