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【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)

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  5. 【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)

ページ番号:214-566-553

更新日:2023年5月26日

1か月ごとの自己負担額の合計額が一定額を超えた場合に、超えた金額が高額療養費として払い戻されます。

申請方法

  1. 対象の方に診療月から最短で4か月後に申請書をお送りします(事前申し込み不要)。
  2. 申請書を練馬区国保年金課後期高齢者資格係へご提出ください。

なお、一度申請していただくと、口座情報が登録されるので、次回以降は申請をされなくても自動的に診療月から最短で4か月後をめどに高額療養費をお振込みします。

申請期間

申請書が届いてから2年間

計算方法

  1. 同じ月内の外来について、個人ごとに限度額を超えた額が支給されます。
  2. 同じ月に外来と入院の両方を受診している場合や、同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、上記1のあとに残っている外来の一部負担金と合算し、世帯ごとの限度額を超えた額が支給されます。

注釈:所得区分が現役並み所得1・2・3(3割負担)の世帯は、外来・入院のすべての一部負担金を合算し、限度額を超えた額が支給されます。

高額療養費計算例

単身世帯で一般区分【自己負担限度額:18,000円】の場合

△月の病院等での自己負担額
A病院(外来):16,000円
B薬局(外来):5,000円

  • 自己負担額の合計を計算します。

A病院:16,000円+B薬局:5,000円=21,000円

  • 支給額を計算します。

合計自己負担額:21,000円-自己負担限度額:18,000円=3,000円(△月の高額療養費支給額)


自己負担限度額

3割負担の方の1か月の自己負担限度額
所得区分 外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得3
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

(多数回140,100円※注釈1)

現役並み所得2
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

(多数回93,000円※注釈1)

現役並み所得1
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

(多数回44,400円※注釈1)


2割負担の方の1か月の自己負担限度額(令和4年10月1日以降)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一般2

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方
(年間上限144,000円※注釈2)

57,600円

(多数回44,400円※注釈1)

1割負担の方の1か月の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
一般(令和4年10月1日以降は一般1)

18,000円

(年間上限144,000円※注釈2)

57,600円

(多数回44,400円※注釈1)

区分2
・住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
8,000円 24,600円
区分1
・住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入の控除額は80万円、給与収入は、給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。
・住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
8,000円 15,000円

注釈1:診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
注釈2:「外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】」を参照してください。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として払い戻します。

つぎの点にご注意ください

  • 月(暦月)ごと、人ごと、医療機関ごとに計算します。(複数月の医療費をまとめて支払った場合でも、診療月ごとに計算)
  • 同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別に計算します。
  • 保険適用分のみで計算し、入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代などは対象になりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。

審査支払機関の審査により医療費が減額された場合、計算の対象外となる事があります。

外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記「ご注意ください」参照)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

  • 過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
  • 新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に広域連合から申請書を送付しますお手元に届きましたら、練馬区(後期高齢者資格係)に提出してください。

ご注意ください

  • 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
  • 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
  • 計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。

お問い合わせ

区民部 国保年金課 後期高齢者資格係  組織詳細へ
電話:03-5984-4587(直通)  ファクス:03-5984-1212
この担当課にメールを送る

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