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練馬区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた皆様へ

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  5. 練馬区国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた皆様へ

ページ番号:739-175-602

更新日:2018年4月1日

 練馬区の国民健康保険に加入している方が、75歳のお誕生日を迎えると、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。75歳のお誕生日を迎える年度は、国民健康保険料と後期高齢者医療保険料を、つぎのとおり納めていただきます。
 ※注釈:国民健康保険の脱退と後期高齢者医療制度の加入は、自動的に行うため手続き不要です。
 ※注釈:後期高齢者医療制度の保険証については、こちらのページをご覧ください。

「一人世帯」の方の場合

  • 国民健康保険の加入月は、75歳の誕生月の前月までです。
  • 国民健康保険料は、75歳の誕生月の前月分までの保険料を、6月から誕生月の前月までの納期で均等に分けて納めていただきます。5月に75歳になる方は、6月納期分でまとめて納めていただきます。
  • 後期高齢者医療制度の加入月は、75歳の誕生月から3月までです。
  • 後期高齢者医療保険料は、75歳の誕生月から3月までの保険料を、誕生月の翌月から3月までの納期で均等に分けて納めていただきます。
【例】10月10日に75歳の誕生日を迎える場合
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 説明
国保 加入月 - - - - - - 4月から9月までの6か月分の国民健康保険料を、
6月から9月までの4回で均等に分けて納めていただきます。
納期 - - - - - - - -
後期 加入月 - - - - - - 10月から翌年3月までの6か月分の後期高齢者医療保険料を、
11月から翌年3月までの5回で均等に分けて納めていただきます。
納期 - - - - - - -

上記の例の場合、納付額はつぎのとおりになります

※ 国民健康保険料が均等割のみ(12か月分51,000円)、後期高齢者医療保険料も均等割のみ(12か月分43,300円)の方の場合
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
国保 加入月 - - - - - -
納期 - - - - - - - -
納付額(円) - - 6,390 6,370 6,370 6,370 - - - - - -
後期 加入月 - - - - - -
納期 - - - - - - -
納付額(円) - - - - - - - 4,400 4,300 4,300 4,300 4,300
  • 国民健康保険料は、4月から9月までの6か月分の保険料(25,500円)を、6月から9月までの納期でおおむね6,370円ずつ納めていただきます(10円未満は、最初の納期月に繰り入れます)。
  • 後期高齢者医療保険料は、10月から3月までの6か月分の保険料(21,600円)を、11月から3月までの納期でおおむね4,300円ずつ納めていただきます(100円未満は、最初の納期月に繰り入れます)。

「国民健康保険の加入者が二人以上いる世帯」の方の場合

  • 75歳の誕生日を迎える方の国民健康保険の加入月は、75歳の誕生日の前月までです。
  • 世帯の国民健康保険料は、75歳の誕生日を迎える方の誕生日の前月分までの保険料と、他に国民健康保険に加入されている方の年間保険料を合わせて、6月から3月までの納期で均等に分けて納めていただきます。
  • 75歳の誕生日を迎える方の後期高齢者医療制度の加入月は、75歳の誕生月から3月までです。
  • 75歳の誕生日を迎える方の後期高齢者医療保険料は、75歳の誕生月からの保険料を、誕生月の翌月から3月までの納期で均等に分けて納めていただきます。
  • 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が重なりますが、75歳の誕生日を迎える方の加入月が重なりませんので、国民健康保険料との二重払いにはなりません。
【例】世帯主と妻の二人世帯で、世帯主が10月10日に75歳の誕生日を迎える場合(妻は引き続き国民健康保険に加入)
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 説明
国保 世帯主:加入月 - - - - - - 世帯主の4月から9月までの6か月分の国民健康保険料と、妻の4月から翌年3月までの12か月分の国民健康保険料を合わせて、
6月から3月までの10回で均等に分けて納めていただきます。
妻   :加入月
納期 - -
後期 世帯主:加入月 - - - - - - 世帯主の10月から翌年3月までの6か月分の後期高齢者医療保険料を、
11月から翌年3月までの5回で均等に分けて納めていただきます。
納期 - - - - - - -

上記の例の場合、納付額はつぎのとおりになります

※ 二人とも、国民健康保険料が均等割のみ(12か月分51,000円)、世帯主の後期高齢者医療保険料も均等割のみ(12か月分43,300円)の方の場合
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
国保 世帯主:加入月 - - - - - -
妻   :加入月
納期 - -
納付額(円) - - 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650 7,650
後期 世帯主:加入月 - - - - - -
納期 - - - - - - -
納付額(円) - - - - - - - 4,400 4,300 4,300 4,300 4,300
  • 世帯の国民健康保険料は、世帯主の4月から9月までの6か月分の保険料(25,500円)と、妻の4月から3月までの12か月分の保険料(51,000円)を合わせて、6月から3月までの納期で7,650円ずつ納めていただきます。(10円未満は、最初の納期月に繰り入れます)。
  • 世帯主の後期高齢者医療保険料は、10月から3月までの6か月分の保険料(21,600円)を、11月から3月までの納期でおおむね4,300円ずつ納めていただきます(100円未満は、最初の納期月に繰り入れます)。
  • 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納期が、11月から3月まで重なりますが、世帯主の加入月が重なりませんので、国民健康保険料との二重払いにはなりません。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者保険料係  組織詳細へ
電話:03-5984-4588(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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