保険料の還付(国保)
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ページ番号:820-917-080
更新日:2021年12月6日
保険料の還付について
保険料の減額や二重払いなどにより納め過ぎとなった保険料は、原則還付します。
ただし、納期限を過ぎた保険料が未納の場合は、納め過ぎとなった保険料を未納となっている期別の保険料へ充当します。
保険料を還付する場合は、「国民健康保険料過誤納金還付通知書兼請求書」をお送りします。
還付請求書に必要事項を記入の上、練馬区役所収納課こくほ収納係まで返送してください。
※還付請求書を返送いただいてから、振込完了まで約1~2か月かかります。
また、入金については、金融機関で通帳記載していただくことで振込のご確認をお願いします。
※還付金の請求は、2年を過ぎると時効となり、受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
還付(充当)加算金の加算について
平成31年4月1日以降に支出を決定した還付金に、還付加算金を加算します。
また、平成31年4月1日以降に処理した充当金に、充当加算金を加算します。
1.加算金の確認方法
(1)還付加算金
還付加算金は、還付請求後、その支出を決定した時点で金額を決定するため、還付加算金が発生する場合であっても、お送りする還付通知書には、通常還付加算金の金額は記載していません。還付金の口座振込後、通帳記載の上ご確認ください。
(2) 充当加算金
還付通知書または充当通知書に記載された金額をご確認ください。
2.加算金の計算方法
- 加算金の基本的な計算方法は次のとおりです。還付加算金と充当加算金は、それぞれ別々に計算を行います。
還付加算金=還付金額×加算日数×割合÷365日
充当加算金=充当金額×加算日数×割合÷365日
還付加算金と充当加算金は、それぞれ次のとおり端数計算処理を行います。
ア 期別毎の還付(充当)金額が2,000円未満の場合、加算金は加算されません。
イ 期別毎の還付(充当)金額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算を行います。
ウ 通知書毎の加算金額が1,000円未満の場合、加算金は加算されません。
エ 通知書毎の加算金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
(1)加算日数
「起算日」から「終結日」までの日数です。
ア 起算日
〇過誤納発生事由が「過納」の場合
納付日の翌日
〇過誤納発生事由が「誤納」の場合
納付日の翌日から1月後
※過納とは…資格の異動(転出、社会保険加入など)や税の修正申告等により保険料の金額に変更があったことで、納め過ぎが発生したことをいいます。
※誤納とは…二重払いなどで納め過ぎが発生したことをいいます。
イ 終結日
〇還付加算金の場合
還付請求後、還付のための支出を決定した日
ただし、還付通知書の発付日から未請求のまま30日以上経過した場合は、還付通知書発付日から30日を経過する日を終結日とみなします。
〇充当加算金の場合
・納期未到来分へ充当する場合…充当した日
・納期到来分へ充当する場合…充当適状日(過誤納発生日と充当先納期限を比較し、いずれか遅い日付)
(2)割合
還付加算金特例基準割合と7.3%のいずれか低い割合です。
還付加算金特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%(令和2年までの期間は1%を適用)の割合を加算した割合をいいます。
期間 | 還付加算金 特例基準割合 |
---|---|
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 年1.6% |
令和3年1月1日~12月31日 | 年1.0% |
令和4年1月1日~ | 年0.9% |
3.計算例
- 計算例1(過納の場合)
令和2年度の保険料が990,000円の世帯が、令和2年6月25日に年間の保険料を一括納付した。
その後、令和3年1月20日に令和元年中の所得変更の申告を行った結果、令和2年度の保険料は891,000円に減額となり、令和3年2月15日に賦課変更の納入通知書および令和2年度3月期分の保険料99,000円についての還付通知が発付された。
これについて令和3年3月1日に還付請求を行い、令和3年3月15日に還付のための支出を決定した場合
加算日数起算日 令和2年6月26日(過納のため、納付日の翌日)
加算日数終結日 令和3年3月15日(還付のための支出を決定した日)
加算日数は263日
《計算式》
(1)99,000×189日×1.6%÷365日≒820.2円(令和2年6月26日から令和2年12月31日まで)
(2)99,000×74日×1.0%÷365日=200.7円(令和3年1月1日から令和3年3月15日まで)
(1)820.2円+(2)200.7円=1,020.9円
通知書毎の加算金額に100円未満の端数がある時はその端数を切り捨てるため、還付加算金額は1,000円になります。
- 計算例2(誤納の場合)
令和2年度の保険料が930,000円の世帯は、既に全加入者が令和2年3月10日に社会保険に加入していたが、国民健康保険の脱退手続きを行っていなかったため、令和2年7月1日に国民健康保険の脱退手続きを行った結果、令和2年度の保険料は0円となり、令和2年7月19日に賦課変更の納入通知書が発付された。
その後、令和2年10月15日に、賦課変更前の令和2年度6月期分の保険料93,000円を誤って納付してしまったため、令和2年11月19日に還付通知が発付された。
これについて令和3年3月1日に還付請求を行い、令和3年3月15日に還付のための支出を決定した場合
加算日数起算日 令和2年11月16日(誤納のため、納付日の翌日から1月後)
加算日数終結日 令和2年12月18日(還付通知書の発付日から未請求のまま30日以上経過しているため、還付通知書発付日から30日を経過する日)
加算日数は33日
《計算式》
93,000 ×33日×1.6%÷365日≒134円
通知書ごとの加算金額が1,000円未満の場合は加算金は加算されないため、 還付加算金額は0円になります。
還付金詐欺にご注意ください!
国民健康保険料の還付が発生した場合は、郵送で通知書をお送りし、同封の請求書を練馬区役所収納課こくほ収納係まで返送していただいています。
還付金の支払に際し、ATMを操作していただいたり、口座の暗証番号をお聞きしたりするようなことは一切ありません。
不審な電話がありましたら、下記お問い合わせ先までご確認ください。
お問い合わせ
区民部 収納課 こくほ収納係
組織詳細へ
電話:03-5984-4559(直通)
ファクス:03-5984-1229
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