新たに75歳になられる方へ
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ページ番号:319-902-812
更新日:2024年12月2日
新たに75歳になられる方は、今まで加入していた医療保険(国民健康保険・会社の健康保険など)から脱退し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度の保険証について
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、保険証の交付は終了しました。
以降、新たに75歳になられる方には、誕生日の前月に資格確認書を簡易書留でお送りします。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)については「東京都後期高齢者医療広域連合(外部サイト)」をご覧ください。
窓口で支払う一部負担金の割合については、「医療機関にかかるときの自己負担の割合」をご覧ください。
新たに75歳になられる方が会社の健康保険など(国民健康保険を除く)に加入していた場合、扶養されている74歳以下の方は、忘れずに新たな健康保険に加入手続きをしてください。
- 扶養されている74歳以下の方が、国民健康保険に加入する場合の必要書類や手続きについては、「加入の手続き(国保)」をご覧ください。
- 扶養されている74歳以下の方が、国民健康保険以外の健康保険に加入する場合の必要書類や手続きについては、加入する健康保険組合へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の保険料について
保険料の通知
- 75歳の誕生月が4月から6月までの方には、7月中旬に通知をお送りします。
- 75歳の誕生月が7月から翌年3月までの方には、75歳の誕生月の翌月中旬に通知をお送りします。
※注釈:保険料は誕生月からかかりますが、保険料の納付は通知をお送りした月からとなります。
※注釈:75歳の誕生月が2月の方は、2月と3月の2か月分の保険料を3月に納めていただきます。
保険料の決め方
保険料の決め方は、「後期高齢者医療制度の保険料」をご覧ください。
保険料の納め方
後期高齢者医療保険料は、原則として介護保険料が引かれている年金から引き落とされます(特別徴収)。特別徴収の開始予定月は、表をご覧ください。特別徴収が始まるまでの間は、納付書または口座振替により納めていただきます(普通徴収)。
また、介護保険料が年金から引かれていないなどの理由により特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により納めていただきます。
※注釈:国民健康保険の口座振替は、引き継がれません。新たに口座振替の手続きが必要です。口座振替の手続きにつきましては、後期高齢者保険料係までお問い合わせください。
※注釈:特別徴収の方も、口座振替へ変更する事ができます。口座振替の手続きにつきましては、後期高齢者保険料係までお問い合わせください。
75歳の誕生月 | 特別徴収の開始予定月 |
---|---|
1月 | 8月 |
2月・3月・4月・5月・6月 | 10月 |
7月・8月・9月 | 翌年4月 |
10月・11月 | 翌年6月 |
12月 | 翌年8月 |
お問い合わせ
区民部 国保年金課 後期高齢者資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)
ファクス:03-5984-1212
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