後期高齢者医療制度の保険料
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ページ番号:821-817-718
更新日:2026年4月1日
被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
保険料は、公費(国や都、区市町村からの負担金や補助金)および現役世代からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
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令和8年度の保険料率について
保険料の算定の基礎となる保険料率は、東京都後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行い、決定しています。
保険料率は、令和7年度に見直され、次のとおりとなります。
- 均等割額は医療分が53,300円、子ども・子育て支援金分(子ども分)が1,300円です。均等割額とは、被保険者一人ひとりが均等に負担していただく金額のことです。
- 所得割率は医療分が9.88%、子ども分が0.26%です。所得割率とは、被保険者の前年の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合のことです。
- 保険料率は、東京都内で均一です。
「医療分」と「子ども・子育て支援金分」
- 「医療分」とは、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合をご負担いただく金額です。
- 「子ども・子育て支援金分(子ども分)」とは、全世代の方や企業様から拠出いただいた支援金による子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援金制度」によりご負担いただく金額です。
- いただいた支援金は、児童手当の拡充や育児期間中の国民年金保険料の免除など、子育て世帯に対する給付の財源となります。支援金の使い道は法律(子ども・子育て支援法)により定められており、子育て支援以外の目的で使用されることはありません。
詳しくは子ども家庭庁のホームページ等をご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)(外部サイト)![]()
支援金に関するnote(こども家庭庁公式note)(外部サイト)![]()
令和8年度の保険料計算方法
保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。年間保険料額は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」を計算し、それぞれで100円未満を切り捨てた後の合計額です。
年度の途中で75歳になられた方などは、その月から月割で保険料を計算します。
令和8年度の保険料の計算方法は、次のとおりです。
年間保険料額=(1)医療分+(2)子ども・子育て支援金分(子ども分)
| 均等割額 | 所得割額 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 53,300円 | + | 保険料計算のもととなる所得金額×9.88%(注釈) | = | 医療分保険料 |
| 均等割 | 所得割 | 年額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,300円 | + | 保険料計算のもととなる所得金額×0.26% | = | 子ども・子育て |
(注釈)保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
保険料の軽減について
保険料の軽減には、所得の申告が必要となる場合があります。
所得のない方で、所得申告をされていない方には、毎年6月頃、「簡易申告書」(後期高齢者医療保険料算定専用の所得申告用紙)をお送りしています。
下記からダウンロード・印刷してご提出いただいても構いませんが、対象であるか確認のうえ、必要書類をご案内しますので、 ご提出にあたっては事前に下記連絡先までご相談ください。
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額を軽減します。均等割額の軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象となった方は、資格取得時)における世帯状況により行います。
令和8年度の均等割額の軽減については、表1のとおりです。
| 対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円 以下 | 7割(注釈1) |
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円 +(31万円×被保険者数) 以下 |
5割 |
| 43万円+(年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円 +(57万円×被保険者数) 以下 |
2割 |
(注釈1)令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「7.2割」になります。
(注釈2)65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。ただし、この15万円(高齢者特別控除額)は所得割額の計算では適用されません。
(注釈3)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
(注釈4)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
(注釈5)年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
所得割額の軽減
被保険者本人の「保険料計算のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減します。
所得割額の軽減については、表2のとおりです。
| 保険料計算のもととなる所得金額 | 所得割額の軽減割合 |
|---|---|
| 15万円以下 | 5割 |
| 20万円以下 | 2.5割 |
(注釈1)保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注釈2)所得割額の軽減は、東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策です。
被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで会社の健康保険など(国保および国保組合は除く)の被扶養者だった方は、表3のとおり均等割額が軽減され、所得割額は賦課されません。なお、被扶養者軽減が反映されるのに1か月から2か月程度かかります。
| 加入から2年を 経過する月まで |
加入から2年経過後 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 5割軽減 | 軽減なし |
| 所得割額 | 負担なし | |
(注釈)表1の均等割額の軽減を受けられる場合は、より軽減割合の高い方が優先されます。また、表3による軽減期間終了後も、表1に該当する場合は、引き続き均等割額の軽減を受けることができます。
保険料の減免について
災害等により大きな損害を受けたときや、事業の休廃止等の特別な事情により保険料の納付が困難な場合、保険料が減免となる場合があります。
減免申請の際は、申請書の他に添付書類が必要です。詳しくは担当からご案内しますので、提出の前に必ず後期高齢者保険料係へご相談ください。なお、申請書は下記からダウンロードもいただくこともできます。
所得の修正申告や株式・配当等を申告することによる影響について
所得税の修正申告や上場株式等の譲渡所得等および配当所得等を申告した結果、見込まれる所得税や住民税の還付分や減額分よりも、後期高齢者医療保険料の増額分が上回る場合があります。また、保険料決定の変更期間には2年間の制限があります。
- 後期高齢者医療の給付関連の自己負担割合や自己負担額(高額療養費計算や限度額適用認定証等)が変更となり、増額となる場合があります。
保険料の納め方
保険料の納め方は、公的年金からの引き落とし(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。
公的年金からの引き落とし(特別徴収)
保険料は原則、介護保険料が引かれている年金(例:老齢基礎年金)から、年6回の年金受給時に保険料が引き落とされます。ただし、次の方々は、特別徴収の対象とならず、普通徴収による納付となります。
- 介護保険料が引かれている年金の受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、介護保険料が引かれている年金の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方
- 4月以降に、新たに後期高齢者医療制度の対象となった方(一定期間のみ)
- 年度の途中で他の区市町村から転入された方(一定期間のみ)
現在、口座からの引き落としにより後期高齢者医療保険料を納付されている方が、特別徴収への変更を希望される場合は下記の申出書をご提出ください。
(注釈)特別徴収が開始されるまで、数か月から1年程度かかります。それまでは、登録済みの口座から引き続き毎月引き落としによる納付となります。
年度を通して、公的年金からの引き落とし(特別徴収)の方の保険料の納付については、表4をご覧ください。
| 年間保険料(前年分の所得を基に7月に決定) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 仮徴収保険料 | 年間保険料-仮徴収保険料 | ||||
| 昨年度2月と同額の保険料を、4月・6月・8月の3回に分けて年金から引き落とします。 | 年間保険料と仮徴収保険料との差額(本徴収保険料)を、10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金から引き落とします。 | ||||
特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合の優先順位については、下記をご覧ください。
特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合(PDF:81KB)
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により、保険料を納めていただきます。
年度を通して、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の方の保険料の納付については、表5をご覧ください。
| 年間保険料(前年分の所得を基に7月に決定) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 納付はありません | 年間保険料 | ||||||||||
| 年間保険料を、7月から翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。 | |||||||||||
<納付書による納付の方>
納付書に記載されている納期限までに、以下の窓口で納付してください。納期限は毎月末日です。ただし月末が金融機関休業日の場合、納期限は翌営業日となります。
<口座振替による納付の方>
振替日は毎月末日です。ただし月末が金融機関休業日の場合、振替日は翌営業日となります。
過去に練馬区の後期高齢者保険料を口座振替でお支払いされていて、現在年金からの引き落とし(特別徴収)となっている方は、別途お申し出いただくことで、口座振替による納付へ変更できます。
下記の申請書をダウンロードして印刷し、必要事項を記入のうえ、郵送等によりご提出ください。
区からお送りすることも可能ですので、ご希望の場合はご連絡ください。
新規で口座登録される方は下記2通りの方法でお申し込みいただけます。
- パソコンやスマートフォンからのお申込み
詳しくはWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。 - 口座振替依頼書でのお申込み
後期高齢者保険料係までお問い合わせください。依頼書の提出方法をご案内します。
保険料の納め方の変更について
保険料を、公的年金からの引き落とし(特別徴収)、または納付書での納付の方は、保険料の納め方を口座振替に変更する事ができます。口座については、被保険者本人の口座に限らず、世帯主、配偶者などの口座を指定することができます。
なお、国民健康保険料の振替口座は引き継がれませんので、新たに口座振替の手続きが必要です。手続き方法については、後期高齢者保険料係までお問い合わせください。
社会保険料控除について(支払済額確認書について)
- 納めていただいた保険料は、年末調整や所得税等の確定申告の際、社会保険料控除の対象となります。
- 保険料の納め方が「年金からの引き落とし(特別徴収)」の方は、被保険者本人の社会保険料控除となります。
生計を一にする配偶者やその他の親族が口座振替により保険料を納付した場合は、その口座名義人分の社会保険料控除となります。
詳しくは、ご住所を管轄する税務署にお問い合わせください。 - なお、納付した額の確認をされたい場合は、後期高齢者保険料係までお問合せください。無料で「支払済額確認書」を発行のうえ、ご自宅へお送りします。
オンラインでの交付申請も可能です。下記の「練馬区後期高齢者医療保険料 支払済額確認書の申請フォーム」から申請してください。
練馬区後期高齢者医療保険料 支払済額確認書の申請フォーム(外部サイト)![]()
納入済額証明書について
各年度の保険料額および支払済額を証明する、納入済額証明書用の申請書です。金融機関から融資を受ける申請等で必要となる場合があります(1通300円)。
申請書は、窓口でお渡ししているほか、下記からダウンロードすることもできます。
被保険者本人、または同一世帯の方にのみ交付します。ただし、別世帯の方であっても委任状を持参された場合は、代理人として交付請求することができます。委任状については、詳しくは委任状の書き方をご覧ください。
上記の社会保険料控除のための「支払済額確認書」とは用途、手数料等が異なります。お間違えのないようご注意いただき、ご不明な場合は後期高齢者保険料係にご相談ください。
納期限内の納付をお願いします
保険料を滞納すると、督促状を送付します。また、文書や電話等による催告を行う場合があります。滞納が続くと、財産の差押えを受けたりする場合があります。特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに後期高齢者保険料係へお問い合わせください。
保険料の還付について
- 保険料の減額や二重払いなどにより納め過ぎとなった保険料は、原則還付となります。
ただし、納期限を過ぎた保険料が未納の場合は、納め過ぎとなった保険料を未納となっている期別の保険料へ充当します。 - 保険料を還付する場合は、「後期高齢者医療保険料 還付金請求書兼口座振込依頼書」をお送りします。
請求書に必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて練馬区役所国保年金課後期高齢者保険料係まで返送してください。 - お返しする金額に還付加算金が発生する場合があります。還付加算金は、還付金に上乗せしてお支払いします。詳しくは保険料の還付(国保)をご覧ください。
(注釈1)還付金請求書を返送いただいてから、振込完了まで1か月から2か月程度かかります。また、入金については、金融機関で記帳のうえご確認ください。
(注釈2)還付金の請求は、通知から2年を過ぎると時効となり、受け取ることができなくなります。お早目にご請求ください。
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区民部 国保年金課 後期高齢者保険料係
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電話:03-5984-4588(直通)
ファクス:03-5984-1212
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