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国保加入者の介護保険料

ページ番号:280-704-361

更新日:2022年3月28日

 医療保険に加入している40~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして納付することになっています。
 練馬区の国民健康保険に加入されている40~64歳の方は、基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料に介護分保険料を合わせて、国民健康保険料として納付していただきます。
 40歳未満の方は介護分保険料の納付はありません。
 また、65歳以上の方は国保の保険料とは別に介護保険料を納付していただきますので、国保の保険料に介護保険料は含まれません。

年度途中に40歳になる方の保険料

40歳の誕生月(1日生まれの方は前月)分から、介護分保険料を納付します。再計算して納入通知書を郵送します。

年度途中に65歳になる方の保険料

65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)分までの介護分保険料を、あらかじめ3月までの納期で均等に分けて納付します。そのため、65歳になってからも国民健康保険料の納付額は変わりませんが、介護保険料との二重払いにはなりません。65歳からの介護保険料については、別途介護保険課から通知書を郵送します。
保険料の計算例は国保年金課のページに掲載しております。詳しい計算方法についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 こくほ資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)  ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る新規ウィンドウで開きます。

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