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国民健康保険料の計算例

ページ番号:713-053-369

更新日:2024年4月1日

例1 40歳未満・単身世帯・給与収入

40歳未満・単身世帯・給与収入
世帯主 練馬 花子さん、40歳未満、給与収入300万円(=給与所得202万円)
旧ただし書き所得 給与所得202万円-住民税基礎控除額43万円=159万円
保険料 基礎(医療)分+支援金分(介護分なし)
基礎(医療)分・所得割額 159万円×8.69%=138,171円
基礎(医療)分・均等割額 49,100円×1名=49,100円
支援金分・所得割額 159万円×2.80%=44,520円
支援金分・均等割額 16,500円×1名=16,500円
年間保険料合計 248,291円

例2 40歳~64歳・単身世帯・給与収入

40歳~64歳・単身世帯・給与収入
世帯主 光が丘 健太さん、40歳~64歳、給与収入450万円(=給与所得316万円)
旧ただし書き所得 給与所得316万円-住民税基礎控除額43万円=273万円
保険料 基礎(医療)分+支援金分+介護分
基礎(医療)分・所得割額 273万円×8.69%=237,237円
基礎(医療)分・均等割額 49,100円×1名=49,100円
支援金分・所得割額 273万円×2.80%=76,440円
支援金分・均等割額 16,500円×1名=16,500円
介護分・所得割額 273万円×2.36%=64,428円
介護分・均等割額 16,500円×1名=16,500円
年間保険料合計 460,205円

例3 40歳~64歳の方を含む複数世帯・給与収入

40歳~64歳の方を含む複数世帯・給与収入
世帯主 大泉 健一さん、40歳~64歳、給与収入450万円(=給与所得316万円)
世帯員1 大泉 康子さん、40歳未満、給与収入100万円(=給与所得45万円)
世帯員2・3 子ども17歳・子ども13歳(いずれも所得0円)
旧ただし書き所得

健一さん
 給与所得316万円-住民税基礎控除額43万円=273万円
康子さん
 給与所得45万円-住民税基礎控除額43万円=2万円
子ども2人
 所得0円のため、旧ただし書き所得も0円

保険料 基礎(医療)分+支援金分+介護分
基礎(医療)分・所得割額 275万円×8.69%=238,975円
基礎(医療)分・均等割額 49,100円×4名=196,400円
支援金分・所得割額 275万円×2.80%=77,000円
支援金分・均等割額 16,500円×4名=66,000円
介護分・所得割額 273万円×2.36%=64,428円
介護分・所得割額 16,500円×1名=16,500円
年間保険料合計 659,303円

例4 65歳以上・複数世帯・年金収入

65歳以上・複数世帯・年金収入
世帯主 石神井 太郎さん、65歳以上、公的年金収入300万円(=雑所得190万円)
世帯員1 石神井 良子さん、65歳以上、公的年金収入50万円(=雑所得0円)
旧ただし書き所得

太郎さん
 雑所得190万円-住民税基礎控除額43万円=147万円
良子さん
 所得0円のため、旧ただし書き所得も0円

保険料 基礎(医療)分+支援金分(介護分なし。介護保険料は国民健康保険料とは別に支払う)
基礎(医療)分・所得割額 147万円×8.69%=127,743円
基礎(医療)分・均等割額 49,100円×2名=98,200円
支援金分・所得割額 147万円×2.80%=41,160円
支援金分・均等割額 16,500円×2名=33,000円
年間保険料合計 300,103円

※公的年金収入は雑所得に該当します。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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