【後期高齢者医療】特定疾病療養受療証の交付
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ページ番号:868-801-441
更新日:2024年12月2日
「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は1つの医療機関につき月額1万円となります。
新たに後期高齢者医療制度に加入された方(75歳到達、障害認定)や東京都外から転入された方で「特定疾病療養受療証」をお持ちの場合は継続申請が必要です。
対象となる疾病(厚生労働大臣指定の特定疾病)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請・手続きについて
郵送での手続き
特定疾病認定申請書に必要事項をご記入のうえ、以下の必要書類を添えて後期高齢者資格係あてに郵送してください。
郵送先 郵便番号176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所後期高齢者資格係
窓口での手続き
以下の必要書類を、後期高齢者資格係(区役所本庁舎2階「後期高齢者医療制度窓口」)にお持ちの上、ご申請ください。
必要書類
初めて申請する場合と、後期高齢者医療制度加入前の保険で交付を受けていた方が申請する場合とでは、必要書類が異なります。
申請区分 | 必要書類 |
---|---|
初めて申請する方 |
|
継続申請 |
|
申請書等ダウンロード
特定疾病療養受療証の再交付について
特定疾病療養受療証を紛失したり、汚損・破損した場合などは、再交付の申請をしてください。
新しい特定疾病療養受療証は、届け出日から1週間程度で、原則住民票上の住所へ郵送(普通郵便)いたします。
即日交付をご希望の場合は、事前に国保年金課後期高齢者資格係電話:03-5984-4587(直通)へご確認ください。
詳しくは「【後期高齢者医療】保険証(資格確認書)等を紛失されたとき(再交付申請)」のページをご覧ください。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)
ファクス:03-5984-1212
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